後遺障害事例

下腿のコンパートメント症候群(かたいのこんぱーとめんとしょうこうぐん)

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1.コンパートメント症候群とは

交通事故が原因で「コンパートメント症候群」になってしまうことがあります。

 

人の上肢(腕)や下肢(脚)にある筋肉や血管、神経組織は、筋膜や骨間膜によって囲まれています。

その閉鎖された構造のことを「コンパートメント」、あるいは「筋区画」と言います。

人の下腿には、イラストで示しているように、前部と外側、深後部と浅後部の4つ部分に「コンパートメント」があります。

 

交通事故による大きな衝撃によって、コンパートメントの内部に出血が起こると、内圧が上昇して、細動脈を圧迫・閉塞します。すると、筋肉や神経に必要な血液が送られなくなって循環不全状態となり、筋・腱・神経組織が壊死しはじめます。この状態が長く続くと、元に戻らなくなります。

元に戻らなくなることを、医学的には、「非可逆性変化」と言いますが、血液が届かなくなってから、筋肉の場合には412時間、神経の場合には12時間で、非可逆性となります。

これが、コンパートメント症候群です。

 

交通事故では、𦙾骨々幹部骨折をしたときに、合併して、コンパートメント症候群を発症することがあります。当事務所でも、年に2例くらいご相談をお受けします。

 

下腿のコンパートメント症候群の場合、前𦙾骨筋と長母趾伸筋(足の親指を伸ばす筋肉)、前𦙾骨動静脈や腓骨神経が障害を受けます。

 

※参考

前腕部にも、屈筋群、伸筋群、橈側伸筋群の3つのコンパートメントがありますが、前腕部に障害が生じた場合、「コンパートメント症候群」ではなく、「フォルクマン拘縮」と呼ばれます。

前腕部に障害が起こると、屈筋群が非可逆性の壊死状態になり、末梢に拘縮や麻痺が残ることが多いです。

 

2.診断と治療方法

交通事故で被害者が方イブを損傷して病院に行くと、まずは下腿骨に対する徒手整復術が行われて、ギプス固定が行われることが多いです。そのとき、被害者は、下腿部の疼痛を感じます。このようなときには、コンパートメント症候群が疑われます。

 

コンパートメント症候群の診断の際には、以下の5つのPに注目します。

 

puffiness=著明な腫れ

pain=疼痛

pulselessness=動脈拍動の減少ないし消失

pallor=四肢の蒼白

paralysis=知覚異常

 

これらの5つのPが認められれば、コンパートメント症候群と診断されます。

なお、上記の5つのPは初期症状であり、放っておくと、筋肉が固く拘縮してします。

 

治療するときには、ただちに筋膜を切開し、血腫を除去します。

その後は安静にしたり下腿を上方に上げたりしますが、上腕のフォルクマン拘縮と同様に、いったんコンパートメント症候群が進んで筋肉が壊死してしまうと、根本的な治療は不可能となりますので、壊死状態にならないよう、予防が重要となります。

 

3.エコノミー症候群について

以前、飛行機の長旅で死に至るという「エコノミー症候群」が話題になったことがありましたが、これも、1種のコンパートメント症候群です。

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狭いエコノミーの座席に長時間座った状態でいると、下半身の静脈が鬱血してきて、血流が停滞することにより、静脈に内血栓が発生します。

目的地の空港に着陸すると、乗客は立ち上がって歩き始めようとしますが、そのとき静脈にできた内血栓が下大静脈内に流れ出して血液内を循環し、肺動脈に詰まってしまうのがエコノミー症候群です。

このことで、肺動脈内血栓症を発症し、循環不全を起こして呼吸困難となり、死に至ることもあります。

 

4.コンパートメント症候群の予防方法

コンパートメント症候群(エコノミー症候群)にならないためには、以下のような対応が必要です。

  • 機会を見つけて、できるだけ歩く

このことで、足首の背屈運動が行われます。筋肉のポンプが働くので、静脈の鬱血が取れます。

  • 水分を十分に摂る

水分を取っていると、トイレに頻繁に行きたくなるので、自然と席を立って歩くようになります。

マグネシウムには血栓を予防する効果があるので、マグネシウムをたくさん含んだ深層水が特に効果的です。

 

5.下腿のコンパートメント症候群における後遺障害のポイント

5-1.オペをしないケースでは、重症化に注意

交通事故で𦙾・腓骨々骨幹部開放性骨折になった場合など、外科手術による内固定が行われた場合コンパートメント症候群になることは少ないです。

注意が必要なのは、𦙾・腓骨の閉鎖性骨折の中でも転位が少ないケースです。

非開放性骨折で転位がない場合、治療方法としては、整復及びギプス固定が選択されることが多いです。このときコンパートメント症候群となり、被害者が下腿の疼痛を訴えても、医師は鎮痛消炎剤を投与するだけで、症状が見過ごされてしまうことがあります。すると、時間の経過に伴い、症状が深刻化します。

このようにして、コンパートメント症候群が非可逆性に進行すると、後遺障害が残ります。

 

当事務所の過去の取扱い事例では、コンパートメント症候群となった方のケースで、腓骨神経障害の足関節の用廃で87号、1足の足趾のすべての用廃で915号となり、7級相当が認定されたことがあります。

 

 

5-2.医療過誤か、不可抗力か

交通事故で𦙾・腓骨々幹部骨折をしてコンパートメント症候群となるケースには、医師から放置されたために後遺障害が残ることがあります。すると、常識的には、とるべき処置をとらなかったのですから、医療過誤とも思われます。

しかし、医療過誤の可能性が高いとしても、後遺障害認定を受けることを考えるならば、早急に病院の責任追及をすることが良いとは限りません。

医療過誤を争うと、保険会社が治療費を支払わなくなったり、損害賠償に応じなくなってしまったりすることがあります。また、後遺障害認定を受けるためには医師の協力が必要ですが、医療過誤を追及すると、医師との関係が悪化するので、後遺障害診断書の作成も依頼しにくくなります。少なくとも、積極的な協力は取り付けられなくなるでしょう。

 

そこで、医療過誤が疑われるケースでは、慎重に対応すべきです。まずは弁護士までご相談いただきましたら、ケースに応じて、適切なアドバイスをさせていただきます。

 

以上のように、交通事故でコンパートメント症候群となった場合、後遺障害認定を含めた対処方法にさまざまな注意が必要です。足を骨折したあと、疼痛を感じる場合や今の治療方法に疑問がある場合、後遺障害認定を受けたい場合などには、まずはお気軽に福岡のアジア総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

当事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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