右腓骨遠位端線損傷(みぎひこつえんいたんせんそんしょう)
1.骨端線損傷とは
足関節の𦙾骨と腓骨の遠位端には「成長軟骨層」があり、骨端核を中心にして成長しています。
骨端線損傷は、骨の骨端線部分とその周辺部の骨折です。
交通事故でも、その骨端線損傷となるケースがあるので、今回は、遠位端線の損傷について解説します。
骨端線損傷となりやすいのは、成長期の子どもです。
成長期には、下腿骨である脛骨と腓骨がどんどん伸びて、骨組織が発達していきますが、この時期に足を捻挫したりして骨端線(成長軟骨部)を損傷すると、骨端線損傷になりやすいのです。
足関節を構成している𦙾骨や腓骨の遠位端には「成長軟骨層」があります。これが、骨端核を中心にして、徐々に成人の骨へと変化していきます。ただ、骨端部分が成長して成人に近い状態になっても、𦙾骨と腓骨が成長してしまうまでの期間は、骨幹と骨端の間に「骨端線」が残ります。
骨端線の部分は、完成した骨より強度が弱く、外力による影響も受けやすいので、交通事故などによって強い外力がはたらくと、捻挫や衝撃によって骨端線損傷が発生しやすいです。
損傷の程度はさまざまで、軽いケースでレントゲン検査でも判別しにくく、捻挫と診断されるものもあります。反面、一見してわかりやすく骨端線から骨折する重傷例もあり、いくつかの種類に分けられます。
骨端線骨折をした場合、癒合しても線が残ってしまうので、その部位が傷みやすく、容易に骨折する体質になってしまうことがあります。
また、交通事故の外傷で骨端線骨折になった場合、癒合しても「完治」とすることはできません。
成長が著しい幼児~10代の子どもは、骨組織の成長が著しいので、癒合自体は容易です。しかし、後日、骨折しなかった足と比べて、骨の転位(ずれ)や骨成長の差異、軟骨の不具合による関節裂隙の差異などが残ることがあるからです。こういった症状により、可動域制限や、疼痛などの症状が残った場合には、交通事故後遺障害認定の対象となります。
弁護士としても、特に慎重な立証作業を要する症状の1つです。
2.右腓骨遠位端線損傷における後遺障害のポイント
2-1.骨端線の閉鎖と変形治癒の可能性について
骨端線損傷で重要となるポイントは、骨端線の閉鎖と、変形治癒の可能性を適切に診断することです。
骨端線損傷を受けると骨端線が閉鎖して、𦙾骨や腓骨のどちらか一方、もしくは両方が成長を止めてしまうことがあります。
例えば、𦙾骨の骨端線が閉鎖して、腓骨の骨端線が成長を続けた場合、いびつな発達をするので、成長に伴って足関節が内反変形をきたします。また、𦙾骨と腓骨の骨端線が両方とも閉鎖した場合、足関節の変形は起こらなくても下腿の成長が止まってしまい、左右の脚長差や短縮障害となります。
また、骨折片の転位が起こったり骨折線が関節軟骨に及んだりすると、変形治癒(変形したまま治癒すること)してしまいます。
下肢の短縮傷害の後遺障害の等級は、以下の通りです。
なお、上肢に短縮障害はありません。
2-2.過伸長することもある
骨端線骨折をした場合、骨端線が刺激を受けて過成長するケースがあります。
たとえば、健側に比して2cmも伸び過ぎてしまう場合などがあります。この場合、足が短くなったわけではありませんが、「短縮障害」として後遺障害認定を受けることができるのでしょうか?
実は、過伸長のケースでも、足の短縮傷害としての後遺障害認定を受けることができます。
後遺障害等級表では「〇cm以上短縮したもの」と書かれているだけで「骨折した方が短縮した」とは書かれていません。
ただし、このような場合、後遺障害を認定すべきかどうかが問題になりやすいので、被害者請求の方法により、適切に後遺障害等級認定申請の手続を進める必要性が高くなります。被害者ご本人で対応されると、適切に後遺障害認定を受けられない可能性も出てくるので、注意が必要です。
2-3.骨端線損傷のパターン
外傷性内反足などになると、腓骨遠位端部の開放性骨折や腓骨遠位端線損傷を合併することもあります。そのようなケースでは、外傷性内反足と腓骨遠位端線損傷に伴う短縮障害の両方の立証が必要です。
その際重要になるのは、骨端線損傷のパターンです。以下で、どのようなケースがあるのか、見てみましょう。
①正常な状態
②𦙾骨の骨端線を横断するようにして、骨端線が離開したケース
③高所より落下したり、足底方向から強い衝撃を受けたりしたときに、成長板の圧迫骨折になったケース
④𦙾骨に対し、上方から外力が作用して足関節を強く捻挫したため、𦙾骨々端核が垂直方向や斜め方向に骨折したケース
⑤𦙾骨々端の斜骨折、腓骨の斜骨折のケース
⑥𦙾骨々端の内側を斜骨折、あるいは腓骨の骨端線で屈曲骨折したケース
腓骨遠位骨端線損傷となるのは、将来のある子どもが交通事故被害者になったケースが多いです。将来受ける不利益をなるべく小さくするためにも、適切な治療を受けて万全の補償を受けておくべきです。交通事故に遭われてお困りの方は、お早めに弁護士までご相談ください。
アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。