後遺障害事例

足根骨の骨折 足根管症候群(そっこんかんしょうこうぐん)

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1.足根管症候群とは

交通事故により、足根管症候群という症状が発生するケースがあります。

これは、上肢の外傷である「手根管症候群」が、足に発症したものと考えると良いです。

手根管症候群とは、上肢を走っている「正中神経」が、手根管内で圧迫されたり締め付けられたりしたために、麻痺などの神経症状が起こる症状です。交通事故で橈骨の遠位端骨折や月状骨の脱臼が起こったとき、合併するケースが見られます。

 

足根管症候群も、手根管症候群も、「絞扼性神経障害(こうやくせいしんけいしょうがい)」と呼ばれるものです。絞扼性というのは「絞め付ける」ことであり、足根管症候群の場合、後𦙾骨神経が麻痺します。

𦙾骨神経は、下腿から足へと走っており、足の内くるぶしのあたりで分かれて、足裏の感覚を支配しているものです。内くるぶしの付近には、「足根管」という管状の組織があり、その中を後𦙾骨神経が通っています。

交通事故に遭うと、この足根管が圧迫されて、中の腓骨神経を締め付けるので、さまざまな神経症状が起こるのです。この症状は、𦙾骨内果・距骨・踵骨の骨折や脱臼に合併することが多いです。

 

 

2.症状

主な症状は、足指や足底部の痺れや疼痛です。典型的なケースでは、痛みの領域は足首以下に限られており、足の甲には症状が出現しません。

かかとや足関節、足裏のみに痛みがあり、足の親指を底屈できなくなって、夜間には眠れないほどの激痛が走ることもあります。

 

また、足根管のあたりに圧痛や放散痛が起こるので、皮膚の表面から軽く叩くだけでも、放散する激しい痛みが起こります。このことを「チネルサイン」と言い、検査によって明らかにできます。

神経障害なので、後𦙾骨神経が支配している筋肉についての「筋電図」検査を行うと、異常が認められます。

 

 

3.治療方法

治療方法としては、程度が軽い場合、ステロイド剤の局注や鎮痛消炎剤の内服をして、足底板を装用し、患部を安静にして様子を見ます(保存療法)。ただ、これによっては改善しないケースでは、屈筋支帯を切離して、神経剥離術(外科手術)が必要となります。専門医は、整形外科やスポーツ外来となります。

予後は比較的良好で、絞扼性神経障害の場合、後遺障害が残ることは少ないです。

 

 

4.足根管症候群における後遺障害のポイント

 

4-1.足根管症候群単独では、後遺障害を目指さない

交通事故で足根管症候群になる場合、𦙾骨内果や距骨・踵骨の骨折、脱臼に合併していることが一般的です。それに伴い、足根管が圧迫を受けて症状が出ています。

そこで、本来的に目指すべき後遺障害は、脛骨や距骨、踵骨の骨折後の変形障害や、可動域制限による運動障害、疼痛による神経障害です。

足根管症候群は付随的な症状ですから、これ自体については治療によって完治を目指すべきです。

 

たとえば、軽度な足関節捻挫の場合でも、足根管症候群になるケースがあります。このような場合、外科手術を後回しにして後遺障害認定を得ようとされることがありますが、その方向性には問題があります。このように捻挫と足根管症候群だけで骨折を伴わない場合、治癒する見込みが非常に高くなるため、後遺障害として認定される可能性は低くなるためです。

 

4-2.手術を受けても症状が改善しないケースがある

交通事故に遭い、左足関節両果骨折や左足根管症候群と診断されて、外科手術を受けることがあります。ただ、こうしたケースにおいて、術後も症状が改善しないケースがあります。

実際に、以前神経剥離術を受けても痛みが続くので、悩まれている被害者の方がおられました。その方は、かかとや足関節、足裏における痛みやだるさ、足の親指の底屈ができない症状が続いており、特に痛みが夜間に強くなり、眠れないとのことでした。

 

そこで、まずは後遺障害認定を申請することにしました。

このケースでは、筋電図検査によって後脛骨神経麻痺を証明し、3DCT検査によって骨折後の骨癒合状況を証明することができたため、足関節の機能障害で1011号、親指の用廃で1212号を獲得して、併合9級が認定されました。

 

そして、以下の通りの賠償金の支払いを受けました。

後遺障害慰謝料:690万円

後遺障害逸失利益:6726900円×0.35×14.64334476000

後遺障害部分の損害賠償額の合計:41376000

 

4-3.医療過誤を争うのは得策とは言えない

それではなぜ、外科手術を受けても症状が改善しなかったのでしょうか?外科手術を受けても痛みがなくならないのは、医療過誤なのでしょうか?

必ずしもそういうことにはならないので、注意が必要です。

そもそも、交通事故によって右足首を骨折し、足根管症候群となってしまったこと自体が、不可逆的かつ破壊的な損傷です。神経剥離術を施しても症状が残ったからこそ、後遺障害も認定されているのです。そこで、術後に痛みが残ったとしても、そもそも医療過誤とは言えないケースが多いです。

また、実際に医療過誤によって痛みが残っているということになると、「交通事故加害者の責任ではない」ということになりかねません。そうなると、後遺障害認定も難しくなる可能性があります。

 

医療過誤訴訟は、争っても難しいことが多いですし、勝てたとしても、わずかな賠償金しか認められないこともあります。

そうであれば、より確実な交通事故後遺障害認定を目指し、高額な後遺障害慰謝料や逸失利益の支払いを受けた方が得策です。

 

交通事故後、病院で治療を受けても改善しない場合「医療過誤ではないか」と疑って病院を訴えたいと考える方は意外と多いのですが、いったん気持ちを落ち着けて、冷静になって考えましょう。

本当に医療過誤と言えるのか、その証拠を集めることができるのか、交通事故損害賠償に対する悪影響はないか、など、しっかり考えてから対応すべきです。

 

オーソドックスなやり方としては、明らかに医療過誤があったとしても、まずは先に、交通事故の後遺障害を確定させることが多いです。まずは、加害者(保険会社)から必要な賠償金の支払いを受けるのです。その後、必要であれば、引き続いて病院を訴えて、医療過誤を争うことをお勧めしています。

 

 

 

以上のように、足根管症候群となった場合、適切な治療を受けて、合併する他の骨折に関する後遺障害の立証を確実に進めることが重要です。交通事故に遭ってお困りの方は、是非とも一度、弁護士までご相談下さい。アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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