後遺障害事例

手根骨(しゅこんこつ)の骨折    三角・月状骨間解離(さんかく・げつじょうこつかんかいり)

手首の付け根の骨は、手根骨(しゅこんこつ)と呼ばれています。手根骨(しゅこんこつ)は、8個の小さな骨で構成されています。

三角骨(さんかくこつ)と月状骨(げつじょうこつ)は、どちらも手根骨(しゅこんこつ)の骨の一部です。

下のイラストを見てください。「三角」と書いてある部分が三角骨(さんかくこつ)です。「月」と書いてある部分が、月状骨(げつじょうこつ)です。

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手根骨(しゅこんこつ)を骨折すると、三角骨(さんかくこつ)と月状骨(げつじょうこつ)が正常な位置からずれることがあります。これを「三角・月状骨間解離(さんかく・げつじょうこつかんかいり)」と言います。

XP(レントゲン)を撮影すると、月状骨(げつじょうこつ)と三角骨(さんかくこつ)の間に隙間(すきま)が存在することが分かります。

三角・月状骨間解離(さんかく・げつじょうこつかんかいり)を発症すると、手の関節に疼痛(とうつう)が生じます。月状骨(げつじょうこつ)と三角骨(さんかくこつ)の周囲に圧痛(あっつう)を感じることもあります。

 

(1)治療

一般的には、6ヶ月ほどリハビリ治療を行い、症状が改善しなければその段階で症状固定として、後遺障害の申請を行います。

6ヶ月以上にわたって長期間治療を続けていると、後遺障害の審査の際に不利となることがあります。このため、症状固定の時期は慎重に決定しなければなりません。

いつ症状固定とするかという問題は、一般の方には判断が難しい問題です。主治医と十分にご相談したうえで、慎重に決定してください。お医者さんと相談しても決断できないという場合は、当事務所にご相談ください。個別的事案を具体的にお聞き取りしたうえで、弁護士が法律的な観点からアドバイスをいたします。

 

当事務所では、治療中の方からのご相談も承っております。症状固定の時期を早まってしまうと、治るはずの症状について十分な治療を受けられない可能性があります。一方で、症状固定の時期を遅くしすぎてしまうと、後遺障害の審査の際に不利となる可能性があります。

症状が深刻な被害者の場合は、事故から6ヶ月が経過しても治療を続けたいと考えるかもしれません。早期に症状固定とするべきかどうかは、被害者の症状によって異なります。症状固定の時期についてお悩みの方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

 

 

(2)後遺障害

三角・月状骨間解離(さんかく・げつじょうこつかんかいり)を発症すると、手の関節が自由に動かなくなることがあります。このように関節が自由に動かなくなる後遺症のことを、「機能障害(きのうしょうがい)」と言います。

手の関節の機能障害を後遺障害として申請する場合は、関節が動く角度を計測して、「どれぐらい関節に制限がかかっているか」を報告します。関節に制限がかかっている程度によって、後遺障害の等級が決まります。

手の関節の機能障害は、後遺障害等級10級10号や12級6号の対象となります。

手首の周囲に疼痛(とうつう)が残った場合は、神経症状として後遺障害を申請することができます。神経症状としては、後遺障害等級12級13号や14級9号に認定される可能性があります。

 

 

(3)後遺障害を申請する際の注意点

医師がXP(レントゲン)で診断をしても、三角・月状骨間解離(さんかく・げつじょうこつかんかいり)を見逃してしまうことがあります。通常のXP(レントゲン)では三角・月状骨間解離(さんかく・げつじょうこつかんかいり)を発見しにくいため、医師が症状に気が付かないことは珍しいことではありません。

三角・月状骨間解離(さんかく・げつじょうこつかんかいり)を確実に発見するためには、専門医を受診することが必要です。手外科の専門医でなければ、症状を見逃してしまうおそれがあるからです。

交通事故の直後に症状を発見できなかった場合は、後遺障害を申請する際に不利となるおそれがあります。症状を発見するまでに数ヶ月もかかってしまうと、「本当に交通事故によって骨折したのか」という点を疑われてしまうからです。

「交通事故によって骨折した」ということを立証することができなければ、損害賠償金を請求することはできません。これを「因果関係」と言います。骨折を発見するまでに数ヶ月もかかってしまうと、因果関係の立証が難しくなります

症状を発見するまでに数ヶ月もかかってしまうと、「事故の後に転んで手首をぶつけたのではないか」「病院で無理なリハビリを行ったせいで骨折したのではないか」などの様々な憶測が飛び交ってしまため、因果関係を立証することが難しくなります。

このようなリスクを避けるためにも、手のひらに痛みを感じている場合は、早期に専門医を訪れて診断してもらいましょう。

 

 

 

軽い痛みであっても、三角・月状骨間解離(さんかく・げつじょうこつかんかいり)の可能性があります。交通事故の後に、手首の周辺に痛みを感じている場合は、できる限り早期に専門医を受診しましょう。

専門医を受診することが遅れてしまい、三角・月状骨間解離(さんかく・げつじょうこつかんかいり)を発見するまでに数ヶ月かかってしまった場合は、因果関係の立証が難しくなります。通常のケースよりも慎重に示談手続きを行う必要がありますので、このようなケースは交通事故に精通した弁護士にご相談することをお勧めいたします。

アジア総合法律事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れて取り組んでいます。社内で交通事故の研修を行うなど、弁護士やスタッフの技術の向上にも努めております。このため、福岡のみならず、九州、全国からたくさんのご依頼をいただいております。

三角・月状骨間解離(さんかく・げつじょうこつかんかいり)の後遺症でお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。

 

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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