深腓骨(しんひこつ)神経麻痺=前足根管(せんそっこんかん)症候群
過去に福岡で交通事故に遭われた方で、このようなケースがありました。
歩行中に車両に衝突されたケースで、傷病名は右腰部、右膝の打撲、左手と左前腕部の擦過傷、右前足根管症候群でした。転倒時に足首の捻挫はしていませんでした。
この場合問題になるのは「前足根管症候群」です。
この方の場合、事故直後は右半身のいろいろな部分に痛みがありましたが、受傷後3ヶ月が経過する頃には、腰部打撲による痛みが残っており、中心的な症状は右親趾と第2趾基節骨中間部のしびれと痛みということでした。
上記の図のオレンジ色の線は「深腓骨神経」で、これは、赤色で表示された部分の感覚を支配しているものです。
青色の部分は、「下伸筋支帯」と言って筋膜が変性してできた腱です。足首を回り込むようにして存在しており、トンネルのような形となっています。足の背部を通る4つの筋肉を足根骨に押しつける役割を果たしています。深腓骨神経は、その下を通り抜けて出てきます。
下伸筋支帯の○の部分で圧迫を受けると、深腓骨神経が圧迫されて、赤色部分が痺れて感覚異常が現れます。単趾伸筋部においても圧迫を受けるケースがあります。
深腓骨神経は単趾伸筋を支配しているので、圧迫されると、単趾伸筋の筋力が低下します。
そして「前足根管症候群」(深腓骨神経麻痺)は、単純に深腓骨神経の絞扼性神経麻痺のことを言います。
たとえば、サンダルを履いている場合、サンダルのストラップ部分によって足が圧迫を受けていたり、ジョギング中に、靴の紐をきつく締め過ぎたりすることなどによって発症することがあります。
このような場合、交通事故によって発症したものとは認められないので、後遺障害は認められません。
前足根管症候群は、外傷性の傷病では無いのです。
そこで、交通事故後の診断名で、前足根管症候群となっている場合、後遺障害認定を目指す前に、普段の生活などで足を締め付けていないかを考えて改善した方が良いケースがあります。
もしも、交通事故後の診断において、深腓骨神経麻痺、前足根管症候群の診断名がついていて、自分では判断がつきにくい場合、福岡のアジア総合法律事務所の弁護士が助言いたしますので、お気軽にご相談ください。
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