後遺障害事例

浅腓骨(せんひこつ)神経麻痺

1.浅腓骨神経麻痺とは

交通事故で、浅腓骨神経麻痺となるケースがあります。

総腓骨神経は、膝窩部で坐骨神経から枝分かれして、腓骨々頭の後ろから前側に回り込むようにして走り、膝下部で深腓骨神経と浅腓骨神経に分かれ、腓骨に添って足趾まで下降しています。

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            軽い内返し捻挫をイメージしたイラストです

 

 

下腿を下がってきた浅腓骨神経は、足関節の手前の部分で、「中間足背神経」と、「内側足背神経」に分かれて足趾に到達し、足の甲と足指の上側の感覚を支配しています。

先のイラストでは、上の○印の部分で、浅腓骨神経が圧迫されることがよくあります。

また、下の○印の浅腓骨神経は、足首を内返しに捻挫した場合に、距骨の角が隆起して浅腓骨神経を下から押し上げ、伸びてしまうことによって圧迫される例が見られます。いずれのケースでも、足の甲の先部分に痛みやしびれを発症します。

 

浅腓骨神経麻痺は、足の甲周辺の感覚を支配する神経ですから、麻痺が発生しても、足関節や足趾の自動運動が不可能になったり筋萎縮したりすることはありません。

上記イラストの2つの○印のポイントを圧迫しないように注意すれば程なく改善しますので、交通事故の後遺障害認定の対象にはなりません。

 

2.深腓骨神経麻痺、浅腓骨神経麻痺における後遺障害のポイント

 

2-1.浅腓骨神経麻痺は、後遺障害認定されにくい

腓骨神経麻痺による深刻な後遺障害もありますが、深腓骨神経麻痺や浅腓骨神経麻痺は、圧迫による「絞扼性神経麻痺」であって、後遺障害認定の対象にはなりにくいです。

 

深刻な腓骨神経麻痺とは、「神経断裂」が起こったものであり、発生する部位は、膝関節の外側部の腓骨々頭と、足関節遠位端の外果部の2か所に限られています。これらの部位の脱臼や開放性粉砕骨折が起こると、深刻な腓骨神経麻痺が起こりやすいです。

そうでない場合には、症状は深刻になりにくいです。

 

2-2.浅腓骨神経麻痺は、見逃されやすい

交通事故で受傷すると、多くのケースでは整形外科で治療を受けるものですが、必ずしも医師に専門知識があるとは限らないので、注意が必要です。

特に、手足の障害の場合、この傾向が顕著です。

たとえば、足の甲のしびれがあると患者が訴えていても、患部を触診することもなく、MRI撮影もせずに「腰からきているのではないか」「足の血行障害ではないか」などの医師の感想だけで済まされてしまうことがあります。

浅腓骨神経麻痺であることも、簡単に見逃されてしまうのです。

その場合、腓骨神経麻痺のケースであっても「腰部が原因」と思われてホットパックや腰椎牽引を繰り返されるケースなどがありますが、それでは改善できないことは明らかです。

医師を選ぶときには、医大系病院の専門医を受診することが大切です。

 

交通事故に遭い、腓骨神経麻痺になった場合には、専門の医療機関を選択し、後遺障害認定を受けることが重要です。後遺障害認定申請については弁護士がサポートいたしますので、これから認定請求する場合には、お気軽にご相談下さい。

アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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