足根骨の骨折 足底腱膜炎(そくていけんまくえん)
1.足底腱膜炎とは
交通事故が原因で、足底腱膜炎になるケースがあります。
この傷病は、足底腱膜断裂の前段階であり、足底筋の一部の断裂や炎症の症状です。
人の足底筋は、アーチ状の足の骨に対し、弓の弦のように張られていて、人が走ったりジャンプしたりするときに、足が受ける衝撃を吸収する役割を果たしています。
足底筋膜炎は、主に踵の骨の周辺に発生することが多いです。
2.症状と治癒
主な症状は、かかと周辺の痛みで、踵を地面に付けたときに、特に痛みが強くなります。
治癒するまでの期間には個人差や被害者の年齢による影響がありますが、早くて3ヶ月、長くなると2、3年かかります。
治療方法としては、非ステロイド性抗炎症剤、NSAID、ステロイド剤などの投与を行って炎症の悪化を抑えながら、マッサージやストレッチ運動などによって痛みを緩和させるリハビリを続けます。
日常歩行では、アーチサポートやヒールカップなどの装具をつけることも効果的です。
3.足底腱膜炎、足底腱膜断裂における後遺障害のポイント
交通事故で足底腱膜炎や足底腱膜断裂となっても、若年者やスポーツで鍛えている方の場合には、後遺障害が残ることはほとんどありません。
受傷後3ヶ月以内に就労復帰を遂げられますし、通常の日常・社会生活を送ることができるようになります。
これに対し、スポーツもしていない方、特に高齢者の場合には、リハビリの効果を得られずに、痛みが長びくことがよくあります。治療が長期化すると、交通事故後6ヶ月程度が過ぎた頃に保険会社から治療費を打ち切られてしまうこともあります。
このようなときにも、簡単にあきらめてはいけません。後遺障害認定を受けられる可能性があるからです。
まずはMRI撮影をして、炎症所見や断裂を立証しましょう。同時に、持続的な歩行時痛があることを指摘して、後遺障害認定を申請します。
このとき、認定される可能性のある等級は12級13号か14級9号です。
後遺障害認定を受けるためには、基本的に画像所見が決め手となりますが、14級の場合、画像所見がなくても認定されるケースがあります。
たとえばむちうち(外傷性頸部症候群)の場合には、以下のような基準で後遺障害が認定されます。
「外傷性頚部症候群による症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明できなくても、受傷時の状態や治療の経過などから症状に連続性、一貫性が認められ、説明可能であり、単なる故意の誇張ではないことが医学的に推定される」
むちうちでも足底腱膜炎でも、MRI撮影によって、炎症や断裂の器質的損傷が立証されれば、より高い12級13号が認定される可能性があります。
以上のように、足根骨の足底腱膜断裂や足底腱膜炎となったケースでも、後遺障害認定を受けられる可能性があります。交通事故に遭われて、これから後遺障害認定請求をするときには、お気軽に専門の弁護士までご相談下さい。
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