後遺障害事例

足根骨(そっこんこつ)の骨折 踵骨(しょうこつ)

踵骨(しょうこつ)とは、「足のかかとの骨」のことです。踵骨(しょうこつ)は、直接地面に接して全体重を支えています

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踵骨(しょうこつ)の外側は、硬い殻でおおわれています。内側には、スポンジのような軟らかい骨が詰まっています。

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(1)種類

踵骨(しょうこつ)の骨折は、大きく分類すると以下の2つに分かれます。

①捻挫(ねんざ)や反復動作の外力と靱帯の張力が作用して発症するもの

②高所からの転落などで、かかとを強く突いたときの外力により発症するもの

 

②の骨折は、さらに2種類に分かれます。「陥没型骨折(かんぼつがたこっせつ)」と「舌状型骨折(ぜつじょうがたこっせつ)」です。

 

                関節陥没型

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                 舌状型

 

「陥没型骨折(かんぼつがたこっせつ)」は、かかとの後面からの衝撃で発症する骨折です。「舌状型骨折(ぜつじょうがたこっせつ)」は、かかとの下面からの衝撃で発症する骨折です。

 

(2)症状

踵骨(しょうこつ)を骨折すると、踵骨(しょうこつ)全体が押しつぶされて、平べったい状態となります。歩くたびに痛みを感じて、思いどおりに歩くことができなくなります。足の裏が扁平足(へんぺいそく)の状態になることもあります。

骨折の方向によって、「下方に向かって骨折するタイプ」と「後方へ向かって水平に骨折するタイプ」の2種類に分かれます。

 

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上のイラストを見てください。左のイラストが、「下方に向かって骨折するタイプ」です。右のイラストが、「後方へ向かって水平に骨折するタイプ」です。

 

(3)治療方法

骨のずれが小さい場合は、徒手整復(としゅせいふく)を行います。徒手整復(としゅせいふく)とは、手術を行うことなく、素手で骨や関節を動かすことによってずれた骨を元の位置に戻すという治療方法です。

徒手整復(としゅせいふく)を行った後は、およそ4~6週ほどギプスで固定します。

骨のずれが大きい場合は、徒手整復(としゅせいふく)で治療をすることができないため、手術によって治療を行います。

手術によって骨を癒合(ゆごう)しても、すぐには痛みや腫れ(はれ)は改善しません。疼痛(とうつう)や腫れ(はれ)が完全に無くなるまでに、およそ2~3年ほどかかることがあります。

 

(4)症状固定

手術や徒手整復(としゅせいふく)による治療を行っても、症状はすぐには改善しません。歩くたびに痛みが生じたり、坂道をまっすぐに歩くことができないという状態が、数ヶ月ほど続きます

症状が長引くケースでは、完治するまでに2〜3年ほどかかる場合があります。このようなケースでは、「いつ症状固定とすればよいのか」という判断が難しくなります

症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状が良くならないため、ここで治療を終了とする」ということです。

いつ症状固定とするかによって、損害賠償金が変わることがあります。後遺障害の等級は、「症状固定時の骨の状態」によって決まるからです。

治療を長く行った場合、症状固定の時期が遅くなるため、後遺障害の審査の際に不利となる可能性があります。一方で、症状固定の時期を早まってしまうと、治療の期間が短くなるため、治るはずの症状が十分に改善しないかもしれません。どちらを選択するべきかは、個別の症状によって異なります。

「いつまで治療を行うのか」というのは重要な問題です。主治医と十分に話し合ったうえで、慎重に決定しましょう。

主治医と相談しても決断できないとお悩みの方は、当事務所にご相談ください。弁護士が個別の症状をお聞き取りしたうえで、症状に即して法律的なアドバイスを行います。当事務所では、治療中の方からのご相談も承っております。

「いつ症状固定とするべきか」は、被害者の症状によって異なります。お悩みの方は、主治医や弁護士と十分にご相談したうえで、慎重に判断しましょう。

 

(5)後遺障害

踵骨(しょうこつ)骨折の後遺症は、骨折部の疼痛(とうつう)が中心となります。痛みなどの神経症状は、後遺障害等級として14級9号に認定される可能性があります。痛みが激しい場合には、後遺障害等級12級13号に認定される可能性があります。

後遺障害等級として12級に認定されるか14級に認定されるかによって、交通事故の示談金は大きく変わります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級14級のケースではおよそ250万~300万円程度、後遺障害等級12級であればおよそ500万~1,000万円程度の賠償金額となる可能性があります。

適切な示談金を獲得するためには、後遺障害の申請を慎重に行わなければいけません。同じような後遺症に悩んでいる場合であっても、後遺障害の申請の仕方によって、12級に認定される場合もあれば、14級に認定される場合もあります。

例えば、同じような痛みの後遺症で悩んでいる場合であっても、XP(レントゲン)やCT(スキャン)などの医学的記録によって骨の状況を立証することができれば、後遺障害等級12級に認定される可能性が高くなりますが、このような資料をそろえることができなければ、後遺障害等級14級9号に認定されることになります。場合によっては、非該当となる可能性もあります

 

このため、後遺障害の申請は慎重に行わなければいけません。医学的知識だけでなく、法律的な経験則や専門的なノウハウが必要となりますので、後遺障害を申請する際には交通事故に精通した弁護士にご依頼することをお勧めいたします。

当事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。変形性膝関節症(へんけいせい しつ かんせつしょう)でお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。

 

(6)可動域制限(かどういきせいげん)

踵骨(しょうこつ)骨折の中でも重症なケースでは、足の関節に可動域制限(かどういきせいげん)が残ることがあります。

可動域制限(かどういきせいげん)とは、骨折した影響で足の関節を動かすことができる範囲が制限されてしまうことです。

可動域制限(かどういきせいげん)を後遺障害として申請する場合は、足の関節の動く角度を後遺障害診断書に記載して報告します。

通常は、病院で関節の角度を計測してもらいます。多くの病院では、「背屈」と「底屈」を計測するだけで終了となります。しかし、症状によっては「内返し」「外返し」「回内」「回外」などの計測が必要となります。このような計測をしていると、後遺障害の審査の際に有利となる場合があるからです。

どのような計測が必要となるかは、被害者の症状によって異なります。病院で計測を行う方は、法律の専門家ではありません。どのような計測をすると示談の際に有利となるのかということを考慮に入れて計測を行うことはありません。

このため、踵骨(しょうこつ)骨折の可動域制限(かどういきせいげん)を後遺障害として申請する場合は、病院で計測を行う前に、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。病院での計測は、医学的な観点によって行われますが、法律的な観点によって行われることはありません。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて法律的な観点からアドバイスいたします。

計測方法だけでなく、後遺障害の申請には様々なポイントがあります。例えば、歩行時に足底板の装用を必要としている場合は、そのことを報告すると後遺障害の審査の際に有利となることがあります。

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後遺障害としてどのような申請を行うべきかは、被害者の症状に即して臨機応変に判断しなければいけません。当事務所にご相談していただければ、症状を具体的に分析したうえで、法律的な観点からアドバイスいたします。

 

当事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れており、数多くの交通事故・後遺障害の案件を取り扱った実績があります。福岡を始め、全国各地から交通事故のご相談に来ていただいております。踵骨(しょうこつ)骨折の後遺症でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

(7)ベーラー角度

踵骨(しょうこつ)を骨折した場合には、「外傷性偏平足(がいしょうせいへんぺいそく)」を発症することがあります。交通事故によって発症したことを立証することができれば、交通事故の後遺障害として認定される可能性があります。

外傷性偏平足(がいしょうせいへんぺいそく)は、ベーラー角度を計測することによって立証します。下記のイラストを見てください。2つの骨が接する角度が「ベーラー角度」です。

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ベーラー角度は、正常な状態ではおよそ20~40度です。交通事故で片足だけを負傷した場合は、負傷していない足のベーラー角度を計測して、負傷した足のベーラー角度がそれよりも小さければ、外傷性偏平足(がいしょうせいへんぺいそく)の存在を立証することができます。

 

(8)カウザルギー

骨折部に骨の萎縮(いしゅく)が生じている場合は、激しい痛みが生じることがあります。このような場合は、「複合性局所疼痛症候群(ふくごうせい きょくしょ とうつう しょうこうぐん)」ないし「カウザルギー」を発症している可能性があります。

診断書には、「CRPS(シーアールピーエス)」や「RSD(アールエスディー)」と記載されることがあります。

医療記録によってカウザルギーを立証することができれば、後遺障害として認定される可能性があります。後遺障害等級としては、第7級4号第9級10号第12級13号の対象となります。

後遺障害の等級は、後遺障害診断書をもとに判断されます。カウザルギーの立証は医学的にも法律的にも難しい手続きとなりますので、カウザルギーの症状でお悩みの方は、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

当事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、交通事故の後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。カルテなどの医療記録をお持ちいただければ、弁護士が責任を持って今後の流れについて説明いたします

 

交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますのでご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください

 

 

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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