大腿骨顆部骨折(だいたいこつかぶこっせつ)
大腿骨(だいたいこつ)とは、太ももの骨のことです。大腿骨顆部骨折は、太ももの膝(ひざ)に近い部分を骨折することです。
カルテには、「大腿骨遠位端骨折(だいたいこつえんいたんこっせつ)」や、「大腿骨顆上骨折(だいたいこつかじょうこっせつ)」と記載されることがあります。いずれも同様の症状です。
交通事故のケースでは、車のバンパーやダッシュボードに大腿骨を打ちつけることによって発症します。
(1)症状
大腿骨顆部骨折は、膝の関節に近い部分の骨折であるため、歩行困難などの後遺障害を残すことが多く、治療が困難な骨折の一つです。
症状としては、膝の周辺に激痛や腫れ(はれ)が生じます。膝の関節に異常可動が認められる場合は、歩くたびに痛みが生じて、思いどおりに歩くことができなくなります。
また、大腿骨顆部骨折は、「膝窩動脈損傷(しっかどうみゃくそんしょう)」を合併することが多いため、治療方針を決める際には慎重に検討しなければいけません。
「膝窩(しっか)動脈」とは、膝の後方を走行している血管です。大腿骨顆部を骨折すると、骨折片が膝の後方に押しやられるため、膝窩(しっか)動脈を損傷することがあります。
膝窩(しっか)動脈を損傷すると、末梢(まっしょう)に血液が供給されなくなり、脚の細胞が壊死してしまいます。このような状態になると、リハビリなどで自力で回復することができなくなり、脚の一部切断を迫られることになります。
(2)治療
従来は、徒手整復(としゅせいふく)による治療が一般的でした。徒手整復とは、手術を行うことなく、素手で骨や関節を動かすことによってずれた骨を元の位置に戻すという治療方法です。
最近では、膝の関節が拘縮(こうしゅく)するリスクを避けるために、手術が選択されることが多くなっています。下のイラストのように、手術によって骨折した部位を内側から固定します。
手術後は、下記の写真の「CPM」という装置を用いて、膝の屈伸運動の訓練を行います。
CPM
大腿骨顆部を骨折すると、膝の関節に近い部位をプレートで固定しなければいけません。プレートの違和感によって、靱帯(じんたい)などの組織が固まってしまうことがあります。このような関節の拘縮を防止するのが、CPMの役目です。
CPMを用いて膝の屈伸運動の訓練を行えば、膝の拘縮を防止することができます。CPMによるリハビリが順調に進めば、痛みを感じることなく立ったり歩いたりすることができるようになります。
(3)膝関節内骨折(しつかんせつないこっせつ)
交通事故では、大腿骨だけの骨折にとどまることなく、脛骨(けいこつ)を同時に骨折することが多いといわれています。脛骨とは、脛(すね)の骨のことです。
このように、脛骨の骨折を伴う症状のことを「膝関節内骨折(しつかんせつないこっせつ)」と呼びます。
下記のイラストを見てください。膝関節内骨折(しつかんせつないこっせつ)の4つのケースを示しています。
① ② ③ ④
①は、関節面の骨折を伴っていないケースです。②③④は、関節面の骨折を伴っているケースです。
①のケースは比較的軽微な症状であるため、早期に内固定を実施すれば、良好な回復を期待することができます。
④のケースは、関節面を複雑に骨折しているため、治療が究めて困難です。腓骨神経(ひこつしんけい)が断裂して、膝窩動脈損傷(しっかどうみゃくそんしょう)を合併するリスクがあります。
④のような重症な骨折については、脚の一部を切断することを視野に入れて治療方針を検討することになります。
(4)後遺障害
大腿骨顆部骨折は、骨折の重症度によって後遺症が現れるかどうかが決まります。骨折の重症度は、骨折の態様によって3段階に分類されます。
・Grade Ⅰ 骨折が関節面に達していないもの
・Grade Ⅱ 骨折が関節面に達しているが、関節面の一部は骨端と連続しているもの
・Grade Ⅲ 関節内骨折が、骨端部から分離しているもの
Grade Ⅰは、関節面の骨折を伴わない顆上骨折です。Grade Ⅰの段階であれば、プレートやスクリュー固定などを用いた治療によって症状は改善します。後遺症が現れることもありません。
Grade Ⅲは重症なケースであるため、治療に長い時間がかかります。一般的には、症状固定までにおよそ1年以上かかります。
Grade Ⅲのケースでは、通常は手術が行われます。手術後に1年ほどかけてリハビリを行いますが、多くの場合は膝の関節の機能に障害が残ります。関節の機能に障害が残った場合は、その程度によって後遺障害の等級が変わります。
膝の関節の機能が完全に失われた場合は、後遺障害等級8級7号の対象となります。関節の機能が完全には失われていないものの、障害の程度が著しい場合は、後遺障害等級10級11号の対象となります。障害が比較的軽微である場合は、後遺障害等級12級7号の対象となります。
痛みなどの神経症状が残った場合は、痛みそのものを理由として、後遺障害等級14級9号に認定される可能性があります。痛みが激しい場合は、後遺障害等級12級13号の対象となります。
(5)後遺障害を申請する際の注意点
後遺障害の等級は、後遺障害診断書によって審査されます。つまり、この後遺障害診断書にどのような記載をするかによって、賠償金額が大きく変わります。
後遺障害等級として何級に認定されるかによって、交通事故の示談金は大きく変わります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級14級のケースではおよそ250万~300万円程度、後遺障害等級12級であればおよそ500万~1,000万円程度の賠償金額となる可能性があります。
後遺障害診断書は、病院で記載してもらいます。しかし、病院で記載を行う人は、法律の専門家ではありません。「どのような記載をすると示談の際に有利となるか」を考慮に入れて記載をすることはありません。
このため、後遺障害を申請する場合は、病院に後遺障害診断書を持っていく前に、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。病院での記載は、医学的な観点によって行われますが、法律的な観点によって行われることはありません。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて、法律的な観点からアドバイスをいたします。
例えば、大腿骨顆部骨折の後遺症については、下記のような立証をすることがポイントとなることがあります。
・MRIを用いて軟骨損傷や半月板損傷、靱帯損傷を立証する
・3DCT(スキャン)を用いて関節の不整を明らかにする
・XP(レントゲン)を撮影して関節の左右差を証明する
ただし、上記のいずれが重要なポイントとなるかは、被害者の症状によってケースバイケースです。症状によっては、XP(レントゲン)が有利な証拠となる場合もあれば、MRIが有用な証拠となる場合もあります。被害者の方に最大限有利となる後遺障害診断書を作成するためには、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
適切な示談金を獲得するためには、後遺障害の申請を慎重に行わなければいけません。同じような後遺症に悩んでいる場合であっても、後遺障害の申請の仕方によって、12級に認定される場合もあれば、14級に認定される場合もあります。
このため、後遺障害の申請は慎重に行わなければいけません。医学的知識だけでなく、法律的な経験則や専門的なノウハウが必要となりますので、後遺障害を申請する際には交通事故に精通した弁護士にご依頼することをお勧めいたします。
当事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。大腿骨顆部骨折の症状でお悩みの方は、いつでもお気軽にご相談ください。
アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。