SLAP損傷=上方肩関節唇損傷(すらっぷそんしょう じょうほうかたかんせつしんそんしょう)
1.SLAP損傷 上方肩関節唇損傷とは
交通事故が原因で、「上方肩関節唇損傷」という傷病になるケースがあります。SLAP損傷とも言われるこの症状は、どのようなものなのでしょうか?
SLAP損傷(上方肩関節唇損傷)は、肩関節を構成している肩甲骨に接する「関節唇」という軟骨が断裂する傷病です。
交通事故などの外傷によって、関節唇がはがれてしまい、発症します。
正常な関節唇
断裂した関節唇
○印の部分が関節唇です。三角形の形をした軟骨が、上下に1つずつあります。
関節唇とは、肩関節を構成する肩甲骨に接する軟骨のことです。
上腕骨と肩甲骨の間にあって、肩関節を安定させ、関節の動作や滑り止めの機能を果たしています。
2.SLAP損傷で後遺障害認定が認定された具体例
以前、福岡で交通事故のご相談に来られた方で、バイクを運転中に自動車と接触し、転倒して肩を道路上に打ちつけてしまった方がおられました。
診断を受けた傷病名は、「左肩腱板損傷、SLAP損傷」であり、交通事故後6か月を経過した時点において、左肩痛や左肩関節の可動域制限がありました。
MRI画像を見ると、左棘上筋の部分断裂と左上方肩関節唇の断裂が写っており、肩関節の可動域については、屈曲が150°外転が130°内転0°となっていました。
左肩の痛みは、以前より軽減しているということでしたが、その後後遺障害等級認定の手続を進め、3ヶ月後に12級6号が認定されました。
その後、当事務所の弁護士が示談交渉を行い、裁判基準で慰謝料などの賠償金を獲得しました。
3.SLAP損傷における後遺障害のポイント
3-1.保存療法では治癒しにくい
SLAP損傷となって、肩関節唇(軟骨)が断裂してしまうと、保存療法によって自然に治癒することは期待しにくいです。
確かに、時間の経過によって痛みが軽減し、肩関節の可動域も一定程度までは改善しますが、元通りにはなりません。
改善のためには内視鏡下関節唇修復術という外科手術が必要ですが、一般の整形外科では実施されないことが多いです。
そのような場合、症状固定を優先して、先に後遺障害の等級を確定させることが考えられます。先の事例でも、被害者は保存療法しか受けておられなかったため、そのように対応しました。
3-2.事故後時間が経過してから外科手術を受けることについて
「内視鏡下関節唇修復術」はかなりの専門性を要する手術なので、一般の整形外科では実施されないことが多いです。もしも交通事故に遭い、一般の整形外科で手術が選択されずに時間が経過して6ヶ月以上になっている場合、別の専門医で受診して手術を受けるべきでしょうか?
示談前にこのようなことを申し出ると、保険会社があまり良い顔をしない可能性があります。保険会社の担当者が内視鏡下関節唇修復術のことをよく知らず、手術をすると、無駄に時間が延び、手術費用も発生すると思われるためです。
そこで、SLAP損傷となって外科手術を受けずに時間が経過しているケースでは、手術前に後遺障害認定を受ける方が良いケースも考えられます。
3-3.症状固定後の外科手術について
外科手術を経ずに症状固定して後遺障害認定を受けた場合、その後に外科手術を受けることも可能です。
先の交通事故被害者のケースでも、示談解決後、専門病院を受診して、「内視鏡下関節唇修復術」という外科手術を受けました。
内視鏡を使って断裂して剥がれかかった関節唇を縫合する手術で、オペに要する所要時間は2時間程度です。4日程度で退院でき、すぐに職場に復帰して、リハビリを継続し、だいたい20回程度リハビリ通院をすると、可動域が事故前に近い状態にまで戻りました。
もし、交通事故後に専門の病院を受診して、その病院に内視鏡下関節唇修復術の技術があるならば、当初からこの外科手術が実施されているはずです。その場合、後遺障害としては「棘上筋損傷の痛み」により、14級9号にとどまるでしょう。
以上のように、交通事故後にSLAP損傷(上方肩関節唇損傷)と診断されている場合、治療方法や後遺障害認定のタイミングに工夫を要する場合があります。
対応に迷われたときには、福岡のアジア総合法律事務所の弁護士が相談に応じますので、お気軽にご連絡下さい。
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多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。