後遺障害事例

橈骨頭・頚部骨折 (とうこっとう・けいぶこっせつ)

1.はじめに

 橈骨頭骨折・橈骨頚部骨折は、ひじ関節部の骨折では最も多い骨折です。日常生活では、ひじを伸ばして手を強くついたときに発生しますが、交通事故では、腕をまっすぐ伸ばした際(バイクの運転中など)に発生します。

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 この部位だけの骨折は稀であり、多くのケースで、上腕骨内上顆骨折、尺骨近位端骨折、尺側々副靭帯損傷(上記イラスト図をご参照ください)を合併します。 成人では橈骨頭骨折が多く、小児では橈骨頚部骨折が多く発現します。

 

2.橈骨頭骨折の分類

 橈骨頭骨折では、橈骨頭の傾斜角が重要な意味を持ちます。

 橈骨頭の傾斜角に応じたオブライエン分類という分類方法があり、タイプⅠからタイプⅢまでの3種類に分類されます。

タイプⅠは、橈骨頭の傾斜角が30°未満のケースです。

タイプⅡは、橈骨頭の傾斜角が30°以上60°未満のケースです。

タイプⅢは、橈骨頭の傾斜角が60°以上のケースです。

 

3.橈骨頭骨折の治療方法

 応急措置としては、ひじを90°に曲げ、上腕から手までを添え木で固定します。ダンボールでも代用することができます。

 病院での治療ですが、タイプⅠはギプス固定のみで十分とされています。固定期間の目安は、幼児で23週間、幼稚園児で34週間、小学生以上で46週間です。

 タイプⅡの治療は、徒手整復(手でズレを戻すこと)によって傾斜角が30°~40°以内に整復することができたときはギプス固定で十分ですが、40°以上であれば観血的整復固定術(患部を切開し、ズレを戻し、小さなピンで固定するもの)を行います。

 タイプⅢの治療は、観血的整復固定術を行います。

 

4.後遺障害等級

 橈骨頭骨折単独の後遺障害としては、変形治癒(骨が正しくない位置でくっついてしまった状態)によるひじ関節の可動域制限(回内運動や回外運動の制限)が考えられます。

回内運動と回外運動が健康な側の可動域角度の4分の1以下に制限されると、「関節の機能に著しい障害を残すもの」に準じて第10級10号が認定されます。

 回内運動と回外運動が健康な側の可動域角度の2分の1以下に制限されると、「関節の機能に障害を残すもの」に準じて第12級6号が認定されます。

 なお、観血的整復固定術を行う際、橈骨頭の内側の橈骨神経を損傷してしまい、後骨間神経麻痺が発現するケースがまれにあります。後骨間神経が麻痺すると、手指の伸展ができなくなります。ほとんどのケースでは自然回復しますが、自然回復しないケースでは神経剥離術や腱移行術による機能再建を行うこともあります。これらによっても後骨間神経麻痺が残ってしまったときは、手指の機能障害として等級認定がなされます。

 

5.最後に

 交通事故によって外傷を負った場合には、症状を適切に把握して、発現した症状に応じた後遺障害の等級認定を得なければなりません。後遺障害の申請には医学的な知識やそれに基づいた立証が重要になってきますので、後遺障害の申請をお考えの方は弁護士相談をご検討ください。

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