続発性緑内障 (ぞくはつせいりょくないしょう)
緑内障(りょくないしょう)とは、眼圧が高くなって視神経が萎縮するという病気です。緑内障にかかると、視野が狭くなったり視力が低下するという症状があらわれます。重症な緑内障のケースでは、失明する危険性もあります。
下のイラストを見てください。右側に「視神経」が描かれています。緑内障は、この視神経が萎縮するという病気です。視神経の萎縮とは、視神経の成分が変化して、正常な活動ができなくなることです。
緑内障は、加齢によって生じる病気として有名ですが、交通事故をきっかけとして発症することもあります。このように、交通事故によって生じる緑内障のことを「続発性緑内障」といいます。
交通事故によって外傷性虹彩炎(がいしょうせいこうさいえん)、虹彩離断(こうさいりだん)、水晶体の亜脱臼や脱臼、外傷性白内障、硝子体出血(しょうしたいしゅっけつ)、外傷性網膜剥離(がいしょうせいもうまくはくり)を発症した場合は、続発性緑内障を発症する可能性が高くなります。
(1)眼圧(がんあつ)
眼圧とは、眼球の張りのことです。眼球の中には、房水(ぼうすい)という水が存在しています。房水とは、眼球に栄養を運ぶ水のことです。この水が眼球内に充満することによって、眼球が丸い形に保たれています。
房水の量が増えすぎると、眼球の中がパンパンに張った状態となります。これが「眼圧が高い」という状態です。
眼圧の正常値は、およそ10~21mmHgです。21mmHgを超えると、「高眼圧」と診断されます。
眼圧が高くなると、視神経が圧迫されます。圧迫が強くなると、視神経の一部が潰つぶれてしまい、重症なケースでは視神経が壊滅してしまいます。
視神経とは、眼と脳をつないでいる重要な神経です。視神経が壊滅すると、視覚の情報を脳に伝えることができなくなり、視野の欠損や狭窄(きょうさく)などの症状が現れます。
視野の欠損とは、視界の一部が見えなくなるという症状です。視野の狭窄(きょうさく)とは、視野の周辺から中心にかけて視野が狭くなることです。
(2)種類
緑内障は、「開放隅角型(かいほうぐうかくがた)」と「閉塞隅角型(へいそくぐうかくがた)」の2つに分類されます。
開放隅角型の緑内障とは、交通事故による白内障やぶどう膜炎などによって引き起こされる緑内障を指します。交通事故によって白内障やぶどう膜炎を発症すると、眼球内に炎症が起こり、眼圧がゆっくりと上がり、時間をかけて緑内障を引き起こします。
このような場合は、交通事故で眼球を強く打ったあと、しばらく経過してから虹彩のつけ根が眼球の壁から外れて、緑内障を発症します。
閉塞隅角型の緑内障とは、交通事故による水晶体の亜脱臼などによって生じる緑内障のことです。交通事故の外傷によって虹彩が押し上げられて、急激に眼圧が上昇して緑内障を引き起こします。
(3)治療
交通事故によって緑内障を発症した場合は、神経眼科で治療を受けることが必要です。視力検査、視野検査、眼圧検査、眼底検査などを受けて、充血や炎症の有無を調べます。
これらの検査によって緑内障であると確定診断された場合は、眼圧を下げるための薬物療法とともに、手術やレーザー治療が実施されます。
ぶどう膜炎を発症している場合は、ステロイド治療によって炎症をとりのぞき、網膜の手術やレーザー治療を行います。水晶体の損傷を原因として緑内障を発症した場合も、手術が必要となります。
(4)後遺障害
続発性緑内障を発症した場合、後遺症が生じることがあります。後遺症としては、「視力障害」や「視野の変状」などが生じる可能性があります。
①視力障害
緑内障の原因は、視神経の損傷です。視神経とは、眼と脳をつないでいる重要な神経です。視神経が壊滅すると、視覚の情報を脳に伝えることができなくなり、視力の低下が生じます。
このため、緑内障の後遺症として「視力障害」が生じることがあります。視力障害とは、交通事故の外傷によって大幅に視力が低下することです。
視力障害の後遺障害の申請については、詳しくは「角膜穿孔外傷」内をご覧ください。
②視野変状(しやへんじょう)
緑内障を発症すると、視野が狭くなったり、視界の一部が部分的に見えなくなることがあります。
視野が狭くなる症状を「視野の狭窄」といい、視界の一部が部分的に見えなくなる症状を「視野の欠損」といいます。
両眼の視野の左半分や右半分が見えなくなることを「半盲症(はんもうしょう)」といい、視界の一部が島状に欠けることを「暗点(あんてん)」といいます。
これら4つの症状をまとめて、「視野の変状(へんじょう)」と呼びます。
なお、「視野」とは、眼前の一点を見つめているときに、同時に見ることのできる外界の広さのことです。
このように緑内障によって視野に障害が生じた場合は、交通事故の後遺障害として申請することができます。
(5)後遺障害を申請する際のポイント
続発性緑内障の後遺障害の申請は、因果関係の立証が複雑であるため、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
緑内障は加齢によって生じることが多いため、相手方から「加齢によって緑内障を発症したのではないか」と反論されるおそれがあります。特に被害者が40代以上の場合は、このような反論がなされる可能性が高くなります。
交通事故の示談手続きでは、被害者自身が「加齢ではなく、交通事故によって発症したものである」ということを立証することができなければ、損害賠償金の請求は認められません。これを「因果関係の立証」と言います。
因果関係の立証には、法律的な専門知識が必要となります。因果関係の立証を確実に行うためには、事故の状況や被害者の治療状況に即した適切な資料をそろえなければいけません。どのような資料が必要となるかは、個々の状況によって異なります。
このように、因果関係の立証には専門的なノウハウが必要となります。よって、続発性緑内障の後遺障害の申請は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
さらに、遅発性(ちはつせい)の続発性緑内障を発症した方については、特に慎重に後遺障害の申請を行わなければいけません。
遅発性の続発性緑内障とは、交通事故の直後には緑内障の症状が現れず、長期間かけて徐々に緑内障の症状が現れることです。このような場合は、示談手続きを行ったあとになって続発性緑内障を発症するため、改めて示談手続きをやり直さなればいけません。
このような遅発性の続発性緑内障のケースでは、特に高度な因果関係の立証が必要となります。具体的には、以下の2点のいずれかを立証しなければいけません。
①交通事故の外傷によって虹彩のつけ根が眼球壁から外れ、線維柱帯の機能に支障が生じて眼圧が上昇していること
②交通事故の外傷によって虹彩が押し上げられ、隅角が閉塞することによって眼圧が上昇していること
続発性緑内障は、眼圧の上昇を原因として発症します。遅発性の続発性緑内障のケースでは、眼圧の上昇が上記の2つのいずれに該当するのかについて、緻密に立証しなければいけません。
このような因果関係の立証には、専門的なスキルが必要となります。よって、遅発性の続発性緑内障の示談手続きは交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
アジア総合法律事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。福岡をはじめとして、全国各地からご相談を受け付けております。当事務所にご相談していただければ、お客さまの症状に即して後遺障害を申請する際のポイントについて法律的な観点からアドバイスをいたします。
交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますので、続発性緑内障の後遺障害の申請をご検討されている方は、ご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。