耳鳴り 2)耳鳴りが後遺障害として認定される場合
2)耳鳴りが後遺障害として認定される場合
交通事故による受傷が原因で発症する耳の障害としては、難聴に代表されるような聴力障害が一般的です。聴力障害が残った場合には、それが両耳に起こっているのか、それとも片耳か、そして、聴力障害の程度はどれほどか、によって、後遺障害として認定される等級が異なってきます。
・4級~11級:両耳の聴力障害の程度によるもの
・9級~14級:片耳の聴力障害の程度によるもの
耳鳴りについては、後遺障害等級表上、その文言は記載されていないものの、程度によって等級認定がなされます。
12級相当:30㏈以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りが常時あるということが検査によって立証できるもの
14級相当:検査によって立証はできないが、30㏈以上の難聴を伴い、常時耳鳴りがあることが合理的に説明できるもの。
後遺障害の申請には医学的な知識やそれに基づいた立証が重要になってきますので後遺障害の申請をお考えの方は弁護士に相談ください。
アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州各県、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
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6)まとめ
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1)耳鳴りとは
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。