梨状筋症候群 (りじょうきんしょうこうぐん)
1.梨状筋症候群とは
交通事故が原因で、「梨状筋症候群」という症状が出る方がおられます。 梨状筋とは、お尻の中央部分にある「仙骨」から大腿骨へと伸びている筋肉で、股関節を外側に回し、足先を外に向けるのに必要です。 梨状筋の下部には、骨盤から出てきた「坐骨神経」が通っています。 梨状筋症候群は、交通事故の外傷などにより、梨状筋の中を走っている坐骨神経が損傷を受けることによって発症する痛みやしびれなどの神経症状です。 お尻を強烈に打撲した場合や股関節捻挫によって坐骨神経が圧迫、絞扼されることによって起こります。
2.梨状筋症候群の症状
交通事故で梨状筋症候群となった場合、以下のような症状が出ます。
臀部の痛み
座骨神経痛
間欠性跛行
数分歩行しただけで、両足あるいは片足全体に痛みやしびれなどが発現して歩けなくなります。 しばらく休むとまた歩けるようになりますが、すぐにまた痛くなるため長距離を歩くことが困難になります。
梨状筋症候群は、腰椎椎間板ヘルニアを原因とする「根性坐骨神経痛」の症状と非常によく似ているため、鑑別目的で以下の基準で診断が行われます。
① 梨状筋郡と坐骨神経に圧痛、チネル徴候が陽性、放散痛を再現できる
② 臀部打撲などの外傷がある、座っているときや特定の姿勢、運動をしたときに疼痛が強まる
③ 局所注射をすると、圧痛が消失あるいは軽減する
④ ラセーグが陰性、Kボンネットテスト(誘発テスト)が陽性
Kボンネットテスト
⑤ 腓骨神経領域で神経症状が強い
⑥ 腰椎疾患ではない
また腰椎の椎間板ヘルニアがある場合、ヘルニアによる坐骨神経痛の診断が優先されます。 (なおヘルニアによる根性坐骨神経痛は、腰部の神経根が圧迫されたときに起こります。)
3.梨状筋症候群の治療方法
梨状筋症候群の治療方法は、主に保存療法です。
安静にするとともに、非ステロイド系抗炎症剤や筋弛緩剤、ビタミンBなどの服用によって痛みを緩和します。また「梨状筋ストレッチ」などのリハビリも実施します。
これらの治療で改善を得られない場合、神経ブロックや梨状筋ブロック療法を実施します。
神経ブロック療法によっても効果を得られない場合には、脊椎の専門医によって梨状筋切離術(外科手術)を行う可能性もあります、手術まで必要になる例は少ないです。
4.梨状筋症候群における後遺障害のポイント
4-1.見過ごされることの多い症状
交通事故で梨状筋症候群となっても、見過ごされる例が多いです。 先に紹介したような梨状筋症候群の各種症状を訴えても、「座骨神経痛」や「腰椎椎間板ヘルニア」と診断されて、MRIを撮影して「異常なし」とされてしまうからです。 梨状筋症候群の場合、ヘルニアではないのでMRI撮影をしてもヘルニアがうつらないのは当然です。 しかし、梨状筋症候群の疑いを持たれていないので、ヘルニアがない時点で異常なしとされてしまいます。杖をつかないと歩けない状態でも、何の対応もしてもらえない場合もあります。 何もしなくても自然治癒するケースもありますが、特に重量物の取扱いを伴う仕事、中腰での作業で腰に大きな負担がかかる仕事をしている方などの場合などには、放っておくと症状が悪化するリスクが高まります。
4-2.梨状筋症候群の診断を受けること
交通事故で臀部を強打した後、MRIにヘルニアが認められないにもかかわらず坐骨神経痛のような痛みやしびれの症状が続いているならば、梨状筋症候群を疑ってみるべきです。 まずは専門医による診断を受けて、治療を受けても神経症状が治まらないのであれば、後遺障害認定を目指しましょう。
交通事故に遭った直後から、梨状筋症候群に典型的な症状を訴えている方であれば、適切な医療機関にかかると上記で紹介した6つの診断基準を満たすことにより、後遺障害等級認定を受けられます。 認定される後遺障害の等級は、神経症状として14級9号または12級13号です。
交通事故で梨状筋症候群となった場合、医療機関でも見逃されるケースがありますし、自分一人で適切に後遺障害認定請求の手続きを進めるのも困難な例が多いです。 アジア総合法律事務所では福岡、九州を始めとして、全国の交通事故被害者の方の支援に取り組んでいますので、お困りの際にはお早めにご相談下さい。
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