12級13号の後遺障害認定と画像所見について
2014年04月05日 土曜日
Q
神経症状で12級13号の後遺障害が認定されるには、どのような画像所見が必要ですか。
A
12級13号の認定には、MRI横断面においては、神経根の明確な圧迫がみてとれるかがポイントとなります。
14級9号が認定される画像所見としては、神経根がやや圧迫されている程度の所見でも足りることがありますが、12級13号の認定にあたっては、MRIで神経根の写った白い部分が完全に潰れている程度の圧迫が存在するかをみていくこととなります。
当事務所では、12級の後遺障害の申請前にMRI画像を読影し、MRIのそれぞれのレベルにおける(C4/5~C6/7)神経根の圧迫を確認する作業を行っております。