むちうちの後遺障害認定と治療期間について
2014年03月23日 日曜日
Q
外傷性頸部症候群、腰部捻挫で後遺障害の認定を行いたいのですが、治療期間は、4か月しかありません。この場合でも後遺障害として認定されますか。
A
外傷性頸部症候群や腰部捻挫における後遺障害の認定については、6か月の治療期間が必要であると考えられております。
むちうち等による神経症状については、事故直後から、リハビリと時間の経過によって、改善をしていくことが多いのですが、後遺障害の対象は、十分に治療をしても治りきらなかった症状が対象となります。
自賠責においては、6か月間以上にわたり真面目に治療を行ってもなお症状が残る場合を後遺障害として扱うという運用がされているように思われます。
したがって、4か月の治療では、治療期間が短く後遺障害と認定される可能性は低いと考えられます。