鎖骨の骨折(鎖骨の変形障害)
2016年08月27日 土曜日
鎖骨骨折で鎖骨の変形が残ることがあります。
交通事故による鎖骨の変形があり、見た目の左右差がある場合には、後遺障害12級5号が認定される可能性があります。
ただ、鎖骨の変形で後遺障害が認定される場合においても、変形だけでは賠償上逸失利益がほとんど認められない可能性がありますので、痛みがある場合には、痛みの立証も同時にしておかなければ、後に逸失利益が認められないなど、損害賠償上、立証不足で不利益を被る可能性があります。
また、肩関節の可動域制限(患側が健側3/4)も併発しており、肩関節の可動域制限で後遺障害12級6号が認定された場合には、12級5号と12級6号が併合され、併合11級となります。
骨折後の癒合状態については、3DCTで立証していきます。
交通事故で鎖骨の骨折がある方は、このように肩の変形や可動域制限について、医学的な立証方法を検討していく必要がありますので、当事務所までご相談ください。