外傷性頚部症候群(がいしょうせい けいぶ しょうこうぐん)
外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)とは、「交通事故で首周りを損傷することにより、頭痛やめまいなどの神経症状が現れること」です。
一般的には、「むちうち損傷」という名称で知られています。
頭痛やめまいに限らず、首周りに痺れ(しびれ)を感じたり、肩こりや指先の痺れ(しびれ)に悩まされることもあります。
痛みや痺れ(しびれ)といっても、深刻なものばかりではありません。肩や腕を動かす際に重たく感じることがあれば、外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)の可能性があります。
(1)頚部(けいぶ)とは
「頚部(けいぶ)」とは首周りのことです。頚部(けいぶ)には、「頚椎(けいつい)」という骨が存在します。
多くの哺乳類は、7つの頚椎(けいつい)を持っています。人間の頚椎(けいつい)も7つです。上から順に、C1からC7と呼ばれています。
頚椎(けいつい)は、「首をまっすぐに保ち、頭部を支える」という重要な役割を持っています。
(2)神経根(しんけいこん)
頚椎(けいつい)の中には、「神経根(しんけいこん)」という神経が通っています。
この神経根(しんけいこん)が圧迫されると、肩や首の周りに痺れ(しびれ)や痛みを感じます。腕や手の指を自由に動かすことができなくなることもあります。
外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)で重要となるのは、C5からC7にかけての神経根(しんけいこん)です。
これらの神経根は、「左右の上肢(腕)を動かす」という重要な役割を持っています。C5からC7の神経根に不具合が生じると、腕や指を自由に動かすことができなくなります。無理に動かそうとすると、痛みや痺れ(しびれ)を伴います。
右利きの人は、右の神経根が圧迫を受けると、日常生活に様々な支障をきたします。右手を自由に動かすことができなくなるため、文字が上手に書けなくなったり、お箸(はし)を思い通りに使えなくなります。ドアの開閉にも時間がかかるようになります。
(3)MRIの重要性
外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)の後遺障害の審査では、「肩や手に痛みや痺れ(しびれ)があるか」という点も考慮されます。
ただし残念ながら、被害者の方が「痛い」と言うだけでは後遺障害と認定されません。「痛い」という被害者の言葉を支える「客観的な資料」が必要です。
それでは、どのような「客観的な資料」をそろえればよいのでしょうか?
肩や腕の痛みや痺れ(しびれ)を医学的に示すことができるのは、「MRI(エムアールアイ)の画像」しかありません。
XP(レントゲン)やCT(スキャン)は、骨の状態を示すことしかできません。XPやCTは、骨折や脱臼の資料とすることはできますが、痛みや痺れ(しびれ)などの神経症状の資料とはなりません。
つまり、外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)の後遺障害の審査では、「MRIの画像があるか」ということが重要なポイントとなります。XP(レントゲン)やCT(スキャン)では不十分なのです。
MRIの画像によって、神経根の通り道が狭まっていることを確認できる場合や、神経根が圧迫を受けていることを確認できる場合には、後遺障害の認定を受ける可能性が高くなります。
MRIを撮影する際のポイントは、「交通事故に遭ったらできるだけ早期に撮影すること」です。早期とは「交通事故から2か月以内」です。
なぜ早期に撮影しなくてはいけないのでしょうか?
外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)は、整形外科や整骨院で治療を行います。治療が進むにつれて、次第に痛みや痺れ(しびれ)は緩和していきます。
症状が改善するのは大変喜ばしいことですが、一度痛みがおさまってしまうと、その後に痛みを示す証拠をそろえることはできません。痛みがおさまった状態でMRIを撮影しても、神経根の異常は見つかりません。
もしも、事故から6ヶ月が経った段階でMRIに異常が見つかったとしても、「その異常が交通事故によるものなのか」という説明は難しくなります。
交通事故の直後のMRIであれば、「事故のせいで神経根に異常が生じた」という説明をすることができます。しかし、事故から6ヶ月も経過していると、「その6ヶ月の間に何かあったのではないか」「交通事故以外に原因があるのではないか」と疑われてしまいます。
これらのリスクをなくすためにも、「交通事故に遭ったらできるだけ早期にMRIを撮影をすること」が重要となります。治療が終了した段階で資料をそろえようとしても、手遅れとなる可能性があります。
当事務所では、交通事故に遭われた方に「なるべく早期にご相談に来てください」と呼びかけています。外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)では、早期に証拠を残すことが特に重要だからです。
外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)の症状でお悩みの方は、できるだけ早期に弁護士にご相談ください。当事務所では、初回は無料でご相談していただくことができます。まだ治療中の方からのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
(4)後遺障害等級認定のポイント
外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)の後遺障害について、適切に後遺障害として評価してもらうためには、整形外科で十分な治療を受けることが重要です。整形外科で十分な治療を受けていないと、適切な評価を受けることができないことがあります。
「整形外科でどのような治療を行えばよいのか」「どれくらいの頻度で整形外科に通えばよいのか」という点は、個人の症状によって異なります。治療方針でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。当事務所では、被害者の方のお話を一人ひとり丁寧に分析し、個々人の症状に合わせて適切なアドバイスを行います。
また、医師の治療方針によっては、交通事故の直後にMRIを撮影しないことがあります。MRIを撮影しないことは、医療ミスでも何でもありません。MRIは示談手続きのためには重要な資料ですが、医学的な観点からは必ずしも重要とは限らないからです。
しかし、治療のために必要でなくても、交通事故の示談手続きでは非常に重要な証拠となります。MRIがあるかどうかによって、後遺障害等級の判断が左右され、ひいては損害賠償の金額が大きく増額することも珍しくありません。
MRIの画像によって後遺障害等級14級を獲得することができた場合は、損害賠償金はおよそ250万~300万円程度、12級であれば500万~1,000万円程度となることがあります。これは弁護士に依頼した場合の参考金額ですが、個別事案によって金額は異なります。
後遺障害が認められるかどうかは、症状によってケースバイケースです。少しでも有利に交渉を進めるためには、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
示談手続きでどのような証拠が必要となるかは、法律の専門家である弁護士が熟知しています。外傷性頚部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
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