肩鎖関節脱臼(けんさかんせつ だっきゅう)
肩鎖関節(けんさ かんせつ)とは、「鎖骨(さこつ)と肩甲骨(けんこうこつ)の間にある関節」のことです。脱臼とは、「関節が外れて、骨が正常な位置からずれてしまう状態」のことです。
つまり、肩鎖関節脱臼とは、「鎖骨と肩甲骨の間にある関節が外れた状態」のことです。
下のイラストを見てください。黒い点で囲ってある部分が「肩鎖関節」です。
(1)種類
肩鎖関節脱臼(けんさかんせつ だっきゅう)は、症状の程度によって6種類に分類されます。
分類の基準は、「肩鎖靭帯(けんさじんたい)の損傷の程度」「烏口鎖骨靭帯(うこうさこつ じんたい)の損傷の程度」「鎖骨のずれの程度」などです。
種類ごとの症状は、下記の通りです。
交通事故で発生する肩鎖関節脱臼(けんさかんせつだっきゅう)の多くは、「Ⅰ 捻挫(ねんざ)」「Ⅱ 亜脱臼」「Ⅲ 脱臼」です。
「Ⅳ 後方脱臼」「Ⅴ 高度脱臼」「Ⅵ 下方脱臼」は、めったに発生しません。
(2)治療の方法
「Ⅰ 捻挫(ねんざ)」「Ⅱ 亜脱臼」「Ⅲ 脱臼」の場合は、主として保存療法が行われます。保存療法とは「手術などを行わず、リハビリなどによって治療をする」という方法です。
「Ⅳ 後方脱臼」「Ⅴ 高度脱臼」「Ⅵ 下方脱臼」の場合は、観血的手術(かんけつてきしゅじゅつ)が行われます。
観血的手術(かんけつてきしゅじゅつ)とは、「手術によって骨折した部位を切開し、骨を正常な位置に戻した後、ワイヤーなどで固定する」という方法です。
(3)後遺障害
「Ⅰ 捻挫(ねんざ)」の場合は、後遺障害は残りません。
「Ⅱ 亜脱臼」や「Ⅲ 脱臼」の場合は、「鎖骨が突出する」という後遺症が残ることがあります。この場合、後遺障害等級12級5号に認定される可能性があります。
後遺障害として認定されるためには、あくまでも「目視によって変形を確認できること」が重要です。
目視では変形していることが分からず、XP(レントゲン)を撮影して初めて変形が分かる程度であれば、後遺障害として認定されることはありません。
(4)ピアノキーサイン
後遺障害として鎖骨の変形が残った場合、「ピアノキーサイン」が陽性になることがあります。
ピアノキーサインとは、「変形した鎖骨を下側に押すと、ピアノの鍵盤を押したときのように鎖骨が下側に入り込み、手を離すと元に戻る」という症状です。
ピアノキーサインが陽性のときは、鎖骨が下側に入り込む様子を写真で撮影して、後遺障害診断書に添付します。
(5)肩鎖関節脱臼に伴う痛み
肩鎖関節脱臼の後遺障害では、「骨折部に運動痛(うんどうつう)があるか」が重要なポイントになります。運動痛(うんどうつう)とは、「関節を動かすたびに発生する痛み」のことです。
後遺障害として運動痛(うんどうつう)が認められる場合は、およそ10年程度の逸利益(いっしつりえき)を請求することができます。逸失利益の請求とは、「後遺障害によって仕事に支障が生じて収入が減額した場合に、その減額分を損害賠償として請求すること」です。
つまり、逸失利益が認められるかどうかによって、賠償金が数十万円から数百万円ほど変わることがあります。運動痛(うんどうつう)が認められるかどうかによって、賠償金額が大きく変わることがあるということです。
運動痛があることを立証するためには、鎖骨骨折部のCT(スキャン)や3D撮影など、医学的な資料をそろえなければいけません。被害者の方が「痛い」と言葉で伝えるだけでは不十分です。
このため、肩鎖関節脱臼(けんさかんせつ だっきゅう)の後遺障害認定の申請では、「どのような資料をそろえるか」ということが重要となります。そろえる資料によって、賠償金が大きく変わる可能性があるからです。
必要となる資料は、個人の症状によってケースバイケースです。どのような資料をそろえればよいのか分からないという方は、当事務所までご相談ください。当事務所では、弁護士が被害者の方の症状を分析したうえで、立証が不十分である可能性があれば、必要な資料についてアドバイスをいたします。
当事務所には、交通事故・後遺障害の解決に力を入れています。被害者の方の一人ひとりの資料を精査した上で、適切な認定結果を得ることができるように全力でサポートいたします。肩鎖関節脱臼(けんさかんせつ だっきゅう)の症状でお悩みの方は、安心してご相談ください。
(6)可動域(かどういき)の制限
肩鎖関節部(けんさかんせつぶ)の靱帯(じんたい)を損傷したり、肩鎖関節部(けんさかんせつぶ)が変形した場合には、肩関節の可動域が制限されることがあります。
このような場合は、「肩関節の機能障害」が後遺障害の対象となります。
機能障害を後遺障害として申請する場合は、骨折部位の変形をCT(スキャン)や3D撮影によって立証します。靱帯断裂(じんたいだんれつ)を伴う場合は、MRIが必要となります。
後遺障害等級は、可動域が制限される程度によって異なります。制限される範囲が大きければ10級となり、制限が小さい軽い場合は12級に分類されます。
後遺障害等級10級10号の「患側の関節可動域が健側の関節可動域の2分の1以下」とは、「手が肩の位置までしか上がらない」という状態です。
後遺障害等級12級6号の「患側の関節可動域が健側の関節可動域の4分の3以下」とは、「手が肩の位置よりは上がるけれど、真上までは上がらない」という状態です。
(7)後遺障害等級のまとめ
肩関節に関する遺障害等級をまとめると、下記のようになります。
「自分の症状が何級に該当するのか分からない」という方は、お気軽に当事務所までご相談ください。ご相談の際に診断書(カルテ)やXP(レントゲン)などの資料を持ってきていただければ、弁護士が責任を持って資料を精査して、適切な認定結果を得ることができるようにアドバイスをいたします。
交通事故は専門性の高い分野ですので、弁護士にご相談される際には交通事故に精通した法律事務所を選ぶことをお勧めいたします。当事務所では、数多くの交通事故・後遺障害の案件を取り扱っており、交通事故の研修を行うなど研鑽にも力を入れております。
弁護士には守秘義務が課されておりますので、ご相談の内容が外部にもれることもありません。肩鎖関節脱臼(けんさかんせつ だっきゅう)の症状でお悩みの方は、どうぞ安心してご相談ください。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。