足根骨の骨折 踵骨前方突起(しょうこつぜんぽうとっき)骨折
1.踵骨前方突起骨折とは
交通事故が原因で、踵骨前方突起(しょうこつぜんぽうとっき)という部分を骨折してしまうことがあります。
このタイプの骨折は、立方骨圧迫骨折と同様、「足関節捻挫」として見逃されてしまうことが多いため、注意が必要です。
交通事故で、外返し捻挫に伴う大きな外力と、踵骨前方突起についている「二分靱帯」が引っ張る力がはたらくと、前方突起部が裂離して骨折してしまいます。
なお、これと同じ作用が舟状骨や立方骨にはたらいたケースでは、これらの骨が折れることになります。
交通事故では、歩行者や自転車、バイクのドライバーが自動車と衝突したときに、足の外返し捻挫をして、この症状を発症するケースが頻繁です。
2.症状
足の外側が大きく腫れ上がり、受傷直後は激痛が走るため、歩行も困難となるのが特徴です。
また、受傷直後には「足関節捻挫」と診断された場合にも注意が必要です。
腫れがひいて痛みも軽くなったけれども、体重を掛けたり足を捻ったりすると疼痛が発生する場合には、この骨折を疑う必要があります。
距骨外側突起骨折や立方骨圧迫骨折は、足関節の捻挫と誤診されて看過されやすい傷病です。
側面レントゲン撮影を行ったとき、これらの骨は距骨と重なってしまうので、見落とされやすいのです。
また、踵骨前方突起骨折は、前方突起縁の二分靭帯がついている部分の裂離骨折ですが、この場合、近くの二分靭帯損傷と誤診されることもあります。
交通事故で「外側靭帯」や「二分靭帯の断裂」と診断されたケースでも、3週間以上疼痛や腫れが続くなら、専門医を受診しレントゲンやCTによる検査を受けましょう。圧痛部位を中心に、踵骨前方突起や立方骨関節面、距骨外側突起先端の部分に骨折が発生していないか、詳細に検証する必要があります。
3.重要ポイントのまとめ
踵骨前方突起骨折に関連して重要なポイントは、以下の通りです。
- 踵骨前方突起は内返しで剥離骨折となり、外返しで距骨と衝突して圧迫骨折となる
- 側面レントゲン線写真では距骨と重なるため、見落とされやすい
- 骨折が見過ごされると、「難治性の捻挫」として長期加療されることがある
4.治療方法
初期段階で骨折を発見できれば、3週間程度ギブス固定をすると、後遺障害を残さずに完治することが多いです。症状が長期にわたって残るケースでは、足の外側縦アーチを保持するため、幅広の硬性アーチサポート(靴の中敷き)を使用します。
硬性アーチサポートとは、靴の中敷きのことです
疼痛が改善しない場合、偽関節が起こっていることがあります。その場合、骨接合術や骨片切除など外科手術によって対応します。
5.踵骨前方突起骨折における後遺障害のポイント
5-1.「捻挫」として見過ごされることが多い
交通事故で踵骨前方突起骨折になったとき、大きな「捻挫」として見過ごされてしまい、放置されて陳旧化することも頻繁に起こります。すると、当然、疼痛やそれを原因とした機能障害が発生します。
この場合、ステロイド剤や局所麻酔剤注射などによって対応し、保存療法を行いますが、それでも疼痛が改善しない場合、裂離した骨片の摘出(外科手術)が必要となります。
交通事故後6ヶ月が経過している場合には、後遺障害等級認定を受けることができます。
先に後遺障害認定を受ける場合、疼痛の治療については、後日に健康保険を利用して実施します。このように、先に後遺障害認定を申請すると、治療後に後遺障害認定申請をするよりも、後遺障害の等級が上がるケースがあります(治療後の申請なら14級9号になるが、治療前の申請なら12級7号となることがあります)。
たとえば、踵骨前方突起骨折になった事案で12級7号を獲得すると、後遺障害部分の賠償金は、以下の通りとなります。(年収578万7200円の会社員のケース)
後遺障害慰謝料:290万円
逸失利益:578万7200円×0.14×14.0939=1141万9000円
後遺障害部分の損害の合計:1431万9000円
これが14級9号になってしまったら、以下のようになります。
後遺障害慰謝料:110万円、
逸失利益:578万7200円×0.05×7.7217=223万4000円、
後遺障害部分の損害の合計:333万4000円
以上のように、踵骨前方骨折になった場合には、まずは事故直後から骨折であることを見抜くことが大切です。見逃されてしまった場合には、なるべく高い等級の後遺障害認定を受けることを目指しましょう。福岡で交通事故に遭われた場合には、弁護士までご相談ください。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。