後遺障害事例

足根骨の骨折 距骨(きょこつ)骨折

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1.距骨骨折とは

交通事故に遭い、足の距骨(きょこつ)を骨折してしまうケースがあります。

距骨(きょこつ)は、踵骨の上方の骨であり、脛骨や腓骨とつながって足関節を形づくっているものです。

距骨の表面は、80%が関節軟骨で覆われており、筋肉は付着していません。そこで、血流が乏しく、骨折したときに血行障害が起こりやすくなります。結果として、壊死や偽関節・関節症変化による機能障害が残ってしまうケースが多いです。

 

交通事故では、自転車やバイクに乗車していて自動車と衝突したときに、転倒時に足が背屈を強制され、距骨が𦙾骨や腓骨に挟まって骨折するパターンが多いです。

自動車を運転中、対向車がセンターラインオーバーしてきたので、急ブレーキをかけたところ、間に合わずに正面衝突された例などでも距骨骨折になることがあります。

 

さまざまな距骨骨折の図

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上図の①②の場合、比較的軽傷で、壊死も考えにくいです。底屈位で整復した後、10週間程度ギプス固定すると、改善に向かいます。

これに対し、③④は重傷事例で、距骨下関節の脱臼を伴っています。

①の場合には壊死の可能性を考えねばならず、④になると、壊死を避けることは難しくなります。

いずれにしても、整復固定術(外科手術)によって強力に内固定を行い、ギプス固定をして、最終的にPTB装具をつけることになります。

 

2.治療方法

距骨骨折した場合、受傷後6週間を経過すると、MRIや骨シンチグラフィー検査によって、壊死の診断をすることができます。このとき、Hawkins兆候(軟骨下骨萎縮)が認められたら、血液循環が保たれているということです。その場合、徐々に部分荷重を開始して、画像における骨萎縮が消失した時点で全荷重にします。

骨萎縮像がない場合には、PTB装具によってしっかりと免荷しながら運動を行い、骨萎縮像が現れるのを待ちます。全荷重をかけるまで、23年がかかるケースもあります。

距骨骨折の場合、平均的に、次のような経過をたどることが多いです。

 

①2、3ヶ月でHawkins兆候の陽性を確認する(距骨滑車下の骨萎縮を確認)

②4、5ヶ月で距骨の硬化像を確認する。徐々にPWB(部分荷重によるリハビリ)を始める。

③6ヶ月以降、骨梁の修復程度や様子を見て、FWB(全荷重によるリハビリ)を開始する。

 

3.足の装具について

足の装具の表記の意味をご説明します。

NWBとは免荷のことです。PWBは部分荷重、FWBは全荷重を意味します。

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PTB装具とは、下腿骨の骨折などで使用されるものである、膝蓋骨によって体重を支持します。そこで、これを使うと足はNWB(免荷)の状態となり、宙に浮いているのと同じになります。

また、両足が同じ高さでないと歩けませんから、健側の足にも補高をつけます。

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               ナカシマメディカル

               人口距骨の写真

 

また、最近では、このような人工距骨も、臨床において使われ始めているケースがあります。

距骨骨折では壊死事例が多く、荷重時期が遅くなりやすいので、人工関節も選択肢として知っておくと良いでしょう。専門医とよく相談をして決めるべきです。

 

4.距骨骨折における後遺障害のポイント

 

4-1.症状固定時期が遅くなりやすい

距骨を骨折したときには、足関節の可動域制限が後遺障害認定の対象となります。

ただ、外科手術を受けた後、たとえ理想的な経過をたどったとしても、FWBまでに6ヶ月かかります。その後リハビリをしなければならないので、症状固定までに、8ヶ月~1年以上かかることも一般的です。

ただ、社会復帰が遅れると、被害者にとっても悪影響が及びますし、あまり治療が長びくと、保険会社から治療の終了を打診されるケースも見られます。被害者ご自身が対応されていると、強いストレスを感じることが多いです。

 

そこで、距骨骨折した場合、早めの段階で弁護士に委任することが有用です。弁護士であれば、事故当初から保険会社に対し、「距骨骨折なので、治療が長期化する見込みである」ことを、伝えます。

また、治療経過と見通しについても、毎月の支払確認の際、報告するので、手続きがスムーズに進みやすいです。もちろん保険会社から被害者に直接連絡が入ることはないので、被害者は、平温な環境で、治療に専念できます。ストレスのない環境の方が、治療効果も上がりやすいものです。

 

4-2.復職について

被害者が事務職の場合には、PWB(部分荷重)となったときに就労復帰を目指します。

これに対し、現業職などで足への負担が重く、当面の配置転換も難しい場合には、FWB(前荷重)まで待ち、足関節の可動域計測を継続します。そして、就労復帰できるまでの期間は、相手に休業損害を請求します。

 

距骨骨折した場合、多くは2分の1以下の可動域制限となり1011号が認定されます。人工距骨に置換したケースでも、同じように1011号が認定される可能性があります。

また、無腐性壊死となって足関節固定術が実施された重症例では、87号が認定されます。

 

このように、距骨骨折した場合には、壊死などの重大な症状となるケースが多く、治療期間も長引きやすいので専門的な対応が必要です。交通事故に遭い、足を骨折した場合、事故当初から弁護士がサポートいたしますので、是非とも一度、ご相談ください。

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