『後遺障害』とは何でしょう?
後遺症とは、事故にあって病院で治療をしたけれども、なお残ってしまった身体・精神の症状や障害をいいます。
後遺症と後遺障害の違い
交通事故では、自賠責保険制度によって、等級が定まっております。
「後遺障害」は「後遺症」の中から、自賠責の後遺障害等級に該当する症状をいいます。後遺症との大きな違いは、後遺障害が「労働能力の喪失(低下)」を伴うという点です。
後遺症の中でも、自賠責の等級に該当するものを「後遺障害」と呼びます。
※「後遺障害」とは、自動車損害賠償補償法で認められた用語であり、身体障害者手帳にいう「障害」とは異なります。
後遺障害の認定要件
- 交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害であること
- 傷害が、将来においても回復の見込めない状態であること
- 事故と、症状固定時期に残存する症状との間に「因果関係」があること
- その症状が「医学的」に立証・説明ができること
- 「労働能力の喪失」を伴うこと
- 後遺症の内容・程度が、定められた約140区分の自賠責保険の個別認定基準に該当すること