むちうちの後遺障害と治療日数について
2014年03月23日 日曜日
Q
私は、病院での治療日数が少ないのですが、後遺障害の認定を考えております。治療日数が少ない場合にも、後遺障害として認定されるでしょうか。
A
頸椎捻挫や腰部捻挫といった神経症状(14級9号)では、しっかりと病院での治療を行っていることが後遺障害認定の要件となります。
後遺障害というのは、十分な治療を行ったにもかかわらず、後遺症が残った場合にのみ認められるものです。
後遺障害が認定されると逸失利益や慰謝料が認められますが、被害者本人がしっかりとしたリハビリ治療を怠ったがゆえに後遺症が残った場合にまで、その賠償責任を加害者に負わせるのは公平性を欠くことになるからです。
むちうちの症状の場合、後遺障害の認定を行う場合には、月に15日以上の病院でのリハビリを行っていることが、後遺障害認定の一つの目安と考えてられております。
月に10日以下の通院でも後遺障害の認定の可能性もありますが、受傷状況や治療の内容、投薬の内容などにより、説明可能な症状か否かを分析する必要があります。
6か月で30回~40回の通院しかない場合は、痺れ等の症状が残ったとしても、後遺障害として認められる可能性は著しく低下します。