14級9号の後遺障害認定と画像所見について
2014年03月24日 月曜日
Q
むちうちの症状による後遺障害14級9号の認定にあたって、画像上の所見は必要ですか。
A
画像上の所見は必要不可欠ではありませんが、画像上の所見がある場合の方が後遺障害として認定される可能性が高くなります。
14級9号が認定される可能性のある画像所見とは、MRI検査での矢状断におけるヘルニア、骨棘、膨隆などの所見程度の画像所見や神経根の軽度圧迫所見等でも十分であると考えられます。
特に上肢の運動障害が生じるC4/5、C5/6、C6/7のレベルの矢状断で上記のような画像上の所見がないかをみていきます。
12級13号の認定における画像上の所見と異なり、横断面における明確な神経根の圧迫所見までは必要ではありません。