症状固定後(治療終了後)の通院の可否について
2014年04月05日 土曜日
Q
医師から、症状固定という診断がされ、相手方の保険会社からの治療費の支払も終了しました。
しかし、まだ痛みや痺れがあるので、通院を続けたいのですが、継続して通院を行ってもかまわないでしょうか。
A
治療を継続してもかまいません。
むちうちでも後遺障害が認定されるようケースでは、症状固定後においても痺れ等が持続することが考えられます。
ただし、症状固定後の治療費は、原則として、自費(健康保険等)での治療となります。
後遺障害の異議申立を行う場合には、症状固定後の治療状況(治療内容や投薬内容、治療日数)を立証材料として異議申立を行い後遺障害が認められた事例もあります。