当事務所では、むち打ちでお悩みの後遺障害の取得に力をいれております。
むち打ちでお悩みの方は、ご相談ください。
むち打ち症とは?
交通事故の衝撃により、頭部が前後に屈伸し、首の組織に損傷を受けたために起こる症状のことをいいます。
症状は事故直後から出る方もいれば、数日後から出る方もいらっしゃいます。
医学的に認められるのが難しい症状
むち打ち症は、さまざまな不快症状を引き起こすにもかかわらず、MRIなどの他覚的な検査で確認されにくいことも多いため、相手の保険会社はもとより、お医者さんからも十分に症状を理解してもらえないケースもあります。
後遺障害として認められるのも難しいと思われることが多く、「むち打ちは補償されない」と思い込んで泣き寝入りしている被害者の方も少なくありません。
しかし、むち打ち症でも、後遺障害の14級、画像等の他覚的所見次第では、12級と認められることがあります。後遺障害として認められれば、逸失利益や後遺障害慰謝料の支払が受けられます。むち打ちだからといって、決して諦めてはいけません。
むち打ち症の方を強力にサポートします
交通事故における後遺障害の申請を専門的に取り扱っている当事務所では、依頼者の方の自覚症状(上肢の痺れ等)をヒアリングし、MRI等の画像の分析、医師から神経学的テスト等の結果を照会し、被害者の方の適正な後遺障害の認定をサポートしております。
特に14級の神経症状の場合は、MRI等の他覚所見がない場合もあるため、医師による診断書、病院への通院歴、治療内容(投薬の内容含む)をしっかりと押さえる必要があります。そのために私どもは、被害者の方の症状に合わせて、細やかなアドバイスを行うことを心掛けております。
14級9号の認定要件
自賠責調査事務所における後遺障害14級の認定要件は、つぎのとおりです。
「外傷性頚部症候群等に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの」
以上のような自賠責調査事務所の要件は抽象的ですので、当事務所では、経験上、下記の要件を認定の具体的要件と考えております。
- ① 事故直後から症状固定時まで上肢~手指などにかけての痺れの症状があること
- ② 症状固定時における神経学的テスト(ジャクソンテスト、スパーリングテスト)において、左右どちらかに陽性反応があること
- ③ 症状固定時まで、病院において十分な治療を行っていること(6か月で90日が目安)
- ④ MRI画像において、画像所見(ヘルニア、骨棘、膨隆等)がみられること
- ⑤ ①~④の症状に整合性があること(左右の一致、痺れの出る部位の一致等)
当事務所における後遺障害の申請において、上記①から⑤のすべての要件に当てはまるケースでは、90%を超える確率で14級9号が認定されております。
しかし、①~⑤のいずれかの要件が欠けていたからといって、直ちに14級が認められないわけではありません。
一部の要件が欠けても認められる場合もありますし、下記のような要件があれば、14級の認定上プラスに判断されるものと考えております。
- ① 受傷機転(事故の大きさ、車両の損傷の大きさ)
- ② 投薬の内容
- ③ 治療内容(ブロック注射やトリガーポイント注射等)
後遺障害の認定には、上記の様々な要素を考慮して決定されますので、当事務所では、後遺障害の申請段階において、十分な立証を行うことにより、被害者の方の適正な後遺障害の認定をサポートしていきます。
14級9号と12級13号の違い
12級が認められるためには、14級の認定要件に加えて、① MRIの画像により左右どちらかの神経根が明確に圧迫されていること ②腱反射テストに異常があること ③筋萎縮がみられること等の要件が必要となります。
① については、針筋電図検査等による検査等により代用することも可能です。
通常は、12級の認定の最初のハードルは画像による神経根の圧迫の有無とその程度となります。
医師の診断書では、神経根の圧迫のレベルに言及されていることはまずありませんので、MRIを読影して、神経根の圧迫の有無を確認する必要があります(この場合、矢状断ではなく横断面で神経根の圧迫を確認します)。
むちうちQ&A
異議申立の相談も受け付けております
当事務所では、後遺障害が非該当の方の異議申立も行っております。
異議申立をご検討中の方もお気軽にご相談ください。
- 頸部〈首〉、背部(背中)の痛み
- 頭痛、吐き気
- めまい、浮動感、耳鳴り
- 異常感覚、神経障害、しびれ感
- 筋力低下、握力低下
- 記憶障害、睡眠障害
- 視覚障害