むち打ちによる後遺障害14級9号認定により375万円を獲得
傷病名 : 頸椎捻挫、腰椎捻挫
アジア総合法律事務所依頼 | |
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獲得額 | 375万円 |
後遺障害等級 | 併合14級9号(頸椎・腰部) |
375万円獲得
むち打ちによる後遺障害
解決のポイント
ご相談の趣旨
ご相談者は、後方からの追突事故に遭い、頚部と腰部を捻挫しました。
ご相談者は、50代の男性で、生命保険の営業の仕事をされており、今回の交通事故で、むち打ちの症状に悩まされ、休業損害の賠償の対応についてご相談に来られました。
相談のポイント
ご相談者の方は、頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断を受けていました。
むち打ちの症状により、腰にコルセットを着用しており、痛みから、保険外交員の営業の仕事に支障がでており、腰から足にかけてしびれがあったため、後遺障害14級9号の認定の可能性がありました。
後遺障害等級申請のポイント
後遺障害診断書には、依頼者の自覚症状を正確に記載してもらうように医師にお願いをしました。
約70日における整形外科での通院をおこなっており、MRI画像では、L5/S1レベルにヘルニア所見がありました。
また、腰部の神経学的検査を実施したところ、ラセーグテストが70°という結果でした。
したがって、後遺障害診断書への記載を医師にお願いしました。
後遺障害等級は、頚部及び腰部において、後遺障害等級14級9号(併合14級)を獲得しております。
示談交渉について
示談交渉では、保険外交員としての収入の減少(逸失利益)や、休業損害、慰謝料が争点となりました。
当事務所において、事故前、事故後の所得の推移をまとめ、主張立証を行うことで、逸失利益は、事故前年度の所得をベースとし、労働能力喪失率5%、労働能力喪失期間5年間が認められ、裁判と同水準の金額の獲得に成功しております。
最終的な、示談金額は、自賠責分を併せて、375万円での解決となりました。