後遺障害獲得で請求できる損害

交通事故の賠償基準は3つあります

交通事故に遭い、その程度に応じて賠償金額が決まりますが、実は賠償基準には3つの種類があることはあまり知られていません。

自賠責保険基準<任意保険基準<裁判基準(赤本)基準

この3つは、右になるほど賠償金額が上がります。

ここに注意

加害者側の保険会社が被害者に提示してくる賠償金額は、一般的に「自賠責保険基準」、「任意保険基準」です。

しかし、当事務所が間に入る場合は「裁判基準(適正な賠償基準)」をベースに交渉するので、賠償金額が増額になるケースがほとんどなのです。

後遺障害の慰謝料を例にとった損害賠償基準例

 (1)自賠責基準(2)任意保険基準
(目安)
(3)裁判基準
(適正金額)
別表1 1級1,600万円2,800万円
別表1 2級1,163万円2,800万円
1級1,100万円1,850万円2,800万円
2級958万円1,450万円2,370万円
3級829万円1,150万円1,990万円
4級712万円850万円1,670万円
5級599万円750万円1,400万円
6級498万円650万円1,180万円
7級409万円550万円1,000万円
8級324万円450万円830万円
9級245万円350万円690万円
10級187万円250万円550万円
11級135万円200万円420万円
12級93万円150万円290万円
13級57万円65万円180万円
14級32万円45万円110万円
 (1)自賠責基準
別表1 1級1,600万円
別表1 2級1,163万円
1級1,100万円
2級958万円
3級829万円
4級712万円
5級599万円
6級498万円
7級409万円
8級324万円
9級245万円
10級187万円
11級135万円
12級93万円
13級57万円
14級32万円
 (2)任意保険基準(目安)
別表1 1級
別表1 2級
1級1,850万円
2級1,450万円
3級1,150万円
4級850万円
5級750万円
6級650万円
7級550万円
8級450万円
9級350万円
10級250万円
11級200万円
12級150万円
13級65万円
14級45万円
 (3)裁判基準(適正金額)
別表1 1級2,800万円
別表1 2級2,800万円
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

骨折がある場合などの重度の後遺障害等級が認定された方へ

重度の後遺障害が残る事故に遭われた方であれば、保険会社の提示額と、裁判基準(適正な賠償金額)の差額が、『数千万円』にのぼることも少なくありません。

特に後遺障害1級、2級の方は、後遺障害慰謝料や逸失利益だけでなく、「将来の介護費用」まで請求できます

※親族による介護:1日8,000円、ヘルパーさん等による介護:1日1,2000円以上が一応の基準)

保険会社の提示ではこれらの金額も低く見積もられている場合があるので、まずは当事務所にご相談ください。

1割の過失割合でも大きな差

過失割合が1割違えば、場合によっては数千万円の賠償金額の違いが出てきます。

過失割合に納得できないという方には、当事務所から交通事故専門の鑑定会社に調査を依頼できる体制を整えています。

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