中心性頚髄損傷(ちゅうしんせいけいずいそんしょう)
1.中心性頸髄損傷とは
交通事故が原因で、中心性頸髄損傷(ちゅうしんせいせきずいそんしょう)を発症することがあります。
中心性頸髄損傷とは、頸部が急に後ろに反り返ることにより、頸随の中心部が損傷を受けて、上肢や下肢に運動障害が発生したり、疼痛やぴりぴりするような痺れが発生したりする症状です。
スポーツ選手がかかることも多く、プロ野球選手が中心性頸随損傷となり、選手生活からの引退の原因となるケースなどもあります。
交通事故では、追突事故などで頸随が不自然な形に過伸展して損傷を受けるので、骨折しなくても中心性頚髄損傷となり、さまざまな症状が発生することがあります。
また、中心性頸随損傷は、「変形性脊椎症」や「脊柱管狭窄症」の既往症がある、中年以降の方が交通事故で受傷したときなどに、より起こりやすいとされています。
2.中心性頸髄損傷が起こる原因と症状
頸随には、上肢や下肢を支配する神経線維が集中しています。上肢の神経線維は頚髄の中心寄りに、下肢の神経線維は外側寄りにあるので、中心部が損傷を受けると、主に上肢の症状が出現します。
頚髄の中でも、辺縁部は周辺のたくさんの血管から栄養を受けるので、栄養補給しやすいのですが、中心部は中心動脈から派生する毛細血管から栄養を受けるので、豊富な栄誉供給を受けにくいのです。そこで、頚髄の中心部は、損傷を受けやすい上、回復しにくい部位と言えます。
上肢の症状としては、運動麻痺や疼痛、腕や手指の痺れが典型です。洋服のボタンを留めることができない、箸を使って上手に食事できないなど、手指の巧緻運動障害も起こります。
また、両上肢は筋萎縮でやせ細ります。タンスの角に肘をぶつけると強いしびれを感じますが、それと似た感覚のしびれが、両方の上肢に継続します。
3.中心性頸髄損傷の検査
交通事故で中心性頸随損傷になると、神経学的検査ではどのような反応が起こるのでしょうか?
この場合、深部腱反射が亢進され、ホフマン、トレムナー反射、ワルテンベルグ徴候をすると病的反射が出現します。
ホフマン反射 トレムナー反射
ワルテンベルグ徴候
MRIのT2強調画像を撮ると、脊髄の中心部が白く光り、高輝度所見が認められます。
交通事故の後遺障害認定の際には、上記の高輝度所見が認定要件となりますが、この画像所見を確認することができるのは、受傷直後、急性期の2,3ヶ月に限定されます。
慢性期に入った場合は、T1強調画像によって軟化型損傷を発見し、証明する必要がありますが、画像所見を得にくいことが多いです。
現在、MRIのT2スターによって出血痕を立証することができないか、放射線科の専門医による研究が進められています。
中心性頚髄損傷のMRI T2強調画像です。
C6右横の脊髄の部分に白い高輝度所見を確認できます。
この被害者は、脊髄症状によって後遺障害7級4号が認定されました。
※T1強調画像とは、体内の脂肪分を強調してMRI撮影する方法です。椎間板の突出や出血状態を確認するために有用です。全体的に黒っぽくなり、コントラストがハッキリします。
※T2強調画像は、体内の水分を強調してMRI撮影する方法です。髄液や膀胱内部の状態を確認するために有用です。全体的に白っぽくなり、ぼんやりした印象を受けます。
4.中心性頸髄損傷の治療方法
交通事故で中心性頸随損傷となった場合の治療方法としては、受傷後48~72時間以内に、入院をしてステロイドを大量投与する方法が有効です。
1997年から、厚生労働省による認可を受けて、臨床使用が行われています。
ただ、確実性には疑問が残りますし、副作用の検証が行われていません。若年で再生力の強い患者でないと効果が薄いとも報告されています。
アジア総合法律事務所でも、これまで、劇的な改善例は経験していません。
また、中心性頸髄損傷では膀胱障害が生じることもあるので、泌尿器科で「ウロダイナミクス検査」を受けることにより、症状を証明することも考えられます。当法律事務所では、受傷後6ヵ月が経過した時点で決断するようにお勧めしています。
5.中心性頚髄損傷における後遺障害のポイント
5-1.疑わしいケースが多い
「中心性頚髄損傷」と診断されていても、本当に中心性脊髄損傷と評価できるか疑わしいといえる事例が多くあります。
それは、MRIで高輝度所見がない頚椎症や単純なむちうちの症状過多などが混在しているからです。
この場合でも、医師は、診療上では”中心性頚髄損傷”という病名をつけることもありますので、注意が必要です。
治療については、中心性頚髄損傷であれば、事故直後におけるステロイド療法が有効です。
そこで、被害者が上肢のしびれの症状を訴えると、入院を指示してステロイド療法を行う病院があります。結果として、ステロイド治療を行っても効果がなく、MRI撮影をしても高輝度所見が見られないときには、中心性頚髄損傷ではありませんから「頚椎症」などと傷病名を訂正すべきです。
しかし、これまで弁護士としてのさまざまな事例を経験してきましたが、実際には訂正せずに、診断名を「中心性頸髄損傷」のまま退院してしまう例が、かなりたくさんあるのです。
MRIの高輝度所見を確認するまでは、中心性頸髄損傷とは断定せずに、頚椎症ではないか、と疑ってみた方が、正確に症状を把握できることがあります。
5-2.早期の高輝度所見立証が重要
交通事故に遭って本当に中心性頚髄損傷になったのであれば、早期にMRI撮影を行い、高輝度所見を立証する必要があります。
中心性頚髄損傷は脊髄損傷の1種ですから、むちうちのカテゴリーとは異なります。
後遺障害の立証をするときには、後遺障害診断書はもちろんのこと「脊髄症状判定用」が必要です。
そこで、用紙を担当医師に渡し、肩肘の機能や手指の機能、下肢機能、上肢・下肢・体幹の知覚機能、膀胱機能や日常生活状況について、検査内容と結果の記載を依頼する必要があります。
アジア総合法律事務所では、事前に脊髄症状のチェックを行った上で、日常生活状況についても、被害者の仕事上における具体的な支障状況をヒアリングして、詳細に記載した書面を主治医に渡します。
6.中心性頸髄損傷で認められる後遺障害の等級
中心性頸髄損傷で認められる交通事故後遺障害の等級は、神経系統の機能の障害となります。
障害の程度により、以下の通りの認定が行われます。
- 5級2号
- 7級4号
- 9級10号
膀胱機能障害は、併合認定の対象となります。
後遺障害の申請には医学的な知識やそれに基づいた立証が重要になってきますので後遺障害の申請をお考えの方は弁護士に相談ください。
アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。