後遺障害事例

涙小管断裂 (るいしょうかんだんれつ)

人間の眼の中では、常に涙が作られています。眼の中にたまった涙は、目頭(めがしら)で吸収されて、鼻腔(びくう)に排出されます。この涙の経路のことを、「涙道(るいどう)」と呼びます。

交通事故によって涙道に傷を負うことを、「涙道損傷(るいどうそんしょう)」といいます。

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涙道の中には、涙小管(るいしょうかん)という細い管(くだ)があります。交通事故によって目頭に傷を負うと、涙小管が断裂することがあります。このような症状を、「涙小管断裂(るいしょうかんだんれつ)」と呼びます。

 

 

(1)症状

涙小管断裂(るいしょうかんだんれつ)を発症すると、たまった涙を鼻腔(びくう)に排出することができなくなります。行き場がなくなった涙は、頬(ほほ)を伝って流れ落ちるようになります。

重症なケースでは、常に涙が流しながら日常生活を送らなければいけません。このような状態を「流涙(りゅうるい)」といいます。

人間の涙には、2つの役割があります。

「眼球の乾燥防止」「眼球や結膜(けつまく)の清浄化」です。

流涙(りゅうるい)が生じると、この2つの機能が阻害されてしまいます。

結膜(けつまく)を清浄化することができなくなるため、眼球の中に汚れがたまるようになり、結膜炎(けつまくえん)が起きやすくなります。

結膜炎(けつまくえん)が生じると、結膜炎を治すために涙腺(るいせん)が刺激されて、さらに涙が分泌されます。このため、流涙(りゅるい)の症状がさらに悪化します。

 

 

(2)涙道(るいどう)の仕組み

人間の眼にたまった涙を排出するために、眼球には「涙道(るいどう)」という組織があります。

涙道(るいどう)は、「涙点(るいてん)」「涙小管(るいしょうかん)」「涙嚢(るいのう)」「鼻涙管(びるいかん)」で構成されています。

目にたまった涙は、まず涙点(るいてん)から吸収されます。涙点は、目頭にある涙の吸入口です。

涙点から吸収された涙は、涙小管(るいしょうかん)という細い管(くだ)を通って、涙嚢(るいのう)に蓄積されます。涙嚢は、鼻の付け根にある袋状の組織です。

涙嚢(るいのう)にたまった涙は、鼻涙管(びるいかん)を通って鼻腔(びくうう)へ排出されます

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(3)治療

涙小管断裂(るいしょうかんだんれつ)の治療としては、一般的には手術が行われます。手術では、断裂した涙小管を縫合(ほうごう)します。管内へシリコン製のチューブを挿入して、管の癒着(ゆちゃく)や狭窄(きょうさく)を防止します。

チューブの挿入期間は、損傷の程度によって異なります。症状が軽い場合はおよそ2週間程度ですが、重症なケースであれば6ヶ月以上に及ぶこともあります。

涙小管を断裂した場合、鼻涙管損傷(びるいかんそんしょう)を併発することがあります。

鼻涙管損傷(びるいかんそんしょう)とは、「鼻涙管(びるいかん)が走行する上顎骨(じょうがくこつ)を骨折して、骨片がずれて管が閉塞した状態」を指します。

鼻涙管損傷の治療としては、上顎骨(じょうがくこつ)を整復(せいふく)して、管を再開通させます。「整復」とは、手術を行うことなく、素手で骨や関節を動かすことによってずれた骨を元の位置に戻すという治療方法です。

整復をしても管を開通させることができない場合は、手術を行います。涙嚢鼻腔吻合術(るいのうびくうふんごうじゅつ)という手術です。この手術では、涙嚢(るいのう)から鼻腔(びくう)へ涙が排出する経路を設けます。

上記の治療によって涙道(るいどう)が開通すれば、流涙(りゅうるい)の症状はおさまります。結膜炎(けつまくえん)を併発している場合でも、手術を行えば軽快します。

以上のとおり、涙小管断裂を発症しても、通常は手術や整復によって改善します。ただし、重症なケースに限っては手術を行うこと自体ができないため、後遺症が生じることがあります。

 

 

(4)後遺障害

涙小管断裂を発症しても、通常は後遺障害は生じません。ただし重症なケースに限っては、後遺症として流涙(りゅうるい)の症状が残ることがあります。

涙小管断裂(るいしょうかんだんれつ)による流涙(りゅうるい)の症状が残った場合は、交通事故の後遺障害として申請することができます。

流涙(りゅうるい)とは、たまった涙が眼から頬(ほほ)にあふれ出るという症状です。

片方の眼に常に流涙が認められる場合は、後遺障害等級14級の対象となります。両方の眼に常に流涙が認められる場合は、後遺障害等級12級の対象となります。

 

 

(5)後遺障害を申請する際のポイント

眼の後遺障害を申請する際の重要なポイントとして、「後遺障害が交通事故によって生じたということを他覚的所見により証明しなくてはならない」ということがあります。

他覚的所見とは、「医学的な見解によって客観的に症状を説明すること」です。他覚的所見の反対は、自覚症状です。自覚症状は、被害者の方ご自身が「痛みがある」「ふらふらする」と主観的に述べることです。

交通事故の後遺障害の申請では、公平な審査を行うために、「他覚的所見によって客観的な裏付けがされているかどうか」が重要視されます。

他覚的所見がなければ、「自覚症状だけでは信用性が低い」と判断されてしまい、後遺障害の等級認定を受けることはほぼ不可能となってしまいます。

 

 

(6)弁護士に依頼することの重要性

上記で説明したとおり、後遺障害の申請をする際には、「他覚的所見によって立証できるかどうか」が重要なポイントとなります。このため、「医師による後遺障害診断書」が非常に重要な意味を持ちます

後遺障害診断書にどのような記載をすることと有利となるかは、被害者の症状によってケースバイケースです。被害者の症状だけでなく、交通事故の態様や治療経過、被害者の年齢や生活状況などによっても左右されます。後遺障害診断書を作成する際には、これらの全ての事項を総合的に考慮することが必要です。

このように、後遺障害診断書を作成する際には、法律的な視点でさまざまな事情を総合考慮しなければいけません。被害者の方に最大限有利となる後遺障害診断書を作成するためには、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

アジア総合法律事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。福岡をはじめとして、全国各地からご相談やご依頼をいただいております。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて、法律的な観点からアドバイスをいたします。

 

交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますので、涙小管断裂(るいしょうかんだんれつ)でお悩みの方はご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください。

 

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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