腰椎横突起骨折(ようついおうとっきこっせつ)
1.腰椎横突起骨折とは
腰椎横突起骨折は、交通事故で、追突されて大きな衝撃を受けた場合やバイク・自転車から転落した場合などに発症することが多い傷病です。スポーツやスキー、スノボなどをしているときに腰椎横突起骨折をするケースもあります。
腰椎には、横突起と呼ばれる骨が突起した部分があります。普段は背筋に埋もれていて、筋肉の力を腰椎に伝達しているものです。
平静時には、脊椎の横突起の周囲には体幹を支えて人の姿勢を維持するための大腰筋や腰方形筋が付いていますが、強い外力によって筋肉が無理な方向に捻られると、横突起部分が骨折してしまうのです。
正面 背側
大腰筋とは、脊椎の横突起から股関節、そして大腿骨まで付着している筋肉です。椅子に座った状態で膝を上にあげるときや、足を固定しているときに体を起こす場合などにはたらいており、脊椎を支えて、人の姿勢を維持するはたらきもしています。
腰方形筋とは、下部肋骨と脊椎の横突起から骨盤に続いている筋肉です。人が体を横に傾けるときにはたらきます。
L2の横突起骨折
腰椎横突起骨折の患部は、レントゲン検査によって確認できますが、CT画像ならさらに確実に把握可能です。
2.症状
腰椎横突起骨折の症状は、腰痛や圧痛、動作痛が主となります。ただ、末梢神経を傷めることがないため、足の麻痺やしびれ感などの神経症状は伴いません。
3.治療方法
治療方法としては、腰を安静にして、コルセットや腰部固定帯を使って骨折した部位を固定します。
また、痛みを軽減するため、低周波の治療や湿布を使うことも多いです。
4.腰椎横突起骨折による後遺障害のポイント
4-1.後遺障害認定を諦める必要はない
交通事故で頚椎や腰椎の横突起骨折と診断された場合、「横突起骨折」それ自体によって後遺障害の認定対象になることは少ないです。
ただ、横突起が骨折するほどの強い衝撃を受けているので、周辺部分の末梢神経や神経根が損傷を受けている可能性があります。傷病名だけを聞いて、後遺障害認定をあきらめる必要はありません。
4-2.腰部のしびれや歩行障害がないケース
腰椎横突起骨折になった場合、骨折した部位が離開していなければ、骨が癒合することも可能ですが、筋肉に引っ張られて離れてしまっている場合には、癒合は不可能です。そのような場合、骨の癒合不良が原因となって慢性的な腰痛につながるケースがあります。
そこで、交通事故を原因とする腰椎横突起骨折のケースでは、治療後に腰部のしびれや歩行障害などの症状がない場合であっても、慢性的な腰痛(神経症状)により、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。
そのためには、骨の癒合状況をCT画像によって確認し、神経症状を証明していく必要があります。
このように、腰部横突起骨折になった場合には、後遺障害認定のためにさまざまな工夫が必要です。今後申請をお考えの場合には、是非とも一度、アジア総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
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