後遺障害事例

上腕骨近位端骨折(じょうわんこつ きんいたん こっせつ)

上腕(じょうわん)とは、「二の腕」のことです。上腕骨(じょうわんこつ)は、「二の腕の骨」のことです。肩甲骨(けんこうこつ)の隣にあります。上腕骨近位端(じょうわんこつきんいたん)とは、「肩の関節の付近」のことです。

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つまり、上腕骨近位端骨折(じょうわんこつきんいたんこっせつ)は、「肩の関節の周辺を骨折すること」です。

 

 

(1)原因

交通事故では、肩を地面に打ちつけることによって、上腕骨近位端(じょうわんこつきんいたん)を骨折します。

高齢者の場合は、転倒して手をついただけで、骨折に至ることがあります。高齢者は元々骨粗しょう症(こつそしょうしょう)にかかっている場合が多いため、軽い衝撃を受けただけで骨折してしまうのです。

このため、上腕骨近位端骨折(じょうわんこつきにたんこっせつ)は、高齢者に多い骨折の一つと言われています。

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(2)種類

「骨折の部位」や「骨片の数」によって、下記の表のとおりに区分されます。

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(3)大結節(だいけっせつ)と小結節(しょうけっせつ)

「大結節(だいけっせつ)」と「小結節(しょうけっせつ)」は、いずれも肩関節の一部です。

下のイラストを見てください。一番左の図の小さな盛り上がりが小結節(しょうけっせつ)で、大きな盛り上がりが大結節(だいけっせつ)です。

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       前面右     後面右     外側

 

下のイラストを見てください。いずれも、大結節(だいけっせつ)を骨折したときの様子です。

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左側は、上腕骨(じょうわんこつ)が肩甲骨(けんこうこつ)に衝突して骨折した場合を示しています。右側は、大結節(だいけっせつ)が肩峰(けんぽう)に衝突して骨折した様子を表しています。

下のイラストは、大結節(だいけっせつ)を剥離(はくり)骨折したときの様子です。

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(4)治療

骨折した部分の骨がずれていない場合は、3週間ほど固定すると完治します。

骨がずれている場合は、レントゲンのモニターを通して徒手整復(としゅせいふく)を行います。徒手整復(としゅせいふく)とは、骨折によってずれた骨を元の位置に戻すことです。

徒手整復(としゅせいふく)によって骨の位置が戻った場合は、その後4週間ほどギプスで固定すると完治します。

大結節(だいけっせつ)を骨折した場合は、骨のずれが軽微であっても、肩関節の炎症を起こしやすくなります。この場合は、Kワイヤーやラッシュピンで固定して治療をします。

一般的的には、交通事故から6ヶ月ほど経つと症状固定となります。高齢者であっても、事故から半年ほど経つと症状固定となることがほとんどです。

 

 

(5)後遺障害

上腕骨近位端(じょうわんこつきんいたん)を骨折すると、肩の関節が自由に動かなくなることがあります。このように関節が自由に動かなくなる後遺症のことを、「機能障害(きのうしょうがい)」と言います。

肩の機能障害を後遺障害として申請する場合は、肩が動く角度を計測して、「どれぐらい関節に制限がかかっているか」を報告します。

肩の関節に制限がかかっている程度によって、後遺障害の等級が決まります。

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注意するべき点は、「角度だけで自動的に等級が決まるわけではない」ということです。

肩の関節に制限がかかっている場合は、肩の関節が動きにくい理由を、CT(スキャン)やMRIなどの医学的な資料によって説明しなければいけません。

また、骨折した部位に痛みが残っている場合は、疼痛(とうつう)を後遺障害として申請することができます。痛みの神経症状については、後遺障害等級として12級13号、14級9号の対象となります。

この場合も、被害者が痛いと言っているからといって、直ちに痛みが認定されるわけではありません。肩の周辺に痛みが生じる理由を、CT(スキャン)やMRIなどの医学的資料を用いて論理的に説明しなければいけません。資料をそろえる際には、症状に即した適切な資料を集めることが重要です。このような資料が無ければ、後遺障害の認定を受けることは困難です。

 

以上の理由により、肩の関節の機能障害は、立証が難しいと言われています。上腕骨近位端骨折(じょうわんこつきんいたん)の後遺障害についてお悩みの方は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

当事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れて取り組んでいます。肩関節の後遺症でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

 

(6)高齢者の後遺障害

高齢者は元々骨粗しょう症(こつそしょうしょう)にかかっている場合が多いため、上腕骨近位端(じょうわんこつきんいたん)を骨折するケースが非常に多いと言われています。

しかし、高齢者だからといって、後遺障害の認定を受けやすくなるというわけではありません。高齢者の方であっても、リハビリ治療を何ヶ月か行えば、肩の関節はある程度自由に動くようになります。完全に症状が改善した場合は、後遺障害の対象とはなりません。

一般的には、6ヶ月ほどリハビリ治療を行い、症状が改善しなければその段階で症状固定として、後遺障害の申請を行います。

6ヶ月以上にわたって長期間治療を続けていると、後遺障害の審査の際に不利となることがあります。このため、症状固定の時期は慎重に決定しなければなりません。

いつ症状固定とするかという問題は、一般の方には判断が難しい問題です。主治医と十分にご相談したうえで、慎重に決定してください。お医者さんと相談しても決断できないという場合は、当事務所にご相談ください。個別的事案を具体的にお聞き取りしたうえで、法律的な観点からアドバイスをいたします。

 

当事務所では、治療中の方からのご相談も承っております。症状固定の時期を早まってしまうと、治るはずの症状について十分な治療を受けられない可能性があります。一方で、症状固定の時期を遅くしすぎてしまうと、後遺障害の審査の際に不利となる可能性があります。

 

症状が深刻な被害者の場合は、事故から6ヶ月が経過しても治療を続けたいと考えるかもしれません。早期に症状固定とするべきかどうかは、被害者の症状によって異なります。症状固定の時期についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

 

 

(7)若年者の後遺障害

若年者の場合は、骨折した部分の骨がずれていなければ、治療によって完全に治ります。骨折部位が完治した場合は、後遺障害の対象とはなりません。

大結節(だいけっせつ)や小結節(しょうけっせつ)を骨折した場合は、後遺障害等級12級6号や14級9号に認定される可能性があります。ただし、CT(スキャン)の3D撮影によって変形癒合(へんけいゆごう)を立証するなど、専門的な知識が必要となります。

後遺障害に認定されるかどうかによって、損害賠償金は大きく異なります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉することにより後遺障害等級14級の場合には250万~300万円程度、12級であれば500万~1,000万円程度の賠償金額となる可能性があります。

 

 

 

 

 

 

後遺障害が認められるかどうかは、症状によってケースバイケースです。特に上腕骨近位端骨折(じょうわんこつきんいたんこっせつ)は専門性の高い分野ですので、お悩みの方は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

当事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れて取り組んでいます。肩関節の後遺症でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。適切な後遺障害の認定を受けるためには、できるだけ早期に対策を取っておくことが重要です。お悩みの方はできるだけ早期にご相談ください。

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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