後遺障害事例

反復性肩関節脱臼(はんぷくせい かたかんせつ だっきゅう)

肩関節脱臼(かたかんせつだっきゅう)とは、肩の関節が外れて、骨が正常な位置からずれてしまった状態」のことです。

反復性肩関節脱臼(はんぷくせい かたかんせつだっきゅう)とは、「一度肩関節を脱臼したことにより、関節が不安定となり、何度も肩の関節を脱臼する状態」のことです。

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(1)原因

肩の関節は、肩甲骨(けんこうこつ)の浅いくぼみに、上腕骨(じょうわんこつ)がぶら下がっているという脆い(もろい)構造をしています。

つまり、肩の関節の内部の骨同士はしっかりつながっていません。そのため、肩の関節は簡単に外れやすく、脱臼しやすい構造となっています。

肩の関節には、2つの関節唇(かんせつしん)という軟骨があります。関節唇(かんせつしん)は、肩甲骨(けんこうこつ)にくっつくように吸盤のような役割をしています。

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一度脱臼すると、関節唇(かんせつしん)が肩甲骨面から離れてしまいます。この症状が完全に治癒しない限り、外部から衝撃を受けるたびに何度も脱臼してしまいます。

特に10代から20代の若年者については、一度脱臼をすると繰り返し脱臼しやすいと言われています。

 

 

(2)治療

整形外科で治療を行う場合は、「関節鏡視下手術(かんせつ きょうしか しゅじゅつ)」が行われます。

関節鏡視下手術とは、モニターを見ながら関節の中を十分に観察して、剥がれた(はがれた)関節唇(かんせつしん)を元の位置に縫い付けるという手術です。

手術での切開部位は5~7mm程度であり、傷跡もほとんど残りません。術後の入院は2,3泊ほどなので、術後感染のリスクもほとんどありません。

 

 

(3)後遺障害

後遺障害の認定を受けることができるかどうかは、手術を行うかどうかによって大きく変わります。

関節鏡視下手術(かんせつ きょうしか しゅじゅつ)を行うと、多くの場合、症状が完全に治癒します。症状が完治した場合は、後遺障害の認定を受けることはできなくなります

手術を行わない場合は、反復性肩関節脱臼(はんぷくせい かたかんせつだっきゅう)の症状が残ったままの状態で、症状固定とすることになります。この場合は、後遺障害等級12級6号に認定される可能性があります。

後遺障害等級12級の認定を受けた場合は、損害賠償金がおよそ500万~1,000万円程度となることがあります(個々の事案により金額は異なります)。

つまり、手術を行うかどうかによって、損害賠償金の金額が大きく変わります。手術を行うかどうかは被害者の方の判断によりますので、主治医の方と十分に話し合って選択してください。

手術を行わずに症状固定とした場合でも、示談手続きが終了した後に、健康保険によって改めて手術を選択することもできます。

手術を行うかどうかは深刻かつ重要な判断となりますので、お悩みの方は当事務所までご相談ください。被害者の方の症状を詳しくお聞きしたうえで、症状に即したアドバイスを弁護士が行います。

 

初回のご相談は無料ですので、「弁護士に依頼しようか迷っている」という方も大歓迎です。アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

 

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