後遺障害事例

外傷性散瞳(がいしょうせいさんどう)

人間の瞳孔(どうこう)は、光に反応して収縮します。暗い場所では瞳を大きくして、光をたくさん取り込みます。反対に、明るい場所では瞳を小さくして、眼球に光を取り込まないようにします。カメラでたとえると、「絞り(しぼり)」に相当する役割です。

 

交通事故で眼に傷を負った場合、このような瞳孔の機能に支障が生じて、瞳孔が開いたままの状態になることがあります。このような症状を、「外傷性散瞳(がいしょうせいさんどう)」といいます。

 

外傷性散瞳を発症すると、明るい場所でも瞳を小さくすることができず、必要以上の光が眼球に入ってしまいます。通常よりもまぶしく感じるようになり、対象物にピントを合わせにくくなります。

 

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(1)原因

交通事故で眼に打撲を受けると、眼球の筋肉が損傷を受けることがあります。

眼球には、「散大筋(さんだいきん)」「括約筋(かつやくきん)」という筋肉があります。これらの筋肉は、瞳の大きさを調整するという役割を持っています。

散大筋(さんだいきん)や括約筋(かつやくきん)を損傷すると、瞳の大きさを調節することができなくなり、瞳が開いたままの状態となります。

このような状態が「外傷性散瞳(がいしょうせいさんどう)」と呼ばれる症状です。

 

 

(2)治療

症状が比較的軽いケースであれば、病院で治療を行わなくても、時間の経過によって徐々に回復します

散大筋(さんだいきん)や括約筋(かつやくきん)を大きく損傷した場合は、病院で治療を行っても完全に治癒することはありません。このような場合は、虹彩(こうさい)付きのコンタクトレンズを装用することによって、症状を軽減します。

症状によっては、続発性緑内障(ぞくはつせいりょくないしょう)を引き起こすおそれがあるため、緑内障を防止する治療が行われることもあります。

 

 

(3)後遺障害

交通事故によって瞳孔が開いたままとなり、治療をしても瞳孔の機能が回復しない場合は、交通事故の後遺障害として申請することができます。

後遺障害の等級は、「対光反射(たいこうはんしゃ)」「羞明(しゅうめい)」のレベルによって決まります。

対光反射とは、光に対する瞳孔の反応のことです。羞明とは、光に対して通常よりもまぶしく感じたり、光がさすと目の周辺に痛みを感じることです。

瞳孔の対光反射は認められるけれども不十分な場合は、羞名を訴え労働に支障をきたすレベルであれば、後遺障害の対象となります。片眼の場合は後遺障害等級14級に、両眼の場合は12級に該当する可能性があります。

瞳孔の対光反射が著しく制限されている場合は、著名な羞明を訴え労働に著しい支障をきたすような深刻なケースであれば、さらに上位の後遺障害等級の対象となります。片眼の場合は後遺障害等級12級に、両眼の場合は11級に認定される可能性があります。

以上をまとめると、下記の表のとおりになります。

        無題

いずれの後遺障害についても、ハロゲン・ペンライトによる対光反射検査(たいこうはんしゃけんさ)で立証します。

 

 

(4)後遺障害を申請する際のポイント

眼の後遺障害を申請する際のポイントは、「後遺障害が交通事故によって生じたということを、他覚的所見により証明しなくてはならない」ということです。

他覚的所見とは、「医学的な見解によって、客観的に症状を説明すること」です。他覚的所見の反対は、自覚症状です。自覚症状は、被害者の方ご自身が「痛みがある」「ふらふらする」と主観的に述べることです。

交通事故の後遺障害の申請では、公平な審査を行うために、「他覚的所見によって客観的な裏付けがされているかどうか」が重要視されます。

他覚的所見がなければ、「自覚症状だけでは信用性が低い」と判断されてしまい、後遺障害の等級認定を受けることはほぼ不可能となってしまいます。

このため、後遺障害の審査では「医師による後遺障害診断書」が非常に重要な意味を持ちます。後遺障害診断書とは、「後遺症として具体的にどのような症状が生じているか」について、病院で記載してもらう書類です。

後遺障害診断書は、病院に持っていって医師に記載してもらいます。医師は、医学的な観点から診断書を記載しますが、法律的に重要なポイントを念頭に入れて記載を行うわけではありません。

つまり、医師は「どのような記載をすると示談の際に有利となるのか」を考慮に入れて診断書を記載をするわけではありません。示談の際に有利となる症状があったとしても、医学的に重要な事項でなければ、医師が診断書に記載しないおそれがあります。

このため、後遺障害診断書を作成を医師に依頼する前に、法律の専門家である弁護士にも依頼することをお勧めいたします。どのような記載をすると示談の際に有利となるかについては、法律の専門家である弁護士が熟知しています。

医学的な治療は医療の専門家であるお医者さんにお任せすることが一番ですが、治療が終了した後の示談手続きは法的な手続きですので、法律の専門家である弁護士がノウハウを把握しております。

以上の理由から、後遺障害の申請をお考えの方は、病院に後遺障害診断書を持っていく前に、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

アジア総合法律事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。福岡をはじめとして、全国各地からご相談やご依頼をいただいております。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて、法律的な観点からアドバイスをいたします。

 

交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますので、外傷性散瞳(がいしょうせいさんどう)でお悩みの方はご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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