後遺障害事例

外傷性眼瞼下垂 (がいしょうせいがんけんかすい)

交通事故でまぶたを損傷すると、下記の5種類の症状を発症します。

 

①まぶたの打撲による腫脹(しゅちょう)

②まぶたの皮下出血(ひかしゅっけつ)

③まぶたの切創(せっそう)・裂傷(れっしょう)

④外傷性眼瞼下垂(がいしょうせいがんけんかすい)

⑤涙小管断裂(るいしょうかんだんれつ)

 

今回は、「外傷性眼瞼下垂(がいしょうせいがんけんかすい)」について解説します。

 ①②③についてはこちら 

 

(1)症状

 

眼瞼下垂(がんけんかすい)とは、自由にまぶたを開けることできなくなり、まぶたが通常よりも下に垂れ下がった状態になるという症状です。

 

上まぶたが下に垂れ下がり、まぶたが開きにくくなるため、視界が狭くなって物が見えにくくなります。前頭筋(ぜんとうきん)を使ってまぶたを上げることが癖(くせ)となるため、額のしわが深くなることがあります。

 

(2)眼の筋肉

 

人間の眼には、さまざまな筋肉が備わっています。

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眼瞼挙筋(がんけんきょきん)は、眼球の上側に付いています。自分の意志でまぶたを開けたり閉じたりする役割を果たしています。

 

眼瞼挙筋(がんけんきょきん)の動きは、まぶたや眼球の運動に関わる「動眼神経(どうがんしんけい)」によって支配されています

 

眼瞼挙筋(がんけんきょきん)の下側には、ミュラー筋という筋肉があります。ミュラー筋は自律神経が支配しており、自分の意志で動かすことはできません

 

人間の額(ひたい)には、「前頭筋(ぜんとうきん)」という筋肉が付いています。前頭筋には、眉毛を上下に動かす作用があります。

 

(3)種類

 

外傷性の眼瞼下垂(がんけんかすい)には、2種類あります。

 

「腱膜性眼瞼下垂(けんまくせいがんけんかすい)」と「動眼神経麻痺(どうがんしんけいまひ)です。

 

「腱膜性眼瞼下垂(けんまくせいがんけんかすい)」は、挙筋腱膜(きょきんけんまく)を断裂したり、瞼板(けんばん)との付着部分が分離することによって発症します。

 

瞼板(けんばん)を正しく持ち上げることができないため、まぶたが開きづらくなります。

 

まぶたに切り傷を負ったときに、眼瞼挙筋(がんけんきょきん)や挙筋腱膜(きょきんけんまく)を損傷して、腱膜性眼瞼下垂(けんまくせいがんけんかすい)を発症することもあります。

 

「動眼神経麻痺(どうがんしんけいまひ)」については、こちらをご覧ください。

 

(4)後遺障害

 

眼瞼下垂(がんけんかすい)を発症すると、まぶたに後遺障害が生じることがあります。

 

まぶたの後遺障害には、3種類あります。「欠損障害(けっそんしょうがい)」と「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」と「運動障害」です。

 

①まぶたの欠損(けっそん)

 

交通事故でまぶたに切り傷を負うと、縫合手術(ほうごうしゅじゅつ)や形成手術を行います。手術を行っても、まぶたの傷を完全に取り除くことができず、「欠損(けっそん)」が残ることがあります。

 

「欠損(けっそん)」とは、まぶたを閉じた際に、上まぶたと下まぶたが完全にくっつくかない症状のことです。熟睡しているときにも、うっすらと目を開けているような状態になります。

 

このような症状が残った場合は、交通事故の後遺障害として申請することができます

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上のイラストの左図を見てください。まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆う(おおう)ことができていますが、白目が露出しています。このようなケースは、「まぶたの一部に欠損を残すもの」として、後遺障害の対象となります。

 

片目だけの場合は、後遺障害等級14級1号に、両目であれば後遺障害等級13級4号に認定される可能性があります。

 

上のイラストの右図を見てください。まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆うことができず、白目と黒目が露出しています。このような症状は、「まぶたに著しい欠損を残すもの」として後遺障害の対象となります。

 

片目だけの場合は、後遺障害等級11級3号に、両目であれば後遺障害等級9級4号に認定される可能性があります。

 

②まぶたの醜状障害(しゅうじょうしょうがい)

 

まぶたの欠損は、「外貌(がいぼう)の醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」として申請することもできます。

 

醜状障害(しゅうじょうしょうがい)とは、人目につく場所に傷あとが残った状態のことです。

 

まぶたを欠損した場合は、「欠損そのもの」と「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」の両方の観点から後遺障害を申請することができます。どちらも後遺障害として認められれば、より上位の等級が認定されます。

 

このため、当事務所にご依頼していただければ、両方の観点から後遺障害の申請を行い、より上位の等級を獲得できるようにサポートいたします。より上位の等級を獲得することができれば、示談金の金額が変わる可能性があります。

 

個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級14級のケースではおよそ250万~300万円程度、後遺障害等級12級であればおよそ500万~1,000万円程度の示談金となる可能性があります。

 

上記はあくまで参考として挙げた金額ですので、個別事案によって具体的な金額は異なります。具体的なアドバイスをお聞きしたいという方は、一度当事務所までご相談ください。交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますのでご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください

 

③まぶたの運動障害

 

まぶたの運動障害は、顔面や側頭部(そくとうぶ)を強打した場合に、視神経(ししんけい)や外眼筋(がいがんきん)を損傷したときに発症します。

 

病名としては、「動眼神経麻痺(どうがんしんけいまひ)」「ホルネル症候群」「眼瞼外傷(がんけんがいしょう)による上眼瞼挙筋損傷(じょうがんけんきょきんそんしょう)」「外転神経麻痺(がいてんしんけいまひ)」を発症した場合には、まぶたに運動障害が残ることが多いといわれています。

 

「まぶたの運動」には、3つの種類があります。

 

・まぶたを閉じる=眼瞼閉鎖(がんけんへいさ)

・まぶたを開ける=眼瞼挙上(がんけんきょじょう)

・瞬き(またたき)=瞬目運動(しゅんもくうんどう)

 

この3つの機能のいずれかに障害が残った場合は、「まぶたに著しい運動障害を残すもの」として後遺障害の対象となります。

 

片目だけに障害が残った場合は、後遺障害等級12級2号に認定される可能性があります。両目であれば、後遺障害等級11級2号に認定される可能性があります。

 

(5)兎眼(うさぎめ)

 

「兎眼(うさぎめ)」とは、交通事故で顔面に外傷を負ったり、顔面神経麻痺(がんめんしんけいまひ)を発症した場合に、まぶたを完全に閉じることができなくなるという症状のことです。

 

上まぶたと下まぶたが完全にくっつくことができないため、眠っている間も眼球の表面が露出した状態となります。

 

昔は兎(うさぎ)は目を開いたまま眠ると信じられていたため、このような症状は「兎眼(うさぎめ)」と呼ばれています。

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兎眼(うさぎめ)を発症した場合は、きちんとした治療を行うことが必要です。適切な治療を行わなければ、角膜(かくまく)と結膜(けつまく)が乾いてしまい、深刻なドライアイとなる可能性があります。

 

重症なケースになると、角膜(かくまく)の炎症や潰瘍(かいよう)が進行してしまい、視力を失うおそれがあります。このような重症のケースでは、眼球の手術を行うことが必要となります。

 

(6)偽眼瞼下垂(ぎがんけんかすい)

 

65歳以上の高齢者については、眼瞼下垂(がんけんかすい)の症状が現れたとしても、加齢による皮膚のたるみが原因である場合があります。

 

このような場合は年齢によるものなので、交通事故の後遺障害の対象にはなりません

 

加齢によるまぶたのたるみの症状は、「偽眼瞼下垂(ぎがんけんかすい)」と呼ばれています。加齢による皮膚のたるみは、皮膚の切除や眉毛の吊上げの手術によって改善することができます。

 

まぶたの皮膚が緩(ゆる)んで下がっている場合は、「眼瞼皮膚弛緩症(がんけんひふしかんしょう)」と呼ばれます。額(ひたい)の皮膚や筋肉の弛緩(しかん)によってまぶたが押し下がっている場合は、「眉毛下垂(まゆげかすい)」と呼ばれます。

(7)後遺障害を申請する際のポイント

 

眼の後遺症にはさまざまな種類があるため、後遺障害等級も多くの種類に分かれています。眼の後遺障害を申請する際には、被害者の方にどのような症状が出ているかを詳細に分析したうえで、多くの等級の中から適切な項目を選び出すことが必要となります。

 

症状によっては、1つの項目に限定して申請するのではなく、いくつかの項目を並行して申請することができることもあります。ただし、複数の項目を一度に申請すると、審査に時間がかかるなどのデメリットもあります。どのような申請を行うべきかは、被害者の症状に即して臨機応変に判断しなければいけません。

 

このため、外傷性眼瞼下垂(がいしょうせいがんけんかすい)の後遺障害を申請する場合は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて法律的な観点からアドバイスいたします。

 

当事務所にご相談していただければ、症状を具体的に分析したうえで、法律的な観点からアドバイスいたします。カルテなどの医療記録をお持ちいただければ、弁護士が責任を持って今後の流れについて説明いたします。

 

アジア総合法律事務所では、福岡をはじめとして九州、全国からたくさんの方々にご相談やご依頼をいただいております。交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますのでご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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