大腿骨々幹部骨折(だいたいこつこつかんぶこっせつ)
大腿骨とは、太ももの骨のことです。大腿骨々幹部とは、大腿骨の中央部位のことです。
下記のイラストを見てください。下記のように太ももの骨の中央部分を骨折することを、「大腿骨々幹部骨折」と呼びます。
交通事故では、大腿骨々幹部の骨折が多発しています。
バイクを運転中に太もも部分に車が衝突した場合や、衝突の際に空中に投げ出されて膝を地面に打ちつけて転倒した場合などに、捻(ひね)るようにして太もも部分を骨折することが多いと言われています。
(1)症状
骨折した部位に腫れ(はれ)や疼痛(とうつう)が生じます。太もも部分に変形が生じることもあります。骨折の態様によっては、膝を動かすたびに痛みが生じて、思いどおりに歩くことができなくなります。
交通事故によって激しい衝撃を受けた場合は、大腿骨を粉々に骨折することがあります。 このような重症なケースであっても、大腿骨々幹部は比較的回復が早い部位であるため、適切な治療を行えば症状は改善します。
(2)治療
従来の治療としては、ギプス固定による保存療法が一般的でした。下記のイラストのように、脚を牽引(けんいん)して固定をするという治療方法です。
しかし、この治療方法では入院期間が長くなることや、長期の固定による精神的・肉体的ストレスが大きいことから、現在ではこのような治療が行われることは少なくなっています。
現在では、多くの整形外科医で手術が行われます。手術後にはリハビリ治療が行われます。小児の骨折の場合であっても、一般的には手術が行われます。
(3)後遺障害
大腿骨々幹部は回復が早い部位であるため、適切な治療を行えば骨の癒合(ゆごう)は順調に進みます。
特に横骨折や斜骨折のケースでは、骨のずれが比較的小さいため、一般的には後遺症は生じません。
ただし、症状によっては「偽関節(ぎかんせつ)」が後遺症として現れることがあります。「偽関節」とは、骨折部の癒合が停止して異常可動性を示す状態です。
大腿骨に偽関節が生じた場合は、後遺障害等級8級9号に認定される可能性があります。
骨折の方向によっては、大腿骨が変形して癒合することがあります。この変形が15度以上の彎曲(わんきょく)であれば、後遺障害の対象となります。後遺障害等級としては、12級8号に認定される可能性があります。
骨折した部分が外向きや内向きで不正癒合(ふせいゆごう)した場合も、後遺障害の対象となります。このような不正癒合のケースでは、骨自体がまっすぐつながっていても、脚の向きが曲がってしまうことがあります。
脚の向きの曲がった角度が外旋(がいせん)で45度以上、内旋(ないせん)で30度以上であれば、後遺障害等級12級8号に認定される可能性があります。
(4)機能障害(きのうしょうがい)
ごく稀(まれ)なケースですが、大腿骨々幹部骨折について病院で適切な治療が行われなかった場合、後遺症として可動域制限(かどういきせいげん)が生じることがあります。
可動域制限とは、骨折した影響で脚の関節を動かすことができる範囲が制限されてしまうことです。このように関節が自由に動かなくなる後遺症のことを、「機能障害」と呼びます。
膝の関節に機能障害が生じた場合は、その程度によって後遺障害の等級が決まります。
健康な膝の状態と比較して、動く範囲が4分の3以下に制限されている場合は、後遺障害等級12級7号の対象となります。膝の動く範囲が2分の1以下に制限されている場合は、後遺障害等級10級11号に認定される可能性があります。
(5)開放性粉砕骨折(かいほうせいふんさいこっせつ)
大腿骨々幹部骨折の中でも重症なケースとして、「開放性粉砕骨折」という症状があります。
「開放骨折(かいほうこっせつ)」とは、骨折の際に皮膚が破れて骨折部が露出する症状のことです。「粉砕骨折(ふんさいこっせつ)」とは、骨折部が複雑に粉砕する症状のことです。
骨折部が複雑に粉砕して皮膚が破れた状態のことを、「開放性粉砕骨折」と呼びます。
開放性粉砕骨折では、多くの場合、神経や血管障害、脂肪塞栓(しぼうそくせん)などの合併損傷を伴います。このような合併損傷を避けるためには、交通事故の直後から全身状態を管理することが必要となります。
開放性粉砕骨折のケースでは、様々な症状が後遺症として現れます。偽関節や骨変形、不整癒合、MRSA感染(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染)などです。
ごく稀なケースとしては、大腿骨々幹部を骨折した後に肺脂肪梗塞(はいしぼうこうそく)を発症して、高次脳機能障害として後遺障害等級3級3号の対象となることがあります。
さらに稀なケースですが、大腿骨々幹部を骨折した後に肺脂肪塞栓(はいしぼうそくせん)を発症してお亡くなりになる被害者の方もいらっしゃいます。
(6)弁護士に依頼することの重要性
大腿骨々幹部骨折の後遺症については、重症なケースはもちろんのこと、症状が比較的軽微な場合であっても、弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
症状が比較的軽微な場合は、骨折部の疼痛を中心として後遺障害を申請することになります。痛みなどの神経症状は、後遺障害等級として14級9号又は後遺障害等級12級13号の対象となります。
後遺障害等級として12級に認定されるか14級に認定されるかによって、交通事故の示談金は大きく変わります。個別事案によって金額は異なりますが、弁護士が交渉した場合は、後遺障害等級14級のケースではおよそ250万~300万円程度、後遺障害等級12級であればおよそ500万~1,000万円程度の賠償金額となる可能性があります。
同じような痛みに悩んでいる場合であっても、後遺障害の申請の仕方によって、12級に認定される場合もあれば、14級に認定される場合もあります。
例えば、XP(レントゲン)やCT(スキャン)などの医学的記録によって骨の状況を立証することができれば、後遺障害等級12級に認定される可能性が高くなりますが、このような資料をそろえることができなければ、後遺障害等級14級に認定されることになります。場合によっては、非該当となる可能性もあります。
どのような申請が必要となるかは、被害者の症状によって異なります。病院で診断書を記載する方は、法律の専門家ではありません。「どのような記載をすると示談の際に有利となるのか」を考慮に入れて診断書を作成する訳ではありません。
このため、大腿骨々幹部骨折の後遺障害を申請する場合は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて法律的な観点からアドバイスいたします。
後遺障害としてどのような申請を行うべきかは、被害者の症状に即して臨機応変に判断しなければいけません。当事務所にご相談していただければ、症状を具体的に分析したうえで、法律的な観点からアドバイスいたします。カルテなどの医療記録をお持ちいただければ、弁護士が責任を持って今後の流れについて説明いたします。
当事務所では、福岡のみならず、九州、全国からたくさんの方々にご相談やご依頼をいただいております。交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますので、ご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください。
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