後骨間神経麻痺 (こうこつかんしんけいまひ)
1.後骨間神経麻痺とは
交通事故に遭うと、「後骨間神経麻痺」という症状を発症するケースがあります。
後骨間神経は、肘の部分で橈骨神経から枝分かれしている神経で、「フロゼのアーケード」と呼ばれる狭い管内に入ります。フロゼのアーケード内は、絞扼や圧迫を受けやすい構造となっています。
なお、橈骨神経とは、肘から先に走っていて、指を伸ばしたり親指を外に広げたりする前腕部の筋肉を支配している神経です。
そして、フロゼのアーケード内において後骨間神経が絞扼や圧迫を受けると、「後骨間神経麻痺」の症状が起こります。
後骨間神経麻痺となった場合、指の付け根の関節を伸ばせなくなります。指が垂れ下がった状態となるので「下垂指(drop finger)」と呼ばれます。ただ、手全体が下に下がってしまう「下垂手」にはなりません。また、橈骨神経麻痺のような皮膚の感覚異常も起こりません。
そこで、手の麻痺の症状が起こったとき、下垂手や皮膚感覚異常がなければ後骨間神経麻痺、あれば橈骨神経麻痺という区別ができます。
病院において、後骨間神経麻痺の確定的な診断をするためには、筋電図やレントゲン、MRIやエコー検査などを行います。
下垂指
※下垂手
手首の背屈や手指の付け根の関節(MP関節=中手指骨関節)の伸展ができなくなり、手首と指が下に垂れ下がった状態になる症状です。ただしDIP関節とPIP関節は伸ばせます。
※下垂指
手首を背屈できますが、手指の付け根の関節を延ばせなくなる症状です。指のみが垂れ下がるので、下垂指と言います。
2.上腕骨骨幹部骨折、橈骨神経麻痺、後骨間神経麻痺における後遺障害のポイント
2-1.上腕骨骨幹部粉砕骨折のケース
上腕骨々幹部粉砕骨折となった場合には、手術を経ても偽関節となって8級8号となる可能性があります。保存療法を実施したケースでも、上腕骨の変形障害によって12級8号となるケースがあります。
ただし、一般的な横骨折の場合には、偽関節になったり肩や肘の機能障害が起こったりする例は少ないです。この場合、骨折の形状と骨癒合の状態を検証する必要はありますが、後遺障害が残りにくいです。
2-2.断裂を伴わない橈骨神経麻痺のケース
橈骨神経の断裂によって橈骨神経麻痺の症状が起こった場合には、手術をするか症状固定するか悩ましい場面があります。
どちらかというと、神経縫合術(外科手術)よりも、症状固定として後遺障害認定を優先すべきケースが多いです。症状が陳旧性となっている場合、神経縫合術によっては完全治癒できないためです。
橈骨神経麻痺により、完全な下垂手となって手関節の背屈や掌屈ができなくなっている場合には、後遺障害認定申請をすると、足の腓骨神経麻痺のケースと同様に、8級6号の認定を受けられます。不完全な下垂手のケースでは、10級10号となる可能性が高いです。
そこで、完全な下垂手となっている場合に神経縫合術によって不完全な下垂手にまで改善すると、後遺障害の等級が10級10号に下がりますが、どちらにしても日常生活に支障が及ぶことに大差ありません。損害賠償金だけが減額されてしまうのです。
このようなことから、橈骨神経の完全断裂となった場合、多くの場合に先んじて後遺障害認定を申請することをお勧めしています。
2-3.後骨間神経麻痺で陳旧性となった場合
後骨間神経麻痺が陳旧性(古傷)になってしまった場合には、下垂指によって手指のMCP関節、MP関節を延ばせなくなるため、7級7号の認定を受けられる可能性が高くなります。
一般的に、神経剥離などの神経損傷がある場合には神経縫合や神経移植術などを行いますし、神経の手術によっては回復を期待できない場合、腱移行手術を実施します。
しかし、症状が陳旧性となっていると、手術を実施しても完全回復を期待できないので、症状固定して後遺障害等級認定を優先すべきと判断する例が多いです。
2-4.上腕骨の短縮について
交通事故で腕を損傷すると、上腕部が短縮してしまうケースがありますが、自賠責の後遺障害認定基準においては、上肢(腕)の短縮による後遺障害が存在しません。短縮障害が認められるのは、下肢(脚)のみです。そこで、上腕部が短縮しても、後遺障害認定を受けることができません。
ただし、開放性粉砕骨折などの障害を負うと、同時に関節の機能障害を残すこともあり、そういったケースではそちらで後遺障害認定される可能性があります。
また、純粋に短縮障害のみが発生しており後遺障害としては認定されないケースでも、慰謝料を増額するなどして賠償金額が調整される可能性があります。
上腕部を骨折したり神経麻痺が起こったりした場合には、状況に応じた適切な方法によって後遺障害等級認定申請を行い、できるだけ高い等級の認定を受ける必要があります。
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