後遺障害事例

手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害のポイント

1)手指の用廃

無題

 

例えば、手指の全部の用を廃したものとは、親指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、また親指ではIPMCPその他の指ではPIPMCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものを言います。

そして、手指の全部の用を廃した手が両手であれば46号が認定されますが、片手だけであれば、77号が認定されるにとどまります。

 

①親指

無題

51-1 51-2

51-3 51-4

 

その他の指

無題

ここで、専門用語について説明します。

まず、手指の関節は、親指にあっては、指先に近い方からIPMCP関節、

親指以外の手指にあっては、指先に近い方からDIPPIPMCP関節といいます。

主要運動とは、日常生活で重要とされている運動、動きのことを言います。

参考運動とは、日常の動作で主要運動ほど重要でない運動のことを言います。

なお、手指の関節に参考運動はありません。

 

 

51-5 51-6

51-7 51-8

 

手指の機能障害に伴う後遺障害は、親指のMCPIP関節が対象で、どちらかの関節可動域が、健側に比較して2分の1以下にならない限り、用廃ではなく、非該当となる厳しいものです。

親指以外の手指のDIP関節に至っては、全く屈伸できない状態でも、やっと149号に該当するにとどまります。

 

もちろん、痛みが残っている場合は、神経症状として149号または1213号が認定されることがあります。

しかし、大多数の場合で149号が認定されるにとどまり、弁護士が交渉した場合でも、逸失利益の喪失年数は5年ないし10年ということになります。

 

まとめ

指を曲げることに支障が出ることは、日常生活に大きな不便を生じますが、高い等級を獲得するのはなかなか難しいこともありますので、後遺障害の申請をお考えの方は当事務所にご相談下さい。

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