手指の靱帯・腱損傷および骨折における後遺障害のポイント
1)手指の用廃
例えば、手指の全部の用を廃したものとは、親指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、また親指ではIP・MCPその他の指ではPIP・MCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものを言います。
そして、手指の全部の用を廃した手が両手であれば4級6号が認定されますが、片手だけであれば、7級7号が認定されるにとどまります。
①親指
②その他の指
ここで、専門用語について説明します。
まず、手指の関節は、親指にあっては、指先に近い方からIP、MCP関節、
親指以外の手指にあっては、指先に近い方からDIP、PIP、MCP関節といいます。
主要運動とは、日常生活で重要とされている運動、動きのことを言います。
参考運動とは、日常の動作で主要運動ほど重要でない運動のことを言います。
なお、手指の関節に参考運動はありません。
手指の機能障害に伴う後遺障害は、親指のMCPとIP関節が対象で、どちらかの関節可動域が、健側に比較して2分の1以下にならない限り、用廃ではなく、非該当となる厳しいものです。
親指以外の手指のDIP関節に至っては、全く屈伸できない状態でも、やっと14級9号に該当するにとどまります。
もちろん、痛みが残っている場合は、神経症状として14級9号または12級13号が認定されることがあります。
しかし、大多数の場合で14級9号が認定されるにとどまり、弁護士が交渉した場合でも、逸失利益の喪失年数は5年ないし10年ということになります。
まとめ
指を曲げることに支障が出ることは、日常生活に大きな不便を生じますが、高い等級を獲得するのはなかなか難しいこともありますので、後遺障害の申請をお考えの方は当事務所にご相談下さい。
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