手根骨(しゅこんこつ)の骨折 舟状・月状骨間解離(しゅうじょう・げつじょうこつかん かいり)
舟状・月状骨間解離(しゅうじょう・げつじょうこつかん かいり)は、舟状骨(しゅうじょうこつ)と月状骨(げつじょうこつ)の間の靭帯(じんたい)が断裂するという症状です。
下のイラストを見てください。「舟」と書いてある部分が舟状骨(しゅうじょうこつ)で、「月」と書いてある部分が月状骨(げつじょうこつ)です。
正常な状態では、舟状骨(しゅうじょうこつ)と月状骨(げつじょうこつ)は、およそ30度から60度の角度で接しています。この角度が70度以上になると、舟状・月状骨間解離(しゅうじょう・げつじょうこつかんかいり)と診断されます。
XP(レントゲン)を撮影すると、舟状骨(しゅうじょうこつ)と月状骨(げつじょうこつ)の間が2ミリ以上離れていることが確認できます。
(1)治療
舟状・月状骨間解離(しゅうじょう・げつじょうこつかんかいり)が発見された場合は、手根骨(しゅこんこつ)の配列を正常な位置に戻して、ワイヤーで固定します。
ワイヤーで固定する期間は、およそ6週間です。さらにその後に装具を6週間ほど装着して固定します。
舟状・月状骨間解離(しゅうじょう・げつじょうこつかんかいり)の発覚までに数ヶ月かかった場合は、手術が行われます。
(2)後遺障害
可動域制限(かどういきせいげん)が残った場合は、後遺障害として申請することができます。「可動域制限(かどういきせいげん)」とは、手の関節を動かすことができる範囲が制限されてしまうことです。
手関節の可動域制限としては、後遺障害等級10級10号、12級6号に認定される可能性があります。
また、骨折した部位に痛みが残っている場合は、疼痛(とうつう)を後遺障害として申請することができます。疼痛(とうつう)の神経症状は、後遺障害等級12級13号、14級9号の対象となります。
ただし、被害者が痛いと言っているからといって、直ちに後遺障害として認定されるわけではありません。痛みが生じる理由を、CT(スキャン)やMRIなどの医学的資料を用いて論理的に説明しなければいけません。資料をそろえる際には、症状に即した適切な資料を集めることが重要です。
説得的な資料をそろえることができなければ、後遺障害の認定を受けることはできません。
以上の理由により、疼痛(とうつう)を理由とした神経症状の立証は難しいと言われています。舟状・月状骨間解離(しゅうじょう・げつじょうこつかんかいり)についてお悩みの方は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
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