後遺障害事例

眼の仕組みと後遺障害について

人間の眼はとても複雑な構造をしているため、眼の後遺症にはさまざまな種類があります。

たくさんの種類の後遺症を理解するためには、まず眼の構造について理解することが必要です。そこで、今回の項目では「眼の仕組み」について説明します

 

(1)眼の構造

眼を真横から見ると、下記のような構造をしています。

246-1

 

眼を真上から見ると、下記のような構造をしています。

246-2

 

眼をカメラに例えて考えてみましょう。 

眼瞼(まぶた)はレンズキャップ、角膜(かくまく)と水晶体は組み合わせレンズ、瞳孔(どうこう)はシャッター、虹彩(こうさい)は絞り(しぼり)、網膜(もうまく)はフィルムの役目を果たしています。角膜と水晶体は、ピントを合わせるという役割も担っています。

眼から入った情報は、視神経(ししんけい)を通じて、脳内の視覚中枢(しかくちゅうすう)に電気信号で送信されます。 

視神経とは、100万本の神経線維(しんけいせんい)が束となった組織です。眼球と脳を結びける役割を果たしています。

人間は、全情報の80%を眼から受け取っているため、眼球は非常に重要な組織です。眼球を傷つけてしまうと、日常生活に大きな支障をきたします。この大事な眼球を保護するために、眼球の周りは脂肪のクッションで囲まれています。 

 

 

(2)眼の後遺障害

眼の後遺障害は、大きく分けると「眼球の後遺障害」「眼瞼(まぶた)の後遺障害と「醜状障害(しゅうじょうしょうがい)」に区分されます。

「眼球の後遺障害」は、さらに「視力障害」「調節機能障害」「運動障害」「視野障害」の4種類に分かれます。

「眼瞼(まぶた)の障害」は、「欠損(けっそん)障害」「運動障害」の2種類に分かれます。

眼の後遺障害に共通する重要なポイントは、「後遺障害が交通事故によって生じたということを、他覚的所見により証明しなくてはならない」ということです。

他覚的所見とは、「医学的な見解によって、客観的に症状を説明すること」です。

他覚的所見の反対は、自覚症状です。自覚症状は、被害者の方ご自身が「痛みがある」「ふらふらする」と主観的に述べることです。

交通事故の後遺障害の申請では、公平な審査を行うために、「他覚的所見によって客観的な裏付けがされているかどうか」が重要視されます。

他覚的所見がなければ、「自覚症状だけでは信用性が低い」と判断されてしまい、後遺障害の等級認定を受けることはほぼ不可能となってしまいます。

 

 

(3)弁護士に依頼することの重要性

上記で説明したとおり、後遺障害の申請をする際には、「他覚的所見によって立証できるかどうか」が重要なポイントとなります。このため、「医師による後遺障害診断書」が非常に重要な意味を持ちます

後遺障害診断書とは、「後遺症として具体的にどのような症状が生じているか」について、病院で記載してもらう書類です。

後遺障害診断書は、病院で作成してもらいます。一般的には、医師が記載します。医師は、医学的な観点から診断書を記載しますが、法律的に重要なポイントを念頭に入れて記載を行うことはありません。

つまり、医師は「どのような記載をすると示談の際に有利となるのか」を考慮に入れて診断書を記載をするわけではありません。示談の際に有利となる症状があったとしても、医学的に重要な事項でなければ、医師が診断書に記載しないおそれがあります。

このため、後遺障害診断書を作成する際には、法律の専門家である弁護士に依頼することが重要となります。どのような記載をすると示談の際に有利となるかについては、法律の専門家である弁護士が熟知しています。

 

後遺障害を申請する場合は、病院に後遺障害診断書を持っていく前に、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

病院での記載は、医学的な観点によって行われますが、法律的な観点によって行われることはありません。医学的な治療は医療の専門家であるお医者さんにお任せすることが一番ですが、治療が終了した後の示談手続きは、法的な手続きですので、法律の専門家である弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

 

(4)後遺障害診断書を作成する際のポイント

後遺障害診断書にどのような記載をすることと有利となるかは、被害者の症状によってケースバイケースです。症状によっては、XP(レントゲン)が有利な証拠となる場合もあれば、MRIが有用な証拠となる場合もあります。

被害者の症状だけでなく、交通事故の態様や治療経過、被害者の年齢や生活状況などによっても左右されます。後遺障害診断書を作成する際には、これらの全ての事項を総合的に考慮することが必要です。 

このように、後遺障害診断書を作成する際には、法律的な視点でさまざまな事情を総合考慮しなければいけません。被害者の方に最大限有利となる適切な後遺障害診断書を作成するためには、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

 

 

当事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。福岡をはじめとして、全国各地からご相談を受け付けております。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて、法律的な観点からアドバイスをいたします。

 

交通事故のご相談は初回は無料で受け付けておりますので、お悩みの方はお気軽にご相談ください。

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多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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