眼底出血 網膜出血・脈絡膜出血
眼底出血とは、交通事故の衝撃をまぶたに受けて、網膜や脈絡膜(みゃくらくまく)から出血することです。
眼底とは、眼球内の後面のことです。網膜や脈絡膜、硝子体などの組織があります。
交通事故による眼底出血では、黄斑部(おうはんぶ)に出血を起こすことが多いといわれています。黄斑部は、人間の眼球の中でも最も重要な組織であるため、早急に治療を行うことが必要です。
下のイラストを見てください。眼底出血の症状を表したものです。出血した部位によって、様々な呼び方があります。
(1)黄斑部の役割
黄斑部は、眼球の中で最も重要な部位だといわれています。
人間が何かを見るとき、光は角膜を通って瞳孔から眼球内に入ります。光は水晶体で屈折されて、硝子体(しょうしたい)を通り、網膜に到達します。
光が網膜に到達すると、網膜が光の刺激を感じ取って、その刺激を視神経を通じて脳に伝えます。脳が網膜からの情報を受け取ることによって、ようやく「見える」と認識します。
このように、網膜は重要な役割を果たしています。その網膜の中でも一番重要な部分が、網膜の中央に存在している「黄斑部」です。
黄斑部には、対象物の形や大きさ、色、立体性、距離などの情報を識別する様々な細胞があります。つまり、黄斑部には視力をつかさどる重要な神経細胞が密集しています。
(2)症状
眼底を出血しても、出血はすぐに吸収されます。ただし、出血が吸収された後でも視力や視野に障害が残ることがあります。
眼底を出血した場合、黄斑部の細胞が損傷されます。黄斑部の細胞は、対象物の大きさや色を識別する役割があるため、この細胞を損傷すると、視力は大幅に低下します。出血が吸収された後でも、視力は回復しません。
損傷部位によっては、視界の中心部だけが妨げられて、周辺部分しか見えないという症状が生じます。このように、視界の中心部だけが見えない症状を「中心暗点」といいます。
(3)治療
眼底出血を発症しても、黄斑部以外の部位を出血した場合は、適切な治療を行えば完全に治癒します。後遺症が生じることはありません。
このような軽症のケースでは、止血剤や血管強化剤を投与して、「レーザー光凝固術」という手術を行います。
「レーザー光凝固術」とは、出血した網膜をレーザーで焼き固めて、網膜の血流をスムーズにするという手術です。
レーザー光凝固術によっても改善が見られない場合は、「硝子体切除術(しょうしたいせつじょじゅつ)」という手術を行ないます。この手術は、出血で濁(にご)った硝子体を取り除くという術式です。硝子体を完全に取り除くことができれば、視力は回復します。
硝子体は、眼球の丸みを保つために必要な組織です。手術によって硝子体を切除した場合は、眼球の丸みを保つためにシリコンオイルやガスを注入します。
黄斑部に大きな出血がある重症なケースでは、後遺症が生じる可能性が高くなります。止血剤や消炎酵素剤による治療が行われますが、多くの場合は視力障害が後遺症として残ります。
(4)後遺障害
眼底出血の後遺障害は、視力障害が中心となります。視力障害の後遺障害の申請については、詳しくは「角膜穿孔外傷」内をご覧ください。
症状によっては、視野に障害が残ることがあります。「視野」とは、眼前の一点を見つめているときに、同時に見ることのできる外界の広さのことです。
視野が狭まった範囲によって、「半盲症」「視野狭窄(しやきょうさく)」「視野の欠損」「暗点」の4つに分類されます。これら4つの症状をまとめて「視野変状」といいます。
視野が狭くなる症状を「視野の狭窄」といい、視界の一部が部分的に見えなくなる症状を「視野の欠損」といいます。
両眼の視野の左半分や右半分が見えなくなることを「半盲症(はんもうしょう)」といい、視界の一部が島状に欠けることを「暗点(あんてん)」といいます。
(5)後遺障害を申請する際の注意点
眼底出血は、人間の眼球の中でも重要な部位を損傷する症状です。特に、黄斑部に大きな出血があるケースでは、後遺症が生じる可能性が高くなります。眼底出血の後遺障害は、視力や視野に関する症状が代表的ですが、いずれも専門的な立証が必要となります。
たとえば、眼底出血の検査には数多くの種類があります。細隙灯顕微鏡検査(さいげきとうけんびきょうけんさ)、3次元眼底像撮影(さんじげんがんていぞうけんさ)、OCT検査(光干渉断層計検査)、超音波検査、ゴールドマン視野計やフリッカーを用いた検査などです。症状によっては、さらに多くの検査が必要となります。
後遺障害を申請する際には、これらの検査結果の中から適切な検査結果を選び出し、立証資料として添付する必要があります。どの検査結果を添付すれば被害者にとって有利となるかは、被害者の症状によってケースバイケースです。
症状によっては、超音波検査が有力な証拠となる場合もあれば、フリッカー検査が決め手となって後遺障害等級を獲得できる場合もあります。被害者の方に最大限有利となる後遺障害診断書を作成するためには、適切な資料を精査するノウハウが必要です。交通事故に精通した弁護士であれば、医療記録を的確に分析して、被害者の方にとって最適な立証資料を揃えることができます。
同じような視野の障害に悩んでいる場合であっても、後遺障害の申請の仕方によって、9級に認定される場合もあれば、13級に認定される場合もあります。場合によっては、非該当となるおそれもあります。適切な示談金を獲得するためには、後遺障害の申請を慎重に行わなければいけません。
アジア総合法律事務所では、日頃から交通事故の紛争解決に力を入れており、後遺障害の申請について豊富な実績と経験があります。福岡をはじめとして、全国各地からご相談を受け付けております。当事務所にご相談していただければ、後遺障害診断書を作成する際のポイントについて、法律的な観点からアドバイスをいたします。
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