肩関節周囲炎(かたかんせつ しゅういえん)
肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)は、「肩関節の痛みと運動障害を認める症候群」と定義されています。50代以降の方に発生しやすい症状なので、「五十肩」とも呼ばれています。
明らかな原因が分からないまま発症することが多いため、後遺障害として認定されることが難しい症状です。肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)の後遺障害の申請をお考えの方は、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
(1)原因
肩の関節は、上腕骨(じょうわんこつ)、肩甲骨(けんこうこつ)、鎖骨(さこつ)の3つの骨で支えられています。肩を大きく動かせるようにするため、それぞれの骨はしっかりと結びついておらず、不安定な構造をしています。
このように不安定な構造をしているため、肩を酷使すると、炎症(えんしょう)や損傷(そんしょう)が起こりやすくなります。痛みが発生したり、腕を自由に動かすことができなくなることもあります。
肩の関節に炎症(えんしょう)が生じると、肩峰下(けんぽうか)の滑液包(かつえきほう)や周囲の筋肉にまで炎症が広がることがあります。
このような症状を、「肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)」や「五十肩」と呼んでいます。
(2)後遺障害の申請
肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)について後遺障害の認定を受けるのは非常に難しいため、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
後遺障害の認定を受けることが難しい理由は、「五十肩は加齢によって発生することが多く、交通事故によって発生したと立証することが難しい」からですです。
「交通事故によるものである」と立証するためには、スポーツ外来や肩関節外来を設置している医大系の整形外科を探し出し、専門的な検査を受ける必要があります。
専門医にMRI検査やエコー検査を実施してもらい、医師によって「肩に器質的損傷(きしつてきそんしょう)が認められる」と診断してもらうことができれば、後遺障害の立証として有利となります。
肩の器質的損傷(きしつてきそんしょう)とは、「身体の組織そのものに傷ができた状態」のことです。
肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)の後遺障害の申請には、医学的な知識だけでなく、法律的な知識が必要となります。後遺障害の申請の際にどのような資料が必要となるかは、法律の専門家である弁護士が熟知しています。少しでも有利に交渉を進めるためには、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
後遺障害が認められるかどうかは、症状によってケースバイケースです。特に肩関節周囲炎(かたかんせつしゅういえん)は専門性の高い分野ですので、肩関節周囲炎についてお悩みの方は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。
当事務所では、日頃から交通事故の解決に力を入れて取り組んでいます。肩関節の後遺症でお悩みの方は、当事務所までお気軽にご連絡ください。適切な後遺障害の認定を受けるためには、できるだけ早期に対策を取っておくことが重要です。お悩みの方はできるだけ早期にご相談ください。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。