肩関節脱臼(かたかんせつ だっきゅう)
肩関節脱臼(かたかんせつだっきゅう)とは、「肩の関節が外れて、骨が正常な位置からずれてしまった状態」のことです。
肩の関節は、肩甲骨(けんこうこつ)の浅いくぼみに、上腕骨(じょうわんこつ)がぶら下がっています。骨同士がしっかりつながっていないため、非常に脆い(もろい)構造をしています。
そのため、肩の関節が外れやすく、脱臼しやすい傾向があります。
交通事故の場合は、転倒した場合にとっさに腕で体を支えようとするため、腕が横後ろや上方に無理に動かされることになり、脱臼が発生します。
その他にも、転倒した際に肩の外側を強く打つことによって、脱臼することもあります。
(1)脱臼の種類
交通事故で発生する脱臼の90%以上は、「前方脱臼(ぜんぽうだっきゅう)」です。前方脱臼とは、「上腕骨(じょうわんこつ)が身体の前面方向にずれる」という症状です。
前方脱臼(ぜんぽうだっきゅう)以外にも、2つの種類があります。
「後方脱臼(こうほうだっきゅう)」は、転倒した際に、体の前方に腕を突っ張ったとき、肩の前方を強く打撲したときに生じる脱臼です。
「下方脱臼(かほうだっきゅう)」は、上腕を横方向から上に無理に動かされたときに生じる脱臼です。
(2)治療
肩関節脱臼(かたかんせつだっきゅう)の治療では、手術が行われることはめったにありません。多くの場合、身体の外側から固定することによって治療を行います。固定はおよそ3週間ほど続けられます。
一般的には、交通事故から6ヶ月ほど経過すると症状固定となります。長期間治療を続けていると、後遺障害の審査の際に不利となることもありますので、症状固定の時期は慎重に決定しなければなりません。
いつ症状固定とするかという問題は、一般の方には判断が難しい問題です。症状固定の時期についてお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
当事務所では、治療中の方からのご相談も承っております。症状固定の時期を早まってしまうと、治るはずの症状について十分な治療を受けられない可能性があります。一方で、症状固定の時期を遅くしすぎてしまうと、後遺障害の審査の際に不利となる可能性があります。
症状が深刻な被害者の場合は、事故から6ヶ月が経過しても治療を続けたいと考えるかもしれません。早期に症状固定とするべきかどうかは、被害者の症状によって異なりますので、症状固定の時期についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。
(3)後遺障害の等級
肩の関節を脱臼すると、「肩の関節が自由に動かなくなる」という後遺症が出ることがあります。関節が自由に動かなくなることを「機能障害」と言います。
肩の機能障害を後遺障害として申請する場合は、肩が動く角度を計測して、どれぐらいの制限がかかっているかを報告します。
肩の動きが、正常な状態に比べて2分の1以下に制限されているときは、「肩関節の機能に著しい障害を残すもの」として、後遺障害等級10級10号が認定され
正常な状態に比べて関節の動きが4分の3以下に制限されているときは、「肩関節の機能に障害を残すもの」として後遺障害等級12級6号が認定されます。
(4)後遺障害の立証
肩関節脱臼の後遺障害の立証では、「CT(スキャン)検査」と「MRI検査」が非常に重要となります。
後方脱臼(こうほうだっきゅう)の場合は、必ず専門医を受診しましょう。専門医でなければ、後方脱臼が見逃されてしまうリスクがあります。
専門医を受診していない場合に、肩の痛みについて医師から十分な説明がなされないときは、転院を検討しましょう。後方脱臼の診断を受けるかどうかによって、その後の治療方針が大きく変わります。後方脱臼による後遺障害が認定されれば、損害賠償金も増額される可能性もあります。
専門医を受診するかどうかについてお悩みの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。当事務所では、治療中の方からのご相談も承っています。
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