後遺障害事例

胸鎖関節脱臼(きょうさかんせつ だっきゅう)

胸鎖関節(きょうさかんせつ)は、「鎖骨と胸骨が接する部分」です。

脱臼とは、「関節が外れて、骨が正常な位置からずれてしまった状態のことです。

 

つまり胸鎖関節脱臼(きょうさかんせつだっきゅう)とは、「鎖骨と胸骨が接する部分の関節が外れて、鎖骨や胸骨が正常な位置からずれている状態」のことです。

 

 

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交通事故では、腕が後ろ方向に引っ張られた際に発生することが多いと言われています。

 

(1)機能障害

 

胸鎖関節(きょうさかんせつ)を脱臼(だっきゅう)すると、肩の関節が自由に動かなくなることがあります。このように関節が自由に動かなくなる後遺症のことを、「機能障害(きのうしょうがい)」と言います。

 

肩の機能障害を後遺障害として申請する場合は、肩が動く角度を計測して、「どれぐらい関節に制限がかかっているか」を報告します。

 

肩の関節には、主要な運動が3種類あります。「屈曲(くっきょく)」「外転(がいてん)」「内転(ないてん)」です。この3種類の動きについて角度を測ります。

 

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胸鎖関節脱臼(きょうさかんせつだっきゅう)の機能障害は、立証が難しいと言われています。

 

どうして立証が難しいのでしょうか?

 

胸鎖関節(きょうさかんせつ)は、身体の中心部に近い関節です。胸や肺に近い部分ですが、肩からは遠く離れています。そのため、「肩の関節から遠い部分を脱臼したのに、どうして肩の関節が動かなくなったのか」ということを説得的に立証しなければいけません。

 

 

このことを説得的に立証するためには、鎖骨全体のCT検査(スキャン)が必要となります。3D画像によって鎖骨の動きに異常があることを示すなど、症状に即した医学的な資料をそろえなければいけません。このような資料が無ければ、後遺障害の認定を受けることは困難です。

 

以上の理由により、胸鎖関節脱臼(きょうさかんせつだっきゅう)の機能障害は、立証が難しいと言われています。胸鎖関節脱臼(きょうさかんせつだっきゅう)の後遺障害についてお悩みの方は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

当事務所では、数多くの交通事故・後遺障害の案件を取り扱っており、交通事故の研修を行うなど研鑽にも力を入れております。初回のご相談は無料ですので、ご予算を気にすること無くお気軽にご相談ください。

 

 

(2)鎖骨(さこつ)の変形

 

胸鎖関節(きょうさかんせつ)を脱臼(だっきゅう)すると、鎖骨(さこつ)が変形することがあります。多くの場合、下記の印のあたりの鎖骨が変形します。

 

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鎖骨の変形が後遺症として残った場合、後遺障害等級12級5号の「鎖骨に著しい変形を残すもの」の対象となります。後遺障害等級12級を獲得した場合、損害賠償金はおよそ500万~1,000万円程度となります。個別事案によって金額は異なりますので、個別の症状に即したアドバイスが欲しいという方は、当事務所までご相談ください

 

胸鎖関節脱臼(きょうさかんせつだっきゅう)の症状でお悩みの方は、お気軽に福岡のアジア総合法律事務所にご相談ください。初回のご相談は無料ですので、ご予算をご心配される必要はありません。治療中の方からのご相談も承っております。

福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

 

 

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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