脊柱の圧迫骨折 脊柱の運動障害
脊柱の運動障害
交通事故で、脊柱の運動障害として認められる後遺障害は、以下の通りです。
*レントゲンなどでは、脊椎圧迫骨折や脊椎固定術が確認できず、項背腰部軟部組織の器質的変化もなく、単に、疼痛による運動障害があるものは、「局部の神経症状」として扱われます。脊柱の運動障害による後遺障害等級はありません。
1.脊柱に著しい運動障害を残すもの
脊柱に著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかの原因で頚部および胸腰部が強直したものです。
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折等が存しており、それがレントゲン等によって確認できるもの
- 頚椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われた
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる
2.脊柱に運動障害を残すもの
脊柱に運動障害を残すものとは、次のいずれかに該当する場合です。
- 頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限された
- 頚椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがレントゲン撮影などによって確認できる
- 頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われた
- 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められる
- 頭蓋や上位頚椎間に著しい異常可動性が発生した
3.荷重機能の障害
荷重機能の障害は、以下のような内容と等級認定となっています。
- 荷重機能の原因が明らかに認められ、そのために頚部と腰部の両方の保持に困難があり、常に硬性補装具を必要とするものを6級5号
- 頚部または腰部のいずれかの保持に困難があって、常に硬性補装具を必要とするものを8級2号
※「荷重障害の原因が明らかに認められる」とは、脊椎圧迫骨折・脱臼、脊椎を支える筋肉の麻痺または項背腰部軟部組織に明らかな器質性変化があって、レントゲンなどにより確認できることです。
4.脊柱の運動機能の評価と測定方法について
参考運動 左右の回旋と側屈
5.関節可動域の比較の方法
5-1.基本的な評価方法
交通事故の脊柱の後遺障害で、関節機能障害を認定するときには、原則的に、障害のある関節の可動域を測定して、健側の可動域角度と比較することによって、可動域制限の程度を評価します。
ただし、脊柱の後遺障害の場合、日本整形外科学会と日本リハビリテーション医学界によって決定された、「関節可動域表示ならびに測定法」によって評価されます。
5-2.参考運動が評価の対象とされる場合
交通事故の脊椎の後遺障害で、参考運動を評価する場合の考え方は、以下の通りです。
すなわち、頚椎または胸腰椎の「主要運動」の可動域が参考可動域角度の2分の1を僅かに上回る場合において、「参考運動」が2分の1以下に制限されているときには、頚椎または胸腰椎の運動障害として認定されます。
上記の「僅かに」という場合、原則として5°を意味します。
ただし、脊柱の屈曲・伸展、左右回旋の主要運動について、脊柱の運動障害を判定するときには10°を基準にします。
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