腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)
1.腰部脊柱管狭窄症とは
腰部脊柱管狭窄症は、交通事故の後遺障害認定の際に問題となることの多い症状です。
脊柱管内には脊髄が走っているのですが、その脊柱管が狭くなって、脊髄や神経根が圧迫される疾患のことを「脊柱管狭窄症」と言います。これが腰のあたりに起こると、腰部脊柱管狭窄症となります。
脊柱管の狭窄の原因は、先天性の場合には骨形成不全ですが、後天的な場合には、以下のようなものとなります。
- 椎間板ヘルニア
- 分離・すべり症
- 加齢による椎間板や椎体、椎間関節や椎弓の変性
- 軟部組織の肥厚
発症部位は、負担がかかりやすい腰部であることが多いです。
交通事故外傷によって脊柱管が狭窄する可能性はありませんので、脊柱管狭窄症となると、素因減額されたり因果関係を否定されたりして、損害賠償請求が制限されるのです。
2.腰部脊柱管狭窄の特徴的な症状
脊柱管狭窄症になると、神経が圧迫されるので、狭窄した部分が痛んだり、下肢の痛みやしびれが出現したりします。
歩いたり立ち続けたりしたときに、下肢に痛みやしびれが発生して歩けなくなり、暫く休むと症状が消失して楽になる、ということを繰り返すのも特徴的です(このことを、「間欠性跛行」と言います)。
神経根に障害が発生すると、下肢や臀部に痛みやしびれ、だるさが顕れます。頻尿などの排尿障害や排便障害が発生することもあります。
症状が頚部や胸部、腰部の広範囲に及ぶ広範脊柱管狭窄症の場合、四肢や体幹の痛みやしびれ、筋力低下や四肢の運動障害、間欠性跛行や排尿障害、排便障害が起こります。
3.診断及び治療の方法
脊柱管狭窄症の確定的な診断方法は、MRI画像診断です。
人の頸椎の後方には前後径約15mmの脊柱管があり、その中には脊髄が走っていますが、前後径が12mmになって該当する症状が出現している場合に「脊柱管狭窄症」と診断されます。
全体の70%は、保存療法によって改善できます。投薬によって痛みを緩和し、温熱療法や電気療法を使ってリハビリを行います。
神経周囲に血流障害が起こると症状が強くなるので、血管を拡張して血流量を増やすための薬剤の投与も行います。
また、脊柱管は腰が反ると狭まりやすい性質があります。そこで、前屈位の保持のために装具を装着したり、運動療法をする際に姿勢の改善や腹筋強化、ストレッチなどを行ったりして、症状を改善していきます。
保存療法によっては改善できない場合や、症状が急激な場合、馬尾神経が圧迫されて膀胱・直腸障害が顕れて日常生活に大きな支障が発生した場合などには、外科手術を行います。
手術方法は、狭さくした脊柱管を拡張するものですが、近年では、専門医が内視鏡や顕微鏡を活用しながら高い改善効果を上げています。
4.腰部脊柱管狭窄症と後遺障害の関係
4-1.腰部脊柱管狭窄症の診断が確定的かどうか
交通事故後、腰部脊柱管狭窄症と判断されると、損害賠償が大きく制限されます。
そこで、本当に腰部脊柱管狭窄症なのかどうか、見極めることが重要です。
腰部脊柱狭窄症の被害者のMRI画像は、変形性頚椎症(変形性脊椎症、変形性神経根症)に非常によく似ています。
また、患者が訴える症状も、主に脊髄の圧迫が起こっていれば脊髄症に近いものとなりますし、神経根の圧迫が主な場合には神経根症に近いものとなります。さらに、両方の症状が出ることもあります。
そこで、弁護士としての経験上も、腰部脊柱管狭窄症は、変形性脊椎症、頚椎症性脊髄症、変形性神経根症と間違えられやすいのです。実際の臨床の現場でも、緻密な検証はせずに「脊柱管が狭窄気味」という程度で「脊柱管狭窄症」と診断してしまっていることが多いです。すると、保険会社は「事故と症状に因果関係がない」として、治療費支払いを停止します。
しかし、実際には変形性脊椎症であることがあります。その場合、年齢的な要因による症状ですから、疾患・病気ではないとされていますし、裁判所も変形性脊椎症による素因減額はしていません。
そこで、交通事故後、検査を受けたところ「脊柱管狭窄症」と診断されたとしても、本当に脊柱管狭窄症なのか、きっちり検証しなければなりません。変形性脊椎症であれば、加害者は損害賠償責任を免れないからです。
事故前に特段症状がなく、普通に日常生活を送っていて、頚椎症による通院歴がない場合、事故後の症状は、基本的に、事故を契機として発症したものと考えましょう。
アジア総合法律事務所では、交通事故被害者の方のMRI画像を拝見させていただいたときに、脊柱管の前後径を計測して、基準値以下になっているかを検証します。このことで、間違いを避けることができます。
4-2.実際に脊柱管狭窄症がある場合、素因減額を避けるのは難しい
脊柱管狭窄症は、交通事故によって発症することはありません。
本当に事故前に症状があって、脊柱管狭窄症と診断されて、通院歴もある方の場合には、一定の素因減額は避けがたいです。
裁判例でも、腰部脊柱管狭窄症を理由として素因減額を認めるものがたくさんあります。
ただ、賠償請求が一切認められなくなるものではありません。
4-3.治療費の公費負担
厚生労働省は、広範脊柱管狭窄症を難病指定しているため、以下の条件を満たすと、公費による治療費助成の対象となります。
- 頚椎、胸椎、腰椎のうち、いずれか2つ以上で脊柱管狭小化が認められる
ただし、頚胸椎または胸腰椎移行部のいずれか1つのみに狭小化がある場合は除く。
- 狭小化の程度は、画像上、脊柱管狭小化が明確に認められて、脊髄、馬尾または神経根を圧迫する所見が明らかな程度
- 画像上の脊柱管狭小化と症状に因果関係がある
ただし、以下の傷病名の場合は排除されます。
- 神経学的障害を伴わない変形性脊椎症、
- 椎間板ヘルニア、脊椎脊髄腫瘍、
- 神経学的障害を伴わない脊椎すべり症、
- 腹部大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症、
- 末梢神経障害、運動ニューロン疾患、
- 脊髄小脳変性症、発性神経炎、
- 脳血管障害、筋疾患、
- 後縦靭帯骨化症 、黄色靭帯骨化症
※症状の原因が後縦靭帯骨化の場合、後縦靭帯骨化症として治療費助成の申請をします
※対象となるのは、頸椎と胸椎、または頚椎と腰椎、または胸椎と腰椎のいずれかの組み合わせにおいて、脊柱管狭窄が起こっているものです。
運動機能障害については、日本整形外科学会頚部脊椎症性脊髄症治療成績判定基準の上肢運動機能Ⅰと下肢運動機能Ⅱによって評価・認定します。
頸髄症では、上肢運動機能Ⅰ、下肢運動機能Ⅱのいずれかが2以下が基準となりますが、Ⅰ、Ⅱの合計点が7であっても手術をするときには認定されます。
胸髄症・腰髄症の場合には、下肢運動機能Ⅱの評価項目が2以下であることが基準です。ただし、3であっても手術を行うときは助成が認められます。
上肢運動機能の重症度分類表
※利き手でない側については、紐結び、ボタン掛けなどを参考とする、
※スプーンは市販品であり、固定用バンド、特殊なグリップなどを使用しない、
※利き手でない側の場合、紐結びやボタン掛けの能力を参考にする
※スプーンは市販品のものを使い、固定用バンドや特殊なグリップなどは使用しない
下肢運動障害の重症度分類表
※平地とは、室内または、きちんと舗装された平坦な道路を言う
※支持とは、人による介助や手すり、つかまり歩行のための支えがあること
症状の程度が上記の重症度分類によっては該当しないものであっても、高額な医療を継続する必要がある場合には、医療費助成の対象となります。
詳細や助成内容や手続については、以下の厚生労働省のページで、指定難病の説明部分を確認してください。
http://www.nanbyou.or.jp/entry/98
アジア総合法律事務所では、生活レベルを向上させるお手伝いをさせていただいています。
交通事故をきっかけに、脊柱管狭窄症が発覚した場合、厚生労働省への難病指定申請や治療費の国庫負担申請の代行も積極的に行っておりますので、お気軽にご相談ください。
4-4.認定される後遺障害等級
脊柱の後遺障害においては、脊柱の固定術等が行われると、脊柱の変形障害となって11級7号が認定されます。
脊柱の可動域が2分の1以下になると、8級2号が認定されます。
手術をせずに保存療法にとどまる場合、多くは神経症状として12級12号となりますが、脊髄症状として7級4号が認められたケースもあります。
4-5.症状照会について
脊柱管狭窄症について、もう1つ、注意点があります。
交通事故による受傷直後は、傷病名が「頚部捻挫」となっていたけれども、治療が行われた結果、傷病名が「脊柱管狭窄症」や「後縦靭帯骨化症」、「頚腰部椎間板ヘルニア」などと変わることがあります。
こうしたケースで最終的に、「脊柱管拡大形成術」をした場合、損保料率機構調査事務所は、すべての治療先の医療機関に症状照会を行います。そして、自覚症状や他覚的所見に関する記録を見て、脊柱管狭窄症などと判断すると、事故との因果関係を否定します。このことで、後遺障害等級が認定されないケースが増加しています。
損保料率機構調査事務所による症状照会の書類は、以下の2種類です。
- 「神経学的所見の推移について」
- 「頚椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」
アジア総合法律事務所では、これらの症状照会に対応するため、後遺障害診断の段階で先んじてこれらの用紙を用意して提出し、カルテにも挟み込みます。このようにして、いずれ実施されるであろう症状照会に効果的に備えています。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。