後遺障害事例

角膜穿孔外傷 (かくまくせんこうがいしょう)

角膜(かくまく)とは、黒目を覆(おお)っている透明な膜(まく)のことです。

下のイラストを見てください。眼球を真横から描いた図です。中央の半円の部分が、「角膜」です。

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角膜は、光学レンズとしての働きを有しています。虹彩(こうさい)と水晶体(すいしょうたい)を保護するという役割もあります。

交通事故によって、目にガラスの破片などが突き刺さり、角膜に穴が開いた状態のことを、「角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)」と呼びます。

 

 

(1)原因

角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)は、バイクの運転中の交通事故によって生じることが多いといわれています。

バイクを運転しているときに、プラスチックや金属片が目に突き刺さり、角膜を傷つけることがあります。また、バイクの運転者が転倒した際に、地面や電信柱で眼球を強く打撲して、角膜が傷ついてしまうことがあります。

自動車事故のケースでは、自動車が横転した場合や、自動車ごと崖(がけ)から落下した場合に、フロントガラスが破損して、ガラスの破片が目に突き刺さり、角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)をもたらすことがあります。

 

 

(2)角膜穿孔外傷による合併症

角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)を発症すると、硝子体(がらすたい)や水晶体(すいしょうたい)、網膜(もうまく)や脈絡膜(みゃくらくまく)などの眼内組織を損傷し、合併症を生じることがあります。

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硝子体(がらすたい)や水晶体(すいしょうたい)、網膜(もうまく)や脈絡膜(みゃくらくまく)は、さまざまな役割を持っています。下記の表は、それぞれの働きを図にしたものです。

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角膜穿孔外傷によって合併症が引き起こされると、これらの役割に不具合が生じて、視力が低下したり、涙が止まらなくなることがあります。

 

 

(3)症状

角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)を発症すると、眼球周辺に疼痛(とうつう)を感じます。急激に視力が低下することもあります。

重症なケースでは、虹彩(こうさい)や硝子体(がらすたい)などの眼内組織が眼球から飛び出すことがあります。

 

 

(4)治療

角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)を発症した場合、神経眼科の専門医による治療が必要となります。

特に、金属の破片などが眼の中に突き刺さった場合は、早急に専門医を受診しなければいけません。

金属の破片などが眼の中に突き刺さった場合は、角膜を突き抜けて眼の奥にまで深く突き刺さっているおそれがあります。このように眼内に異物が存在している疑いがある場合は、超音波検査、XP(レントゲン)、CT(スキャン)などの画像診断が必要となります。

また、眼内組織の損傷レベルを検査するために、細隙灯顕微鏡検査(さいげきとうけんびきょうけんさ)や、眼底検査(がんていけんさ)などの眼科検査が行われます。その他にも、超音波検査電気生理学的検査(ERG検査)が行われることもあります。

細隙灯顕微鏡検査 (さいげきとうけんびきょうけんさ)とは、細隙灯顕微鏡(さいげきとうけんびきょう)を用いて、眼球にスリットランプを当てて観察するという検査方法です。 

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細隙灯(さいげきとう)というスリットランプから細い光を出し、眼球の各部を照らして、顕微鏡(けんびきょう)で拡大して観察します。

細隙灯顕微鏡(さいげきとうけんびきょう)を用いると、肉眼では分からない眼球内の異常を見つけ出すことができます

眼球内に異物があることが見つかった場合、迅速に手術を行い、異物を除去します。一度の手術で終了することもありますが、症状によっては複数回の手術が必要となります。

外科的治療と並行して、内科的治療が行われることがあります。感染を予防するために、抗生剤やホルモン薬が投与されます。角膜を保護するために、ビタミンB12の点眼薬が投与されることもあります。

角膜の傷に細菌が感染すると、角膜や眼球内が化膿(かのう)して、著しい視力障害を起こすおそれがあります。視力障害は、治療によって改善することもありますが、後遺症として残ることもあります

 

 

(5)後遺障害

角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)を発症した場合、「視力障害」が後遺症として生じることがあります。視力障害とは、視力が著しく低下することです。

視力障害には、2種類あります。「頭部外傷による視神経損傷」と、「眼球の外傷を原因とするもの」です。

角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)は、後者の「眼球の外傷を原因とするもの」です。

視力障害の後遺障害等級は、下記の表に照らし合わせて決定します。

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上記の後遺障害等級の表に書かれている「視力」は、矯正視力(きょうせいしりょく)を意味します。裸眼の視力ではありません

矯正視力とは、眼鏡(めがね)やコンタクトレンズ、眼内レンズなどを装用した場合の視力のことです。

角膜を損傷した場合、眼鏡(めがね)による矯正が不可能となることがあります。このような場合に限っては、後遺障害の審査は裸眼視力によって行われます

後遺障害等級第1級1号の「両眼が失明したもの」は、両方の眼球を摘出した場合や、眼球が残っていても明暗を判断できない場合を指します。

失明しているかどうかは、「光覚弁(明暗弁)」によって検査をします。光覚弁(明暗弁)とは、暗室において被害者の眼の前で照明を点滅させ照明がついているか消えているかを答えてもらうという検査です。

 

 

(6)後遺障害を申請する際のポイント

視力障害を後遺障害として申請する際には、3つのポイントがあります。

 

①視力の測定

視力の測定は、万国式試視力表によって行われます。万国式試視力表とは、大小のCやひらがなが描かれた表のことです。

視力の測定は、「手動弁(しゅどうべん)」「指数弁(しすうべん)」によって行うこともあります。

「手動弁」とは、被害者の眼の前で手を上下左右に動かし、手が動く方向を弁別できるかによって、視力を測定することです。 

「指数弁」とは、被害者に指の数を答えさせて、どれぐらい離れた距離まで答えることがきるかによって、視力を測定することです。

下記のイラストを見てください。一番左のイラストが、「手動弁」による測定です。中央と右のイラストは、「指数弁」による測定です。

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指数弁の測定では、1メートル離れた指の数を答えることができれば、視力は0.02でと判断されます。50センチ離れた指の数を答えることができれば、視力は0.01と判断されます。

 

②両方の眼の視力が低下した場合

交通事故によって両方の眼の視力が低下した場合は、「両眼の視力障害」として後遺障害を申請します。片方ずつの眼をそれぞれ後遺障害として申請するわけではありません。この点は誤解している方が多いので、注意しておきましょう。

「両眼の視力障害」として申請するか、「片方の眼の視力障害」として申請するかによって、後遺障害等級が変わります。間違えないように気をつけましょう。

「両眼の視力障害」は、後遺障害等級第1級1号、第2級2号、第4級1号、第6級1号、第9級1号の対象となります。

一方で、「片方の眼の視力障害」は、後遺障害等級第2級1号、第3級1号、第5級1号、第7級1号、第8級1号、第9級2号、第10級1号、第13級1号の対象となります。

 

ただし、上記のルールには例外があります。

「両眼の視力障害」として申請すると、被害者の方に不利となってしまうケースがあります。このような場合は、「片方の眼の視力障害」として申請します

たとえば、「右眼の視力が0.6で、もう左眼の視力が0.02」のケースを考えてみましょう。左眼の視力障害として考えると、後遺障害等級第8級1号に該当します。しかし、両眼の視力障害として捉えると、後遺障害等級第9級1号の対象となります。

両目の視力障害であるにもかかわらず、片方の眼の視力障害として考えた場合に比べて、被害者にとって不利な結果となってしまいます

このようなケースでは、両眼の視力が低下している場合であっても「片方の眼の視力障害」として捉えて後遺障害等級第8級1号として申請します。

以上のとおり、視力障害を後遺障害と申請する際には、「両眼の視力障害」として申請するか「片方の眼の視力障害」として申請するのかを、被害者の症状に即して専門的に判断しなくてはいけません。

「両眼の後遺障害」として申請すると、被害者にとって不利な結果となるおそれがあります。この点は医学的にも法律的にも判断が難しい問題ですので、視力障害でお悩みの方は、交通事故に精通した弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

 

③視力障害を立証するための検査

視力障害には、2種類あります。「頭部外傷による視神経損傷」と、「眼球の外傷を原因とするもの」です。角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)は、後者の「眼球の外傷を原因とするもの」です。

眼球の外傷を原因とする視力障害は、「前眼部」「中間透光体」「眼底部」の検査によって立証します。「前眼部」と「中間透光体」の異常は、スリット検査によって調べます。「眼底部」の異常は、直像鏡で検査します。

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           スリット検査     直像鏡

視力検査を行う際には、まず第一に、「オートレフ」で裸眼の正確な状態を検査します。オートレフで検査すると、水晶体に外傷性の異常がある場合にエラーが表示されます。

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                オートレフ

オートレフで異常が見つかった場合は、万国式試視力検査を行います。このとき、「裸眼視力」と「矯正視力」の両方を計測します。

これらの検査によって、「前眼部」「中間透光体」「眼底部」のいずれかに器質的損傷が認められる場合は、その検査結果を後遺障害診断書に添付します。

これらの検査を行っても明らかな異常が認められない場合は、「電気生理学的検査」を受けなければなりません。電気生理学検査は、「ERG(electroretinogram)」とも呼ばれます。

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              電気生理学的検査(ERG)

後遺障害の審査では、この電気生理学的検査(ERG)の検査結果が重要視される傾向があります。

電気生理学的検査(ERG)は、網膜(もうまく)に光刺激を与えたときに現れる網膜の活動電位をグラフにして記録したものです。科学的な検査なので、ごまかしは全くききません。このため、信頼性の高い検査として後遺障害の審査で重要視されます。

なお、視神経損傷が疑われるケースでは、「視覚誘発電位検査」が行われます。視覚誘発電位検査は、「VEP(visual evoked potentials)」とも呼ばれます。

この検査では、網膜から後頭葉(こうとうよう)までの視覚伝達路に異常がないかを調べます。光刺激を与えて後頭葉の脳波を誘発して、脳波の動きを記録します。

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            視覚誘発電位検査(VEP)

 

(7)弁護士に依頼することの重要性

角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)の後遺障害を申請する場合は、交通事故に精通した弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

角膜穿孔外傷を発症した場合、後遺障害は「視力障害」が中心となります。視力障害を後遺障害と申請する際には、被害者の症状に即した専門的な判断が必要となります。

たとえば、「両目の視力障害」として申請するのか「片方の眼だけの視力障害」として申請するのかについては、様々な資料を分析したうえで専門的に判断しなければいけません。

通常は、両眼の視力が低下した場合は「両眼の視力障害」として申請しますが、症状によっては、「両眼の後遺障害」として申請すると被害者にとって不利な結果となるおそれがあります。

いずれの方法で申請するかによって、後遺障害の等級が左右され、ひいては交通事故の示談金の金額が大きく変わる可能性があります。後遺障害の等級が1級上がるだけでも、示談金が大きく増加する可能性があります。

個別事案によって金額は異なりますが、たとえば後遺障害等級12級のケースについては、弁護士が交渉した場合の示談金の相場はおよそ500万~1,000万円です。

一方で、後遺障害等級11級のケースでは、弁護士が交渉した場合はおよそ1,000万〜2,500万円程度の示談金となる可能性があります。つまり、後遺障害等級が1級違うだけで、示談金が大きく変わる可能性があります。

このため、当事務所で視力障害の後遺障害の申請をする際には、お客様がより上位の等級を獲得できるように、お客さまの症状を詳しく分析したうえで、「両眼の視力障害」として申請するのか「片眼の視力障害」として申請するのかを決定いたします。

 

カルテなどの医療記録を分析するのはもちろんのこと、交通事故の状況や後遺症の具体的内容を詳しくお聞き取りしたうえで、お客さまと十分にご相談して方針を決定いたします。

なお、上記の示談金の相場は、あくまで参考として挙げた金額です。個別事案によって具体的な金額は異なります。

実際の示談金の金額は、交通事故の状況や、被害者の生活状況や就労状況、治療の経過や治療方法など、さまざまな事情によって左右されます。お客さまの状況に即して具体的なアドバイスをお聞きしたいという方は、一度当事務所までご相談ください。

ご相談の際にカルテなどの医療記録をお持ちいただければ、弁護士が責任を持って今後の流れについてご説明いたします。

アジア総合法律事務所では、福岡をはじめとして全国各地からのご相談を受け付けております。交通事故のご相談は、初回は無料で受け付けております。角膜穿孔外傷(かくまくせんこうがいしょう)の後遺症でお悩みの方は、ご予算を気にすることなくお気軽にご相談ください

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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