足根骨の骨折 リスフラン靱帯損傷(そっこんこつのこっせつ りすふらんじんたいそんしょう)
1.リスフラン靱帯損傷とは
交通事故が原因で、「リスフラン靱帯」という部分を損傷することがあります。
足のリスフラン関節では、それぞれの骨を「靱帯」がしっかりつないでいますが、その靱帯が「リスフラン靱帯」です。図で言うと、オレンジ色で示したものが、リスフラン靭帯となります。
水色で示した他の靭帯は、隣り合う骨を結んでいるのに対し、リスフラン靭帯は斜めに走って、斜め下にある第2中足骨と楔状骨をつないでいます。
足の骨を横側から見たとき、リスフラン関節の頂点は、足のアーチの頂点と一致しています。このように、足に体重がかかると、リスフラン関節がクッションの役割を果たすので、人はスムーズに歩くことができるのです。
リスフラン靭帯が損傷を受けると、靱帯がつないでいた骨の連結がなくなってしまうので、図の矢印のように、骨の間に隙間ができてしまいます。この状態を、「中足・楔状骨間離開」といいます。
つまり、靭帯が切れて、骨を連結することができないので、 リスフラン関節が不安定となり、足のアーチ構造が崩れるのです。こうなると、足に体重をかけたときに痛みが発生するようになります。
2.治療方法
交通事故でリスフラン靱帯損傷となったとき、一般的な治療方法は、離開部分を引き寄せてギブス固定する方法です。
約1カ月後にギプス固定を解除して、足底板をつけてリハビリを継続すると、改善できることが多いです。
3.リスフラン関節脱臼骨折・リスフラン靱帯損傷における後遺障害のポイント
3-1. 早期のMRI撮影が重要
リスフラン関節脱臼骨折やリスフラン靱帯損傷となった場合には、事故直後、早期にMRI撮影を行うことが重要です。
たとえば、交通事故に遭って痛みがあるけれども、激痛ではないからということでMRIも撮影せず、痛みを我慢されている被害者の方がおられます。実際に、過去に足の甲を押さえると痛みが強く、歩行時にも痛みがあるという方が、交通事故後8ヶ月頃、はじめてMRI撮影を行ったケースがありました。
すると、「中足・楔状骨間離開」が認められました。これであれば、本来ならリスフラン靱帯損傷と認められるはずです。しかし、当初にMRIを撮影していなかったために、診断書の傷病名は、「足関節の打撲・捻挫」となっています。
こうなると、後遺障害認定を受けることは難しくなります。そのケースでは、病院からカルテを取得して細かく検証を行っても、リスフラン靱帯部の痛みについての記載がなかったため、結局後遺障害として認定されませんでした。
この方の場合、事故直後から痛みの症状を医師に伝えていなかったことや、事故当初にMRI撮影を行わなかったことが、後遺障害認定を受けられなかった要因です。
以上からすると、リスフラン関節骨折やリスフラン靱帯損傷で後遺障害認定を受けるためには、受傷直後にMRI撮影を行い、「リスフラン関節脱臼骨折」、「リスフラン靱帯損傷」という診断を受けておくべきです。
仮にこういった傷病名の診断がない場合でも、最低限、足の甲部分の激痛や歩行時の痛みの自覚症状について、カルテに記載されていれば、後日に傷病名を確定させることにより、後遺障害認定を受けられるケースもあります。
3-2.リスフラン関節脱臼骨折で後遺障害認定されるのか
リスフラン関節の脱臼骨折の場合、一般的には、後遺障害が残りにくいです。ただ、これには例外もあります。
交通事故によって足に加わる外力は、スポーツなどの比ではありません。被害者の身体能力も、スポーツ選手などとは違って鍛えられておらず、怪我が悪化しやすいです。
また、機能障害がなくても、神経症状による行為障害認定を受けられる可能性があります。
当事務所でも、治療後も骨折部に痛みが残っていれば、3DCTによって骨の癒合状況を証明し、靱帯損傷についてはMRIによって立証して、後遺障害14級9号や12級13号の獲得につなげています。
リスフラン関節脱臼やリスフラン靱帯損傷の場合、後遺障害が認定されるかどうか、微妙な判断が要求されますので、交通事故に遭われた場合、一度、弁護士までご相談ください。
アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。