足根骨の骨折 右踵骨不顕性(みぎしょうこつふけんせい)骨折
右足の骨格を外側から見た図
1.踵骨不顕性骨折とは
交通事故で足を受傷すると、かかとの部分に痛みが発生することがあります。
その場合、踵骨不顕性骨折になっている可能性があります。
たとえば、自動車から外に出たときなどの歩行中に追突されて、歩道の段差で強打したときにかかとを骨折するケースなどがあります。
踵骨不顕性骨折になると、かかとの部分がすぐに腫れて、激痛のために歩けなくなります。
ただ、整形外科でレントゲン検査を受けても、骨折が発見されずに「かかとの打撲」と診断されてしまうケースがあります。そのような場合には、2ヶ月が経過しても、腫れが引かず、杖が必要になってしまうこともあります。相変わらず、痛みも続きます。
なぜ、レントゲン撮影をしても、骨折がわからないのでしょうか?
それは、「不顕性骨折」だからです。「不顕性」とは、傷病があっても所見が現れていない状態を示す医学用語です。そこで「踵骨不顕性骨折」の状態では、レントゲン撮影などをしても所見が見られず、発見が困難となります。
2.踵骨の構造と不顕性骨折の仕組み
踵骨骨折が不顕性骨折になってしまう理由を、もう少し詳しく見てみましょう。
踵骨は、硬い皮質骨の殻の中に「海綿骨」というスポンジ状の軟らかい骨が詰まっています。
たとえて言うと、和菓子のモナカの構造にも似た構造です。
そして、交通事故で追突の衝撃を受けて歩道の段差で強打すると、衝撃がかかとの後部に伝わります。このとき、かかとの骨の前傾は維持されても、骨組織が破壊されてしまうことあります。
ただ、骨の全形が保たれるので、レントゲン撮影によっては、骨折所見を確認できなくなってしまうのです。これが、不顕性となる理由です。
不顕性骨折になると、海面上の骨組織が破壊されますが、時間の経過によって新しい骨に置き換えられます。そして、骨の置き換えが完了すると、線状の痕跡である「骨折線」が見られるようになります。
骨折線が確認できると、「踵骨の骨折」と診断されます。これにより「不顕性」の状態を脱することとなります。
もともと右踵骨不顕性骨折などと診断されていても、数ヶ月経って骨折線を画像で確認できたら診断名が「右踵骨骨折」に代わり、確定診断されます。
また、踵骨不顕性骨折となった場合でも、痛みの神経症状などにより、後遺障害認定を受けることができます。
3.踵骨不顕性骨折における後遺障害のポイント
踵骨不顕性骨折になった場合、「不顕性」のため当初は見過ごされやすい点が問題です。
たとえば、単なる「かかと打撲」と診断されたまま放置されてしまうパターンも多いです。その場合、いくら痛みを訴えても、後遺障害認定されることはありません。打撲や捻挫では後遺障害と認められていないからです(おおむね、交通事故時から3ヶ月程度で治癒すると考えられています)。
特に、被害者が高齢なケースなどでは、「高齢者なので、痛みが続いても仕方がない」として、容易に「非該当」(後遺障害に該当しない)になってしまいます。
そこで、交通事故でかかとを怪我した場合には、事故直後から良い専門医による診察を受けて、不顕性骨折であることに気づいてもらい、洗浄の骨折線が顕れたときにしっかり画像検査をしてもらうことが大切です。
後遺障害が認定されるとされないのとでは、まったく交通事故の損害賠償金の金額が異なってきます。
たとえば、当初は不顕性骨折と診断されたけれども、その後顕性となり「踵骨骨折」に診断名が変わって14級が認定されると、以下のような後遺障害に関する賠償金が支払われます。
- 計算例
年収750万円の65歳の方の場合
後遺障害逸失利益:750万円×0.05×7.1078=266万5425円
後遺障害慰謝料:110万円
後遺障害に関する損害の合計:376万5400円
足のかかとを強打して痛みが引かないけれど、病院では「打撲」と診断されているケースでは、一度福岡のアジア総合法律事務所の弁護士までご相談いただけましたら、ケースに応じたアドバイスをさせていただいております。アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。
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