後遺障害事例

足根骨の骨折 足の舟状骨(しゅうじょうこつ)骨折

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交通事故では、足の舟状骨を骨折するケースもあります。

多いのは、バイク事故での転倒時に、足関節の捻挫に伴い、舟状骨骨折を合併するケースです。

舟状骨骨折をした場合、約3割のケースにおいて、骨が癒合不全となり、偽関節化してしまいます。

骨の癒合状況についてはCT撮影で検証します。3週間程度ギプス固をしても骨が癒合せず、偽関節化した場合には、外科手術によるスクリュー固定が必要です。

骨転位(ずれ)が小さい単独の舟状骨骨折の場合、骨癒合ができれば、後遺障害が残らず完治します。

最終的に偽関節が消えない場合や痛みが残ったケースでは、後遺障害として認定されます。

治療を施した後も痛みがある場合、3DCT撮影によって変形骨癒合を立証します。これにより、神経症状で149号や1213号の獲得を目指します。

 

舟状骨を骨折するケースも、ケガの程度によって適切な対応が必要です。これから後遺障害認定請求をされるのであれば、一度、福岡のアジア総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

アジア総合法律事務所では、福岡のみならず、九州、全国からご相談やご依頼を受け付けております。

当事務所には、年間約200件にのぼる交通事故・後遺障害のご相談が寄せられます。
多くは福岡県内の方ですが、県外からのご相談者もいらっしゃいます。

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